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遺産分割の方法 〜相続開始後の対応〜

 遺産分割は、まず第一に、被相続人の遺言書で分割方法の指定があれば、これに従い、指定がなければ共同相続人の協議による分割をおこないます。
 そして、協議が調わないか、協議ができないときは、家庭裁判所へ申し立てをして調停による分割、審判による分割へと発展してきます。

 裁判所を介さないで協議による遺産分割で終わるのが最もよいと思いますが、たとえ親族でも各相続人には配偶者がいるケースもあり、親身な親族関係を築いていればいるほど相続人の配偶者なども含めて親族全員が相続問題に絡んでくることもあります。。こうなるとスムーズに手続きが進まないこともしばしばあります。

 さて、遺産分割の態様は、以下のとおりです。

 第一に、原則として
現物分割とされています。
 これは、遺産を現物のまま各相続人に割り当てる方法で、要するに不動産であればその不動産、といった具合に財産ごとに分割する方法です。何人かの相続人がいると、たとえば、1つの不動産を持分で特定した共有状態も現物分割です。
 金銭債権については、判例では共有説という相続開始時に相続人の共有となり、分割可能な債権として、遺産分割前に各相続人が相続分に対する割合で金銭を請求できるとされていますが、実際の銀行等の実務では、相続人全員からの請求がないと引き出しや名義書換等ができないようです。

 次に
代償分割です。
 これは、相続人の持分を超えて相続財産を受けた場合に、この超えた分に相当するものを相続人自身の財産から代償する分割です。

 そして
換価分割です。
 これは、相続財産を売却することによって現金化して分配する方法です。現物分割や代償分割が適当でない場合におこなわれます。

 遺言書のない場合、相続人は法律で定められた相続分をもとに遺産の分割をします。もちろん、法律で定められた相続分のとおりに決めることもできます。
 しかし、不動産の場合は共有関係になりますし、家業を継ぐ相続人がいる場合は株式なども相続分でしか相続することができない、など明確にならないことがあります。

 このような場合、
遺言で決めておくか、相続発生後の遺産分割により分配することになるでしょう。 遺産分割の場合、その相続分に相当する価格を分配する点で、現物分割だけでなく、換価分割、代償分割の方法も必要となってくることもありますので、争いを起こさないように忠実・公平に協議することが大切です。

 遺産分割の協議をする上で大切なことは、財産の把握、すなわち、プラス財産とマイナス財産がどれほどあるのか調べ、かつ、その価値を公の資料等で確認することです。
財産目録を作成するということですね。

 当事務所では、遺産分割について、分割案が決まらない場合など、法的な視点から分割案を作成しています。最終的には遺産分割協議書を作成し、各相続人が確認・合意の上、署名押印することになります。
 また不動産については、第三者に対する対抗要件として登記をする必要があります。



 当事務所は、司法書士法人(リリック司法書士法人)土地家屋調査士土倉事務所と同一オフィス内にあるため、たとえば、不動産の名義を相続人名義に変える相続の登記や、分割のための土地の分筆など、相続に関連する手続きが全てワンストップでサポートできます。
 

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