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外国人・入管手続業務 (VISAビザ)
〜 Application of a visa to an Immigration Bureau 〜

 直接、外国人の方が入国管理局へ行って手続きするのを、
代わりに提出するのが、申請取次行政書士の仕事です。本人の出頭が免除されます。

在留資格認定証明書(ざいりゅうしかくにんていしょうめいしょ)

日本に上陸を希望する外国人の在留目的が入管法に定める在留資格のいずれかに該当している等を、法務大臣があらかじめ認定する文書のこと。日本に上陸する際に、この証明書を提示することで、スムーズに上陸の許可が得られることが多いです。


在留資格変更許可申請(ざいりゅうしかくへんこうきょかしんせい)

在留資格を有する外国人が在留目的を変更して、別の在留目的の資格で活動しようとする場合に必要な手続きです。


在留期間更新許可申請(ざいりゅうきかんこうしんきょかしんせい)

在留資格を有して在留している外国人の
現在許可されている期間を更新するために必要な手続きです。


在留資格取得許可申請(ざいりゅうしかくしゅとくきょかしんせい)

出生(ベビー)など
の理由により、入管法で定める上陸手続きをしないで、日本に在留することになる外国人が、その事由が生じた日から引き続き60日を越えて日本で在留を希望する場合に必要とされる手続きです。


資格外活動許可申請(しかくがいかつどうきょかしんせい)

本来の在留目的を害さない範囲での収入を伴う活動をしようとする場合に必要な手続きです。たとえば、「就学」「留学」の在留資格を持つ外国人がアルバイトをしようとする場合などです。


就労資格証明書交付申請(しゅうろうしかくしょうめいしょこうふしんせい)

当該外国人が、
就労可能であることを合法的に証明する文書のこと。雇用などで雇用主が当該外国人が合法的に就労可能かどうか判断しやすくするための証明書。


永住許可申請(えいじゅうきょかしんせい)

在留資格を有する外国人が
永住者への在留資格の変更を希望する場合に必要な手続きです。


再入国許可申請(さいにゅうこくきょかしんせい)

在留期間中、
一時帰国や業務などにより、一時的に出国した後、日本に再び入国する際に出国前の在留資格、在留期間を継続させるために必要な手続きです。1回限りのものと数次有効なものとがあります。


帰化許可申請(きかきょかしんせい)

日本国籍を取得する許可手続です。申請者の現在の国籍や申請者が事業を営んでいる場合などで書類内容が変わりますのでご注意ください。

たとえば、外国籍の夫と日本人妻の間で生まれた子がいると、母子家庭扱いとされてしまいます。このような場合、帰化をお考えになる方もいらっしゃいます。

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 帰化許可申請手続 〜日本国籍を取得しよう〜

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 内容につきましては千葉県及び東京都の資料等を参考にしていますが、業務委託につきましては、必ずしも千葉県に限定しているわけではありませんので、お気軽にご相談ください。遠方の場合は、申請書類作成および手続のサポートをいたします。


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