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遺言書を作成しよう 〜自筆証書と公正証書〜

 遺言書を作成する意義は、なんと言っても財産を持っている遺言者の最終意思を尊重すること、相続発生後のトラブル防止といってよいでしょう。
 しかしながら、遺言者の意思伝えるため、遺言書を作成したが、相続発生の際、遺言者の意思通りにいかないこともしばしばあります。

 遺言がなければ、法律上定められた相続分(法定相続分)で相続人が相続し、必要であれば遺産分割協議を経て財産を分割します。これに対して、遺言書があれば遺言が優先されるので、まず遺言の内容を判断することになります。

 自分の筆記で全文記載する自筆証書遺言は、たとえば、日付の記載が何年何月何日まで特定されていないとか、訂正の仕方が法律上の訂正方法ではないとか、筆記ではなくワープロであったなどにより、無効とされることもあります。

 また、遺言書が見つからない、遺言書がなくなった(本人はもういないのでこの表現は、誰かが破棄したなど)、など遺言者の意思が結果的に伝わらないというケースも少なくはないのではないでしょうか。
 だからといって、自筆証書が駄目というわけではなく、きちんと遺言書としての効力をもつように法律上の要件を満たし、厳重に保管しながらも、相続発生後見つかるような方法をとることが大切だと思います。たとえば、親しい知人に預けるなどもひとつの方法です。

 また、封筒に入れて封印して保管しておくと、相続人が相続発生後、遺言書を見つけ開封するのが普通かもしれませんが、自筆証書の場合、家庭裁判所の検認をを経なければ開封してはならないことになっていて、これに違反すると5万円以下の過料に処せられます。
 こんなことになってしまうと、開封した相続人に有利な遺言の内容である場合、他の相続人に指摘され、トラブルの原因にもなりかねません。

 確かに開封したからといって、遺言の効力が無効となるわけではありませんが、避けられるトラブルは避けたいものです。このようなことのないように、封筒に「開封する場合は家庭裁判所の検認が必要です」、等の記載をしておくのよいと思います。

 これに対して、公正証書の遺言書の場合、相続発生時に検認は不要です。また、紛失したとしても、公証役場に原本が保管されてますので安心です。

 自筆証書の場合、自分だけしか知らないでいることも可能ですが、公正証書の場合には、公証人と証人2名が必要とされるので、その点では自分だけの秘密ということにはなりません。

 しかし、公証人は守秘義務があり、証人も専門家に依頼していれば当然守秘義務があるので問題はないでしょう。

 また、相続人の調査、有効な遺言の作成、公正証書での作成とより遺言者の意思に沿った形で遺言書が作成され、相続人も避けられるべきトラブルを避けることができる点ではよいのではないかと思います。 

 そして、遺言の内容を具体的に実現させるために、遺言執行者を選任しておくことで、相続発生後の手続をスムーズにおこなうことができるのです。

 もうひとつ、公証役場で行う遺言に秘密証書遺言というものがあり、これは、遺言者が作成した遺言書を遺言者が封印し、この封印した封筒に公証人と証人が立会い証明するものです。簡単に言うと遺言者が作成した遺言書を遺言者が封筒に入れ封印しものに、このなかに遺言書がありますよ、と証明するわけです。

 したがって中身はわかりませんので、遺言としての効力についての法律上の有無は判断できませんが、遺言書の内容は遺言者のみぞ知る、というところでしょうか。
 しかしながら、遺言者の意思が法律上反映されるかなどの判断を考えるとこれも自筆証書と同様のことが言えるでしょう。 

 次に、遺言書の内容についてですが、やはり多いのは、不動産、預貯金でしょう。また、株などの有価証券、ゴルフ会員権、保険などもあります。事業をおこなっていますと特許権や商標権などの知的所有権も存在することもあります。

 遺言書の作成では、遺留分について注意をする必要があります。
 たとえば、子3人が相続のケースで、長男に全てを相続させるという遺言書を作成したとします。果たして、相続発生後長男は全てを相続できるのでしょうか。答えはできます。

 ただし、他の相続人が、遺留分の減殺を請求してきた場合には遺留分相当額を支払う必要があります。遺留分とは相続人が本来もっている奪われることのない相続の持分、すなわち、相続財産の2分の1は総体的な遺留分(直系尊属のみが相続人の場合は3分の1)とされ、当該相続人が遺留分の減殺の意思を表示した時点でその効力が生じることになります。

 この総体的な遺留分をもとに各相続分を掛けてこの相続人の遺留分を算出することになります。このケースでは、法律上子3人は平等の3分の1づつ相続の持分なので、6分の1が遺留分となります。ただし、長男以外の他の相続人の一人が遺留分の減殺をしたからといって、もう一人の相続人も当然に遺留分がもらえるわけではなく、格別に減殺請求をしなければなりません。

 さて、こうなると長男は全部を取得することができないので、遺言どおりにはいかなくなってしまいます。また、財産も不動産しかない場合には、持分で共有するか、現金で支払うかなどとなってしまうこともあるでしょう。

 個人事業や会社を経営していたり、農家であったりする場合、その後継者がきちんと後継できるよう、また他の相続人が不平等感からトラブルにならないように遺言をすることも大事なことです。

 このような場合、相続人となる人の数や相続財産などにもより個々のケースごとに判断するのが妥当ではありますが、遺言書を作成する段階で遺留分に相当する額の物などを指定しておくなどの対策を講じておくこともひとつの方法です。また、あらかじめ遺留分に相当する額を支払い遺留分を放棄してもらった上で遺言書を作成するなども考えられます。

(H16.2.24)


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