(1) 古物商とは
リサイクルショップや中古販売業などを営むためには、古物商の営業許可を得ることが必要です。では、ここでいう古物とはどのようなものかといいますと古物営業施行規則によれば、13種類に分類されています。
一度使用された物品、新品であっても使用のために取引された物品、これらのものに幾分かの手入れをした物品を古物といいます。したがって、実際には一回も使用されていなくても一度消費者の手に渡れば古物扱いとなります。
美術品類 |
絵画・書画・アンティークなど |
衣類 |
和服・洋服・小物・雑貨など |
時計・宝飾品類 |
各種時計・指輪などのアクセサリーなど |
自動車 |
自動車及びこれに関連する部品など |
自動二輪車・原動付自転車 |
オートバイ・原付及びこれらに関連する部品など |
自転車類 |
自転車及びこれに関する部品など |
写真機類 |
カメラ・レンズ・双眼鏡など |
事務機器 |
コピー機・パソコン・電話機など |
機械工具類 |
土木・電気・工作機械など |
道具類 |
ゲームソフト・PCソフト・CD・ビデオ・家具・日常品など |
皮革・ゴム製品類 |
バック・かばん・靴など |
書籍 |
本・写真集など |
金券類 |
航空券・乗車券・高速券・テレカ・レジャー施設の入場券など |
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古物営業には、@古物商、A古物市場主、B古物競りあっせん業があります。
古物商(1号営業)は、古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業をいいます。
ただし、古物の買取をおこなわないで古物の売却だけおこなう場合や自己が売却した物品をその相手から買い受けることのみをおこなう場合は除外されています。
古物市場主(2号営業)は、古物商間の古物の売買又は交換のための市場を経営する営業をいいます。
そして古物競りあっせん業(3号営業)は、古物の売買を使とする者のあっせんを競りの方法(政令で定める電子情報処理組織を使用する競りの方法その他の政令で定めるものに限る)によりおこなう営業をいいインターネットオークションが該当します。
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中古車の輸出も古物商が大事です!!
中古車自体やタイヤ等を買い取って販売・輸出する場合には古物商の許可が必要です。
当事務所では、中古車を取り扱う予定で古物商許可を取得されるご依頼者に、中古車輸出と自動車リサイクル法の概要と対応をご説明させていただいております。中古車輸出の取引に関連する業者さんは、ある程度自動車リサイクル法を理解していることが必要と考えております。
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(2) 古物商許可手続(1号許可)
古物商の許可手続は、その営業所を管轄する所轄警察署長に申請することになります。これの許可申請を提出した警察署を経由警察署といい、許可後におこなう手続等きの窓口になります。同時に複数の営業所を申請する場合は、いずれかの管轄警察署に申請することになりますが、その申請した警察署が経由警察署になります。
以下、許可申請に必要な手続の概要を記載しておきますので、参考にしてください。
管轄 |
営業所を管轄する公安委員会(警察署)。
複数の都道府県に営業所がある場合は都道府県ごと。 |
主に必要な書類 【千葉県・法人】 |
1 |
許可申請書 |
2 |
役員の住民票の写し(本籍地記載)又は外国人登録記載事項原票 |
3 |
役員の身分証明書 |
4 |
役員の登記されていない事項証明書 |
5 |
会社の商業登記事項証明書 |
6 |
定款の写し |
7 |
誓約書 |
8 |
略歴書 ※ 写真付2枚(3×4) |
9 |
不動産登記事項証明書(営業所又は住所地が自己所有の場合)
賃貸借契約書及び使用承諾書(営業所又は住所地が他人所有の場合) |
10 |
営業所周辺の見取図 |
11 |
営業所内の配置図 |
12 |
営業の目的で駐車場もしくは、車両保管場所(中古車センター等の車両展示場所)を使用する場合は、その場所に対する不動産登記事項証明書、他人の土地を利用する場合は、賃貸借契約書の写し、所有者記載の使用承諾書、同所の見取図など |
13 |
プロバイダーから交付されたURLの通知書の写しなど
(ホームページを開設して業務をおこなう場合) |
許可を受けられない欠格事由(法第4条) 【概要】 |
1 |
成年後見人、被保佐人又は、破産者で復権を得ない者 |
2 |
