宅建業をおこなっている業者さんから建設業の許可の取得をお願いされることはしばしばあります。
さて、宅建業者が建設業をスムーズに取得する場合、ちょっとした対策が必要です。
建設業では軽微な工事として、建築一式の場合も木造住宅で延面積150u未満か1500万円未満の工事であれば、建設業の許可は不要です。
ここがポイントですね。
すなわち、経営業務管理責任者となるための要件の期間分の上記軽微な工事としての請負契約書を作成し残しておくことで、確認資料としての証明が可能となるのです。
注意すべき点は、5年の経験の場合、その業種しかできないので、たとえば、建築一式工事として、5年分が必要ということです。
ただし、建築一式工事の場合は、元請としての契約でないとダメです。
これとは別に7年分の経験を用いる場合は、他業種、たとえば、建築一式4年分と内装工事業3年分の請負契約書等で経営業務管理責任者としての経験を証明することができるのです。
上記は、その期間その会社の役員であった場合ですが、その証明は、会社として設立後7年以上経っていて、上記を満たせば、その間ずっといた役員がこれに当たるということです。
これは、千葉県の場合の確認証明資料の際のお話ですが、検討される場合には、専門家にご相談ください。
建設業の許可について詳しくはこちらから
http://www.saito-office.com/sub9-3.htm
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