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クーリングオフをもっと詳しくしりたい 〜内容証明で解約〜


目  次
(1) クーリングオフ適用取引
(2) 特定商取引法指定商品等の一覧
(3) クーリングオフの効果
(4) クーリングオフの方法
悪徳商法画面へ
クーリングオフの期間が過ぎてしまったら

(1) クーリングオフ適用取引

 クーリングオフとは、ある一定の取引につき、消費者に考えるための期間を与え、その期間内ならば一方的に申込の撤回又は契約解除を認める制度です。特定商取引法の中でクーリングオフをすることができるものが規定されているほか、割賦販売法・宅建業法などで個別に規定されているものもあります。ここでは、悪徳商法の被害となる主な商法を掲げますのでご参考にしてください。

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取引の内容 対象 期間
訪問販売 指定商品・指定役務・指定権利
現金取引の場合は3,000円以上の取引
法律上義務付けられた書面を交付された日から8日間
マルチ商法 すべての商品・権利・役務 法律上義務付けられた書面を交付された日から20日間
電話勧誘販売 指定商品・指定役務・指定権利
現金取引の場合は3,000円以上の取引
法律上義務付けられた書面を交付された日から8日間
特定継続的役務 5万円を超えるエステ・語学教室・学習塾・家庭教師 法律上義務付けられた書面を交付された日から8日間
業務提供誘引販売取引 内職商法・モニター商法のこと
すべての商品・権利・役務
法律上義務付けられた書面を交付された日から20日間
割賦販売 クレジット契約のこと
店舗外での指定商品に関する取引
クーリングオフ制度の告知の日から8日間
現物まがい取引 指定商品・指定された施設利用権 法律上義務付けられた書面を交付された日から14日間
ゴルフ会員権契約 50万円以上のゴルフ会員権で新規募集のもの 法律上義務付けられた書面を交付された日から8日間
投資顧問契約 投資顧問業者(許可業者)との契約(清算する義務あり)。 法律上義務付けられた書面を交付された日から10日間
宅地建物取引 宅地建物取引業者が売主である宅地建物の売買・店舗外での取引 クーリングオフ制度の告知の日から8日間
海外先物取引 指定取引所における指定商品の取引事務所以外の場所での取引であること 海外先物契約(基本契約)締結の日から14日間
保険契約 1年を越える生命保険契約・損害保険契約 書面の交付又は第一回保険料支払日から8日間

 クーリングオフは、上記のような法律で定められた取引に認められた制度です。したがって、対象となる(たとえば訪問販売の場合は指定商品・指定役務・指定権利)取引でなければ、クーリングオフの対象とはなりません。  

 また、
通信販売は特定商取引法の取引形態に規定されていますが、これは広告規制を定めたもので、クーリングオフ制度は認められていません。購入決定の資料としての広告についての記載事項を規制したものです。その対象は、訪問販売や電話勧誘販売と同じ指定商品・指定役務・指定権利です。

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(2) 特定商取引法指定商品等の一覧

 訪問販売と電話勧誘販売では、特定商取引法の政令で指定された指定商品指定権利指定役務を契約した場合はクーリングオフができます。
 特定商取引法指定商品等の一覧を記載しておきますので参考にしてください。
 
購入したものが会員権などの権利であれば指定権利を、サービスの提供であれば指定役務を、商品の購入であれば指定商品を確認してください。

 紫で色
のついた商品は指定消耗品として、使用・消耗したものはクーリングオフできませんが、契約書に消耗品の特則の説明がなければ、クーリングオフをすることは可能です。

(最終更新 平成15年7月1日施行改正)

