(1)測量業者登録とは
測量業を営むに当たっては、個人、法人、元請、下請けを問わず、測量法に規定する登録申請をおこない、測量業者の登録を受る必要があります。
ここでの測量業とは、「基本測量」、「公共測量」、「基本測量及び公共測量以外の測量」を請け負う営業をいいます。
基本測量 |
すべての測量の基礎となる測量で、国土地理院のおこなうもの。 |
公共測量 |
基本測量以外の測量のうち小道路もしくは建物のため等の局地的測量又は高度の制度を必要としない測量で政令に定めるものを除き、測量に要する費用の全部もしくは一部を国又は公共団体が負担し、もしくは補助して実施するもの。 |
基本測量及び公共測量以外の測量 |
基本測量又は公共測量の測量成果を使用して実施する基本測量(小道路もしくは建物のため等の局地的測量又は高度の精度を必要としない測量で政令に定めるものを除く)。 |
(2)登録要件
測量業の登録を受けるには、登録しようとする営業所(常時、測量の請負契約を締結する事務所)ごとに測量士を1人以上配置する必要があります。
測量士は、国土地理院に登録されいる者で、登録事項が申請内容と一致する必要があります。
(3)申請に必要な主な書類 〜法人の場合〜
測量業登録申請に必要な主な書類です。参考にしてください。添付書類につきましては、別途必要なケースもありますのでご確認ください。
なお、新規登録の場合、登録免許税を金9万円納付する必要があります。
様式および添付書類 |
1 |
測量業者登録申請書(1面・2面・別紙) |
2 |
定款 |
3 |
営業経歴書 |
4 |
過去直前2年間の測量実施金額を記載した書面 |
5 |
貸借対照表・損益計算書・完成測量原価報告書(2枚つづり)・利益処分(損失処理)(2枚つづり) |
6 |
納税証明書(法人税分) |
7 |
使用人数、営業所ごとの測量士・測量士補の人数を記載した書面 |
8 |
誓約書(法第55条の6) |
9 |
誓約書(法第55条の13) |
10 |
会社履歴事項証明書 |
11 |
測量士名簿証明書 |
12 |
『誓約書(法第55条の13)』に記載した測量士の標準報酬決定通知書の写し |
(4)当事務所へのご依頼について
当事務所では、スムーズに手続を進めるために書類作成、手続サポートをおこなっております。なお、東京都・千葉県・埼玉県・茨城県・神奈川県等は関東地方整備局が管轄となります。
【参考】 新規申請に関する申請手数料
〜測量業登録【法人新規】手続の場合〜
当事務所でのご費用の目安(平均的な費用) 金180,000円
(登録免許税代等の実費約100,000円等含まれています)
申請に対する費用につきましては、申請主体の役員数や経歴等の証明内容等により多少異なりますのであらかじめご了承ください。 |
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当事務所では、許認可等の営業許可申請はもちろん、会社設立の手続きや開業計画書の立案などもサポートいたします。本業に専念し法的手続きの負担を軽くなさりたい方などご相談ください。開業後も、法務部としてのアウトソーシングによるサポート等もおこなっております。
内容につきましては千葉県及び東京都の資料等を参考にしていますが、業務委託につきましては、必ずしも千葉県に限定しているわけではありませんので、お気軽にご相談ください。遠方の場合は、申請書類作成および手続のサポートをいたします。
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