相続人は、その対象となる人(被相続人)が死亡して初めて相続が発生するので、その時点で相続人が確定します。
そのため、いつか発生する相続という事態に、現時点で相続人を調べる必要はないと考えるのが普通でしょう。
特に、夫婦とその間に生まれた子、のような典型的な相続の場合、夫が亡くなると、法定相続では配偶者である妻と子供が相続することになるので、思っていたとおりの相続となることが多いでしょう。
しかし、たとえば、夫又は妻が再婚して既に子供がいる場合や夫婦間に子供がいない場合など、相続発生時にトラブルとなることもあります。
また、自分の親が複雑な戸籍関係となっているケースも、自分の相続には関心を持たざるを得ません。
後々相続が発生した際にどのようなトラブルが起こりうるのかを想定することも必要な場合もあります。ここでも、知っていれば事前に防げた、ということはよくあります。
財産面の問題でも、相続ではプラス財産だけでなくマイナス財産も相続しますので、マイナス財産のほうが多ければ借金を相続するというようなこともありえます。
このようなケースでは、相続人の事前調査をする意義があるのです。
相続人は戸籍から判断されます。複雑になればなるほど、思っていた相続人以外に相続人が出現することも稀にあります。
相続人の調べ方は、まず被相続人となる者の生まれてから現在までの戸籍等を取得(実務上は生殖能力のある15歳以上となりますが・・・)します。
これは、本籍を移動した場合はもちろん、婚姻により新しい戸籍となった場合なども戸籍が変わりますので、これらすべてのつながった戸籍等(除籍・原戸籍と呼ばれるものもある)を取得します。
そして、その人の相続関係を調べ、必要があれば相続人確定に必要な者の戸籍等も調べることになります。(法定相続人の順位・持分などは相続の概要を参照)
当事務所でも相続人を調査し、相続関係図(被相続人からみた相続人となりうる相続図)の作成およびその状況によっては相続対策をアドバイスいたします。
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