指定商品
動物及び植物の加工品(一般の飲食の用に供されないものに限る)であって、人が摂取するもの(健康食品のこと)。ただし、薬事法にいう医薬品は除く。
犬、猫、熱帯魚、その他の観賞用動物。
盆栽、鉢植えの草花、その他の観賞用植物(切花、切枝、種苗を除く)。
障子、雨戸、門扉その他の建具。
毛編み毛糸、手芸糸。
不織布幅13cm以上の織物
真珠、貫石、半貫石。
金、銀、白金、その他の貴金属。
太陽光発電装置。
ペンチ、ドライバーなど作業用工具、電気ドリル、電気のこぎりなど電動工具。
家庭用ミシン、手編み機械。
ぜんまい式タイマー、家庭用ばね式指示はかり、血圧計。
時計。
望遠鏡、双眼鏡、生物顕微鏡。
写真機械器具。
映画機械器具、映画用フィルム(8ミリ用に限る)。
複写機、ワードプロセッサー。
乗車用ヘルメットなどの安全帽子、繊維製の避難はしご、避難ロープ、消火器、消火器用消火薬剤。
火災警報器、ガス漏れ警報器、防犯警報器その他の警報装置。
はさみ、ナイフ、包丁、などの利器、のみ、かんな、のこぎりなどの工匠具。
ラジオ受信機、テレビジョン受信機、電気冷蔵庫、エアコンディショナーなどの家庭用電気機械器具、照明器具、漏電遮断器、電圧調整器。
電話、インターホン、ファクシミリ装置、携帯用非常無線装置、アマチュア無線用機器。
超音波を用いたねずみなどの有害動物を駆除する装置。
電子式卓上計算機、電子計算機、これらの部品、付属品。
乗用自動車、自動二輪車(原付を含む)、これらの部品、付属品。
自転車、これらの部品、付属品。
ショッピングカート、歩行補助車。
れんが、かわら、コンクリートブロック、屋根用のパネル、壁用のパネル、その他の建築用パネル。
眼鏡、これらの部品、付属品と補聴器。
家庭用の医療用吸入器、電気治療器、バイブレーター、指圧代用器、温きゅう器、磁気治療器、医療用物質生成器、近視眼矯正器。
コンドーム生理用品、家庭用医療用洗浄器。
防虫剤殺虫剤、防臭剤脱臭剤(薬事法による医薬品を除く)、カビ防止剤、防湿剤。
化粧品毛髪用剤石けん(薬事法による医薬品を除く)、浴用剤合成洗剤洗浄剤つや出し剤ワックス靴クリーム歯ブラシ
衣服。
ネクタイ、マフラー、ハンドバック、かばん、傘、杖、サングラス(視力補正用のものを除く)、その他の身の回り品、指輪、ネックレス、カフスボタンその他の装身具、喫煙具、化粧用具。
履物
床敷物、カーテン、寝具、テーブル掛け、タオルなどの家庭用繊維製品、壁紙。
家具、ついたて、びょうぶ、傘たて、金庫、ロッカーなどの装備品、家庭用洗濯用具、屋内装飾品などの住生活用品。
住宅に付属して屋外に設置するバルコニー、車庫、物置その他これらに類する簡易なプレハブ式の工作物の部材。
ストーブ、温風器などの暖房用具、レンジ、天火、こんろなどの料理用具、湯沸し器(電気加熱式のものを除く)、太陽熱利用冷温熱装置、バーナー(除草に使用できるもの)。
浴槽、台所流し、便器、浄化槽、焼却炉などの衛生用の器具・設備とこれらの部品・付属品。
融雪器、その他の家庭用融雪設備。
なべ、かま、湯沸しなどの台所用具、食卓用ナイフ、食器、魔法瓶などの食卓用具。
囲碁用具、将棋用具などの室内娯楽用具。
おもちゃ、人形。
釣漁具、テント、運動用具。
滑り台、ブランコ、鉄棒、子供用車両。
新聞紙(株式・有限会社の発行するものに限る)、雑誌、書籍、地図。
地球儀、写真(印刷物を含む)、書画、版画の複製品。
磁気記録媒体、レコードプレーヤー用レコード、磁気的方法・光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物。
