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飲食店営業許可 〜食品衛生法による営業許可手続〜


(1)飲食店営業許可の概要

 飲食店営業許可は、食品衛生法上の調理業にあたり、食品営業許可が必要となります。また、食品営業法上は、調理業製造業処理業販売業に分類されています。
 飲食店営業は、たとえば、一般食堂、レストラン、給食施設、その他食品を調理し、または設備を設けて客に飲食させる営業です。

 食品営業許可は、保健所長に食品営業許可を申請し、都道府県知事が定めた施設基準に合致する施設である場合に許可が認められるものです。

 食品衛生法上、各都道府県の
条例で定めることができる内容が多いので地域により多少異なることがありますが、基本的な考えは同じです。
保健所は、主に
衛生面管理面について基準を設定し、これらの要件を満たすかどうかの審査をすることになります。
 たとえば、施設内の区画が明確にされているか、十分な洗浄設備があるかなどです。保健所のほか、消防署の防災設備の確認、水道使用についての証明、井戸水の場合は水質検査、従業員の検便等の検査などもあります。
また、当該飲食店が
風俗営業法の対象となる場合には、公安委員会の許可も受けなければなりません。

 新規に建築して飲食業を行うような場合には特に注意が必要です。
フランチャイズ店のようなある程度のマニュアルやサポートが行われる場合は別として、個人で行うような場合には、施設の基準に適合した建築を行わないと、場合によっては建物の変更を求められ余計な時間と費用がかかることになってしまいますので、建築前に保健所との打ち合わせをおこなうことをお勧めします。

飲食関連業をおこなう場合は、リサイクル法に注意してください。
   食品リサイクル法関連業務

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(2)食品衛生責任者

 施設ごとに食品衛生責任者の設置義務があります。食品衛生責任者は、食品衛生管理者、栄養士、調理師などの資格を有する者は責任者となれますが、これらの資格者が従事者にいない場合には、食品衛生協会の講習を受けることが必要となります。


(3)営業許可にかかる注意点

 食品衛生法では、厚生労働省令に基づき各都道府県が基準を設けるなど、食の発展に伴い対応がとれるように定められている部分が多いため、営業許可を取得しようとする際は、保健所への確認・相談をおこなうことが許可手続きをスムーズに進めることとなります。


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(4)営業許可の必要な業種

 ここでは、調理業製造業処理業販売業のうち調理業と販売業について紹介いたします。これらは、業種ごとの許可を取得する必要があるため、2種以上に該当する場合には、その全ての許可を受ける必要があります。

 たとえば、レストランで乳飲料を販売するのであれば、飲食店営業と乳類販売業の許可が必要となります。また、自家製のチーズやバターなどを販売するのであれば製造業の許可も必要となります。インターネットでの販売をおこなう場合には、製造業の許可と乳類販売業の許可に注意する必要があります。

調理業
飲食店営業 一般食堂、そば屋、給食施設、レストラン、バーなど。その他食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業です。
喫茶店営業 いわゆる喫茶店、その他設備を設けて酒類以外の飲物又は茶菓を客に飲食させる営業、かき氷を販売する営業、ジュース等のコップ式自動販売機も対象とされます。
販売業
乳類販売業 直接飲用に供される牛乳、山羊乳もしくは乳飲料等を販売する営業、店舗を有すると否とを問わず、競技場等における立ち売りも対象とされます。
食肉販売業 獣肉の生肉(骨及び臓器を含む)を販売する営業、なお、許可を受けた食肉販売業者が食肉を細断包装したものを他の者が保管し、注文配送する場合も対象とされます。
魚介類販売業 店舗を設け、鮮魚介類(鯨肉を含む)を販売する営業です。ただし、魚介類の行商販売は該当しません。
魚介類せり売業 魚介類市場において、せりの形態により鮮魚介類を販売する営業です。
氷雪販売業 氷を製造業者又は採取業者から仕入れて小売業者等に販売する営業です。

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