悪徳商法の被害は、実に多いものです。これらの被害は、商品の購入後に悪徳業者であったと気づく場合、商品購入時にすでに悪徳業者ではないかと感じてはいたが、怖くて契約をしてしまったケースがほとんどです。 最近は、悪徳商法による被害がテレビ・新聞・雑誌などで取りざたされていますので、その被害件数は膨大なものです。個人個人が気をつけることも大事ではありますが、人が商品などを見てこれらの良さを知り購入する、ということは、私たちの社会では当然のことであり、それが楽しみでもあります。 ある程度の知識はあったとしても、それを購入時に冷静に判断することができるかということも簡単ではないと思います。 契約書が長々と書いてあるのを購入時にすべてを読めるか、というとすべて読んだという人は少ないでしょう。また、読んだという人であっても契約書の中身がすべてわかったという人も多くはないでしょう。人は物を買うときに商品を見て、その価格や商品の種類などによっては説明を聞いて購入するのが通常でしょう。販売者の意見や広告の表示などを信じて購入するのがほとんどです。 もともとほしかった商品であるのなら、なおさらほしいという感情から購入まではさほど遠くはないでしょう。 しかし、この私たちの信用を利用して不当な販売などをするのが悪徳商法なのだから、被害をできるだけ最小限に抑えるためには契約書の内容をきちんと読んでから契約することが大切です。 それではどのような点に注意を払えばよいのかということになります。一番大事なことは、購入した商品を返品できるか、返品できるならいつまでかを確認して、その期間を忘れないことです。そしてこれを効果的に発揮できるのがクーリングオフの制度です。 クーリングオフとは、訪問販売、マルチ商法、電話勧誘販売など特定商取引法で規定されている商法や割賦販売、宅地建物取引、保険契約など他の法律で規定されているものの取引について、一定の期間内であれば、消費者が一方的に契約を解消できる制度です。 一定の期間とは、契約書又は契約のときに交付することが義務付けられている書面を交付された日から数えて8日が一般的で、海外商品先物取引及び現物まがい取引の場合は14日、マルチ商法と業務提供誘引販売取引が20日となっています。また、業者によっては自発的にクーリングオフの制度を導入している企業もあります。 クーリングオフは、一方的に解約できる点で消費者にとって有利でありますが、業者側はこれらの期間を経過させるためさまざまな方法で期間を経過させようとします。 業者側は商品を消費者に売って、クーリングオフの期間を経過させれば一方的な解消を求められることがなくなるので、この期間経過のために尽力します。 悪徳商法とわかっているのに円満な解決を求めるのは容易ではありませんし、逆にさまざまな方法で期間を経過させようとします。電話で解約したら後から「そんな話聞いてません」といわれたり、最悪なのは、既に業者がいなくなってしまっていたりなど消費者の得になることはないでしょう。 それならば、法律の規定にしたがってクーリングオフを書面で通知し、法的な措置をとった上でその後、商品の引取りや代金の返還をする方法を考えるのが得策でしょう。相手が悪徳業者であった場合に備えてクーリングオフの通知は内容証明(配達証明付)で証拠を残しておくことがベストです。
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