シャープペンシル、万年筆、ボールペン、インクスタンド、定規などの事務用品、印章、印肉、アルバム、絵画用品。
楽器。
かつら。
神棚、仏壇、仏具、祭壇、祭具。
砂利、庭石、墓石などの石材製品。
絵画、彫刻などの美術工芸品、メダルなどの収集品。
指定権利
保養のための施設又はスポーツ施設を利用する権利。
映画、演劇、音楽、スポーツ、写真、絵画、彫刻などの美術工芸品を鑑賞し、又は観覧する権利。
語学の教授を受ける権利。
指定役務
庭の改良
次に掲げる物品の貸与(レンタル)
  1. 家庭用ミシン
  2. 複写機、ワードプロセッサー
  3. 消火器
  4. 火災警報器、ガス漏れ警報器、防犯警報器その他の警報装置
  5. 家庭用医療用洗浄器
  6. ラジオ受信機、テレビジョン受信機、電気冷蔵庫、エアコンディショナーなどの家庭用電気機械器具、電圧調整器
  7. 電話機、ファクシミリ装置
  8. 電子計算機
  9. 家庭用の電気治療器、磁気治療器、近視眼矯正器
  10. 衣服
  11. 寝具
  12. 浄水器
  13. 楽器
保養のための施設、スポーツ施設を使用させること。
住居又は次に掲げる物品の清掃
  1. エアコンディショナー及び換気扇
  2. 床敷物及び布団
  3. 太陽熱利用冷温熱装置
  4. ふろがま
  5. 浴槽、台所流し、便器、浄化槽、給水管、排水管、焼却炉その他の衛生用の器具又は設備
人の皮膚を清潔にし、もしくは美化し、体型を整え、又は体重を減ずるための施術を行うこと(美顔・除毛・痩身・姿勢矯正、減量等。)
墓地、納骨堂を使用させること。
眼鏡、かつらの調整、衣服の仕立て。
次に掲げる物品の取付け又は設置
  1. 障子、雨戸、門扉などの建具
  2. 太陽光発電装置
  3. 家庭用医療用洗浄器
  4. ラジオ受信機、テレビジョン受信機、電気冷蔵庫、エアコンディショナーなどの家庭用電気機械器具、照明器具、漏電遮断機、電圧調整器
  5. 電話機、インターホン、ファクシミリ装置、アマチュア無線用機器
  6. れんが、かわら、コンクリートブロック、屋根用のパネル、壁用のパネルなどの建築用パネル
  7. 浴槽、台所流し、便器、浄化槽、給水管、排水管、焼却炉などの衛生用の器具又は設備
  8. 融雪器、その他の家庭用融雪設備 
住宅に付属して屋外に設置するバルコニー、車庫、物置その他これらに類する簡易なプレハブ式の工作物の組立て又は設置。
結婚又は交際を希望する者への異性の紹介(結婚紹介所など)。
易断を行うこと。
映画、演劇、音楽、スポーツ、写真、絵画、彫刻などの美術工芸品を鑑賞させ、又は観覧させること。
家屋、門若しくは塀又は次に掲げる物品の修繕又は改良
  1. 障子、雨戸、門扉その他の建具
  2. 太陽光発電装置
  3. 家庭用ミシン及び換気扇
  4. 履物
  5. 畳及び布団
  6. 太陽熱利用冷温熱装置
  7. ふろがま
  8. 浴槽、台所流し、便器、浄化槽、給水管、排水管、焼却炉その他の衛生用の器具又は設備
  9. 神棚、仏壇及び仏具並びに祭壇及び祭具
プログラムを電子計算機に備えられたファイルに記録し、又は記録させること。
名簿、人名録などの書籍(磁気ディスク、これに準ずる方法で一定事項を確実に記録できる物も含む)、新聞、雑誌への氏名、経歴などの個人に関する情報の掲載もしくは記録又はこれらに掲載されもしくは記録された当該情報の訂正、追加、削除、提供。
土地の測量
家屋における有害動物、有害植物の防除。
住宅への入居申込手続きの代行。
技芸、知識の教授。