禁錮以上の刑、又は特定の犯罪(古物営業法や財産法など)により罰金の刑に処せられ、執行が終わった日、あるいは執行を受けることのなくなった日から5年を経過しない者(住所不定など) |
3 |
住居の定まらない者 |
4 |
古物商の許可を取り消されてから、5年を経過しない者 |
5 |
許可の取消にかかる弔問の期日及び場所が公示された日から当該取り消しをする日又は当該取り消しをしないことを決定する日までの間に第8条第1項1号の規定による許可証の返納をした者で、当該返納の日から起算して5年を経過しない者 |
6 |
営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者。ただし、その人が古物商や古物市場主の相続人で、その法定代理人が前各号のいずれにも該当しない場合は除く。 |
7 |
営業所又は古物市場ごとに第13条第1項の管理者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者 |
8 |
法人の役員が前記(1)から(5)までに掲げる事項に該当するとき |
なお、古物商で開業した後でも変更事項(ほぼ申請書など提出した書類に記載された事項)に該当した場合、届出が必要となります。これらの届出をを怠ると営業停止、許可の取消などを受けてしまうおそれもありますので、事業経営上の法令を遵守することが必要となります。
(3) ホームページ利用取引の届出(平成15年9月1日施行)
ネット上でホームページを開設して古物取引を行う場合は、公安委員会への届出が必要となりました。
届出に必要な書類 |
□ |
変更届出書(正副2通) |
□ |
プロバイダーから交付されたURLの通知書の写しなど |
届出先は、古物商の許可を申請した最寄の警察署です。古物商許可を受けていて、ホームページを開設した場合、開設から2週間以内となっています。
なお、届け出たURLは、公安委員会のホームページに掲示されます。届出の際は、最寄の警察署に確認してください。
各警察署により多少手続きが異なることもありますのであらかじめご了承ください。
届出完了後、上記公安委員会のホームページに掲示されることになりますが、掲示までには一定の日数がかかるそうです。
(4) 当事務所へのご依頼について
当事務所では、古物商許可申請手続きのサポートをおこなっております。手続サポートについては、ご相談ください。なお、中古車を取り扱うケースで、自動車リサイクル法の引取業登録及び中古車輸出業者、引取業者のリサイクルシステム登録をおこなう場合もご相談ください。お客様の中では、会社設立、国民生活金融公庫の融資申し込み、古物商許可申請とパックでご依頼を受けることもありますので、まずは、ご相談ください。
【参考】 新規申請に関する申請手数料
〜古物商許可申請(千葉県)の場合〜
当事務所でのご費用の目安(平均的な費用) 金80,000円
(印紙代等の実費約20,000円は含まれています)
申請に対する費用につきましては、申請主体の役員数や経歴等の証明内容等により多少異なりますのであらかじめご了承ください。 |
メールでのご相談等についてはこちらから
独立開業・許認可・日常法務相談
千葉県船橋市本町1丁目25番18号
ジーリオ船橋3F
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行政書士齊藤合同事務所
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当事務所では、許認可等の営業許可申請はもちろん、会社設立の手続きや開業計画書の立案などもサポートいたします。本業に専念し法的手続きの負担を軽くなさりたい方などご相談ください。開業後も、法務部としてのアウトソーシングによるサポート等もおこなっております。
内容につきましては千葉県及び東京都の資料等を参考にしていますが、業務委託につきましては、必ずしも千葉県に限定しているわけではありませんので、お気軽にご相談ください。遠方の場合は、申請書類作成および手続のサポートをいたします。
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当事務所は、司法書士法人(リリック司法書士法人)、土地家屋調査士土倉事務所と同一オフィス内にあるため、業務範囲外の場合でも対応いたします。お気軽にご相談ください。
また、適宜弁護士、税理士等もご紹介いたします。
ご依頼された手続が状況により当事務所業務範囲外となった場合でも安心です。パイプラインとしてもサポートいたします。
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