お知らせ
|
法改正により、金融先物取引業は、金融商品取引法により規制され、業の登録もこの法律により定められることになりました。外国為替取引、いわゆるFXは、第一種金融商品取引業の対象となります。現在、既存の金融先物取引業者の法改正による再度の登録手続をおこなっています。後日ホームページも改正する予定ですので、しばしお待ちください。 |
(1) 金融先物取引法の改正について
平成17年7月1日から施行された「金融先物取引法の一部を改正する法律」により、従来からの金融先物取引所における取引などのほかに、外国為替証拠金取引やこれに類似する取引などについても金融先物取引と定義されました。また、法律の施行にあわせ、東京金融先物取引所においては、外国為替証拠金取引を上場しました。
いわゆる外国為替取引の場合、顧客と直接に取引をする業者(Principal)はもちろんですが、顧客と直接の取引しない業者に顧客を紹介する業者(IB)について金融先物取引業の登録対象となるかどうかで金融庁の対応がありましたが、IBも登録の対象となったようです。
|
当事務所でも、IBの業者の登録手続をおこないましたが、基本的にPrincipal主体の添付書類等の雛形であるため、数多くの資料等を提出しました。
また、申請前に金融先物取引業者質問表の提出が必要とされ、Webサイトの情報から法定の添付書類を含め、また、事業者本人との面談(事業内容の説明など)等、新しい制度ならではの対応が必要となりました。
新規で登録される業者は、より厳格に審査される可能性が高いため、十分な準備をしておくことが大事と考えられます。 |
(2) 金融先物取引業の改正ポイント
金融先物取引業の登録には、登録要件があり、また登録後も金融先物取引業法に従った所定の届出や業法遵守が必要となります。違反業者への罰則の規定もありますので、コンプライアンスによる維持管理が大事となるでしょう。
|
株式会社又は銀行等の金融機関であること、その他所要の登録拒否要件をクリアすることが必要となります。
金融先物取引業をおこなう業者の兼業の規制もあります。 |
|
勧誘についての禁止規定(勧誘要請をしていない者への勧誘、断定的判断による勧誘など)や広告の規制事項(手数料やリスクに関すること等の重要事項について表示)が規定。 |
|
契約締結前、取引が成立したとき、証拠金を受領したときに書面を交付する必要があります。 |
|
金融先物取引業者は、その役員又は使用人のうち、金融先物取引の受託等を行なう者について、登録(外務員の登録)を受けなければならないこととされました。 |
|
銀行等以外の金融先物取引業者は、自己資本規制比率を算出し、内閣総理大臣に届け出る必要があります。また、この自己資本規制比率は120%を下回ることのないようにしなければなりません。 |
以上は、ごく簡単にポイントを整理した内容ですので、実際におこなう場合は、必ず法令等で確認したうえでおこなうようご注意ください。
メールでのご相談等についてはこちらから
独立開業・許認可・日常法務相談
千葉県船橋市本町1丁目25番18号
ジーリオ船橋3F
千葉県行政書士会会員
行政書士齊藤合同事務所
TEL 047-460-7311
メール以外の直接電話はこちらから
080-3603-7311(担当:齊藤)
電話がつながらない場合やご相談内容により、時間を変えてご連絡することもあります点、あらかじめご了承ください。 |
|
当事務所では、許認可等の営業許可申請はもちろん、会社設立の手続きや開業計画書の立案などもサポートいたします。本業に専念し法的手続きの負担を軽くなさりたい方などご相談ください。開業後も、法務部としてのアウトソーシングによるサポート等もおこなっております。
内容につきましては千葉県及び東京都の資料等を参考にしていますが、業務委託につきましては、必ずしも千葉県に限定しているわけではありませんので、お気軽にご相談ください。遠方の場合は、申請書類作成および手続のサポートをいたします。
|
当事務所は、司法書士法人(リリック司法書士法人)、土地家屋調査士土倉事務所と同一オフィス内にあるため、業務範囲外の場合でも対応いたします。お気軽にご相談ください。
また、適宜弁護士、税理士等もご紹介いたします。
ご依頼された手続が状況により当事務所業務範囲外となった場合でも安心です。パイプラインとしてもサポートいたします。
|