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帰化許可申請手続〜日本国籍を取得しよう〜



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帰化許可申請手続 〜日本国籍を取得しよう〜


 国籍法第4条には、
「日本国民でない者(以下「外国人という」)は、帰化によって、日本の国籍を取得することができる」と規定され、外国人は、日本の国籍を取得することが認められています。さらに同条では、2項で「帰化をするには、法務大臣の許可を得なければならない」と規定されています。

 したがって、外国人が日本国籍を取得するには、
法務大臣の許可を受ける必要があるということです。 実際の申請手続きは、「申請者の住所地を管轄する法務局・地方法務局」へ申請することになります。

 帰化許可申請手続き、その要件をクリアしていることはもちろん、申請者に関する書類を作成、取得する量が非常に多いため、計画的にスムーズに進めていくことが大事です。


(1) 帰化の要件

 帰化の要件は、国籍法に規定されていますが、基本的には、以下の要件が必要です。

@ 引き続き5年以上日本に住所を有すること
A 20歳以上で本国法によって能力を有すること
B 素行が善良であること
C 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること
D 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと
E 日本国憲法施行の日以降において、日本国憲法又は、その下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、もしくは主張し、又はこれを企て、もしくは主張する政党その他の団体を結成し、もしくはこれに加入したことがないこと。

 以上が、いわゆる普通帰化とよばれるもので、通常の帰化申請の要件です。

 上記要件のうち、能力要件や住居要件、生計要件が緩和されるケースがありますが、これを簡易帰化と呼んでいます。

 当事務所ご依頼の際は、緩和要件に該当するか否かも検討して進めていきます。


(2) 帰化許可申請に必要な主な書類

 以下、許可申請に主に必要な書類の一覧ですが、申請者の親族構成、勤務履歴、生活状況により、証明する添付書類が増減します。
 どちらにしても、非常に多くの書類が必要となります。外国語による証明書の場合などは、翻訳もつける必要があります。

 また、事業をおこなっている場合などは、その事業内容や決算書類等の提出もありますので、会社に勤務している場合よりも添付、作成する書類が多くなります。

主に必要な書類一覧(一般的な書類一覧)
1 帰化許可申請書(写真付)
2 親族の概要を記載した書面
3 履歴書
(卒業・在学証明書、技能・資格証明書、運転免許証のコピー等)
4 帰化の動機書
5 国籍・身分関係を証する書面
(添付証明書等)
 ※ 申請者の国籍、環境状況などにより異なります。
  □ 本国の戸籍謄本
  □ 国籍証明書
  □ 出生証明書
  □ 婚姻証明書
  □ 親族関係証明書
  □ パスポート
  □ 出生、死亡、婚姻、、離婚記載事項証明書
  □ その他
6 日本の戸籍謄本(一定の親族や帰化した者の戸籍等)
7 国籍喪失等の証明書
8 申請者及び同居者全員の住民票、外国人登録原票記載事項証明書
9 宣誓書
10 生計の概要を記載した書面
(添付証明書等)
  □ 在勤及び給与証明書
  □ 自己物件がある場合、不動産の登記事項証明書
  □ 預貯金の証明書等
  □ 賃貸の場合、賃貸借契約書
11 事業の概要を記載した書面(事業主の場合等)
(添付証明書等)
  □ 会社の履歴事項証明書
  □ 営業許可証等のコピー
12 納税証明書
※ 申請者の状況により、複数の証明書が必要となります。
13 運転記録証明書・運転免許経歴証明書
14 居宅・勤務先・事業所付近の略図
15 その他

(3) 帰化許可手続の流れ

 あくまでも、経験上の手続の流れをご説明しますが、申請者の状況、管轄法務局等により多少異なる点はあらかじめご了承ください。参考としてご検討ください。

 基本的に上記(2)に該当する証明書や書類を作成します。そのうえで、証明書と作成書類の整合性をとり、必要書類等を作成します。

 また、現在の国籍を証明する書面の提出は、たとえば、日本国で帰化した場合、自動的にその国籍を失う制度のある国(韓国など)の場合は不要など、その取り扱いが現在の国籍により異なります。この点は、証明書類にも影響されますので、現在の国籍により判断していくことになります。

 必要な書類や証明書(本国から取り寄せる必要のある証明書等も含む)が準備できた上で、申請管轄の法務局に申請の予約を入れます(帰化申請は、事前予約で日程を決める法務局が多いです)。
 ただし、本人ですべ申請する場合は、申請前に事前の相談をした方が良いでしょう。

 当事務所ご依頼の場合は、基本的に、申請までの確認等はすべてこちらでおこないます。問題がなければ、申請当日に法務局にいくことになります。

 申請時に法務局担当官と申請内容の確認等をおこなうため面談をおこないます。その結果、追加書類等の要請があれば、再度提出します。

 後日、本面談の日程の日を決めて、関係者(たとえば、夫婦であれば、双方出席など)が法務局にいくことになります。

 これらの手続にかかる時間は、必要書類の取得状況や、管轄法務局の帰化申請等の日程の混雑状況により差がありますが、申請時から計算してだいたい3ヶ月〜4ヶ月ほどでしょう。
 そして、最終面談後帰化が許可されるまでは、半年以上はかかります。

 上記は、書類内容、面談等がスムーズに進んだケースですので、何らかの問題があれば、追加書類や最面談等によりその期間が長くなります。

 最初にもお話しましたが、帰化申請は、申請者の親族構成、勤務履歴、生活状況などにより、その証明書類等が異なります。したがって、手続にかかる時間や流れも多少変動する可能性もあります。
 しかし、申請にかかる書類は非常に多く、その上、一定の期間もありますので、迅速に申請まで進める必要もあります。

 


(4) 当事務所へのご依頼について

 当事務所では、帰化許可申請手続きのサポートをおこなっております。手続サポートについては、ご相談ください。
 
 お仕事をされている方などで平日がお休みでない場合、自分で手続をおこなったり、証明書等を取に行くのは困難だと思われますので、そのような場合は、専門家にご依頼されることをお勧めします。

【参考】 新規申請に関する申請手数料
〜帰化許可申請手続(千葉県)の場合〜


当事務所でのご費用の目安
(平均的な費用)  約280,000円
(証明書類、翻訳等にかかる実費は含まれていません)
申請者の状況により多少の増減があります。また、お客様のご都合により、お支払方法を、ご依頼時、申請時、許可時の3段階に分けることもできますので、ご相談ください。

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