(最終更新 平成15年7月1日施行改正)

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(3) クーリングオフの効果

 クーリングオフにより一方的な契約の解消をすることにより、契約はなかったことになります。したがって、契約時の段階に戻さなければなりません(原状回復)。

 業者側は、違約などの請求を消費者に請求することはできず、
既に受領した金銭を消費者に返還しなければなりません。そして、消費者に引き渡した商品などを引き取らなければなりません。消費者に返還してもらうときは、業者側が費用を支払うことになります。消費者には負担が一切かからず、これらにより消費者に利益が残る場合にもその返還を請求することはできません。

 サービス契約などでは、当該サービスの提供が既に完了している場合でも、クーリングオフをして契約を解消することができます。特定商取引法では、業者側は、これらサービスの提供に対する損害賠償などのいかなる請求もすることはできないとされており、さらに土地や建物その他の工作物の場合には、消費者側が望めば原状回復をするように請求することができます。

 とにかく、
適法なクーリングオフをおこなえば、消費者側に不利な扱いはされないのです
 しかし、業者の中には、クーリングオフの通知が認められない、「契約違反だ」、「違約金を支払ってもらう」などと言う業者もいますので、適法なクーリングオフをおこなっていれば、法律上、これらの主張は認められず、そのため断固たる態度で臨むべきです。

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(4) クーリングオフの方法

 クーリングオフをおこなう場合は、必ず書面でおこないます。書面であれば何でもよいのですが、配達証明付の内容証明書で郵送するのが最善の方法です。

 
「内容証明書」は文章の内容が証明され、発信の日付が明確になりますが、届いたことの証明はされません。「配達証明」は届いたことの証明がされるので、配達証明付の内容証明で郵送することで、着いた着かない、の争いの際に強い証拠力を持ちます。

 形式的な記載方法などの制約はありますが、ご自身でされる場合には、市販の内容証明書の用紙を文具店等で購入し、同じものを3通作成します。1通作成してコピー2通でも、カーボンで写しても大丈夫です。そして、氏名の下方に押印して、これらと封筒(相手先、差出人を記入)を持って内容証明を取り扱っている郵便局に行って提出します。提出する際に「配達証明付」と言えばそのとおりにしてくれます。

 専門家に依頼する場合は、費用がかかるという点はありますが、
迅速な対応個々の契約内容ごとに最も効果的な文章を作成するため、その効果は大いに期待できます。
 専門家として報酬をいただく以上当然といえば当然ですが、一般の方が文章を作成し通知を出すのと、専門家が作成したものでは趣旨は同じでも独特の表現が入ったりしますので相手業者はこのような消費者に対しては通知後の対応はスムーズにおこなわれるケースがほとんどです。

 悪徳業者は自分がそのような商法をおこなっていることをわかっているのがほとんどですので、専門家が絡んでいれば、その後の行動により不利を受けるのは自分たちであることも承知しているはずです。業務停止命令を受けたり、あるいは事件にでもなれば大変だからでしょう。

 専門家に依頼すると費用がかかりますので、クーリングオフの対象となる商品の価格などを考慮して判断するとよいでしょう。

 とにかく、早期解決が望ましいので、放置しておくことはもちろん、一人で考えずに専門家や知人、消費生活センターなどに相談するとよいでしょう。

 当事務所では、内容証明書の作成をおこなっております。悪徳商法でお困りの方はお気軽にご相談ください。無料相談でもお答えできる範囲でお答えいたしますが、時間的な面からクーリングオフ手続 〜トラブルで悩む前にすぐに解約を!!〜から相談される方ががよいケースもあります。

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TEL 047-460-7311
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080-3603-7311(担当:齊藤)
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