自動車リサイクル関連手続のご相談承ります |
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当事務所では、自動車リサイクル(引取業・フロン類回収業・解体業)のライセンス取得について、登録・許可手続のサポートをしています。 |
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フロン類回収業に必要なフロン回収機(本体・ボンベCFC・HFC用各1本)を低価格でご紹介しています。登録手続とセットでも可能です。 |
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自動車リサイクル法の業の登録・許可を取得後(各自治体)、電子マニフェスト手続をおこなうため、自動車リサイクルセンターへのシステム登録が必要となりますが、当事務所ご依頼の場合、この手続もおこないます。
センター登録も業の許可と同様、変更事項があれば変更手続をおこなう必要がありますのでご注意ください。 |
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中古車輸出業者の方がリサイクル料金の支払い済みの中古車を輸出した場合、リサイクル料金の返還が可能です。自動車リサイクルセンターに支払う返還手数料が若干安くなるように同センターにシステムの登録おこない返還申請をおこないますが、これらもサポートしておりますのでご相談ください。台数が多い場合にはお得ですね。
リサイクル料金返還申請手続も代行も可能ですので併せてご相談ください。
代行手続に関する資料はこちらから
資料請求 〜参考資料提供サービス〜 |
(1) 引取業登録・フロン類回収業登録について
平成17年1月から施行された自動車リサイクル法(使用済自動車の再資源化等に関する法律)により、フロン回収破壊法に基づく登録を受けている業者さんは、自動的に移行されました。
すなわち、第二種特定製品引取業者、第二種特定製品フロン類回収業は、引取業、フロン類回収業として自動車リサイクル法の登録業者となっています。
現在は、新規はもちろん、更新の場合も、自動車リサイクル法に基づいた引取業、フロン類回収業の登録の手続(新規・更新・変更など)をおこなうことになります。
新規及び更新手続はほぼ同様の手続となります。なお、千葉県では、有効期限の3ヶ月前から更新手続ができます。
引取業者(旧第二種特定製品引取業者)の必要な書類 |
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登録申請書(様式) |
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会社の登記事項証明書(法人の場合) |
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住民票の写し(個人事業主の場合)
(外国人の場合、外国人登録証明書のコピー又は外国人登録原票記載事項証明書)
※ 申請者が未成年の場合、法定代理人の住民票の写し |
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「使用済自動車に搭載されているエアコンディショナーに冷媒としてフロン類が含まれているかどうかを確認する体制を説明する書類」
又は
「使用済自動車の構造に関して十分な知見を有する者が確認できることを示す書類」(自動車整備士や中古自動車査定士等の資格証等の写し、業界団体等が行う講習の受講修了証の写し等) |
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登録拒否事由に該当しないことを誓約する誓約書 |
フロン類回収業者(旧第二種特定製品フロン類回収業者)の必要な書類 |
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登録申請書(様式) |
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会社の登記事項証明書(法人の場合) |
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住民票の写し(個人事業主の場合)
(外国人の場合、外国人登録証明書のコピー又は外国人登録原票記載事項証明書)
※ 申請者が未成年の場合、法定代理人の住民票の写し |
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フロン類回収設備の所有等を示す書類
【所有権を有する場合】
「フロン類の回収の用に供する設備の所有権を有することを証する書類」
(購入契約書、納品書、領収書、請求書等の写し、なお、販売証明書の場合は原本(確認後返却)と写し)
【所有権を有しない場合】
使用する権原を有することを示す書類(借用契約書、共同使用規定書、管理要領等の写し)及び借用先等の所有権を有することを示す書類 |
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フロン類回収設備の種類及びその設備の能力を説明する書類
(取扱説明書、仕様書、フロン回収設備のカタログ等の写しなど) |
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登録拒否事由に該当しないことを誓約する誓約書 |
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なお、外国人の在留資格・在留期間などについては、原則として、「就労が認められないもの」以外の入国で、1年以上の在留期間を有する者又は永住者等が対象となっています。 |
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更新の業者さんの場合は、既に登録されていると思いますが、新規登録の場合等この都道府県等の登録とは別に、電子マニフェストによる移動報告等の手続をおこなうために自動車リサイクルシステムへの登録をおこなう必要がありますので、ご注意ください。 |
引取業、フロン類回収業(旧第二種特定製品引取業者、第二種特定製品フロン類回収業)の更新手続は当事務所にお任せください!(千葉県内以外でも対応可能・応相談)
新規登録・リサイクルセンター登録もご相談ください!! |
書類作成のみ |
8,400円〜 (印紙代・実費除く) |
書類作成+申請手続 |
12,600円〜 (印紙代・実費除く) |
(2) 引取業者の業務について
引取業者は、自動車の最終所有者(エンドユーザー)から使用済自動車を引き取り、引取の書面(引取証)を交付します。
引き取りの際には、リサイクル料金(シュレッダーダスト、エアバッグ、フロンに係るリサイクル料金、資金管理料金及び情報管理料金)が資金管理法人((財)自動車リサイクル促進センター)に払い込み(預託)されている旨の確認をおこないます。
リサイクル料金の預託されていない場合には、使用済自動車の引取時に、最終所有者からリサイクル料金を収受し、資金管理法人に預託しなければなりません。
また、使用済自動車の車検の残余期間が存在する場合には、最終所有者に自動車重量税の還付手続をおこなうことがあります。
そして、フロン類が充填されたカーエアコン搭載の有無を確認し、搭載されている場合はフロン類回収業者へ、搭載されていない場合は解体業者へ引き渡します。
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実務上は、この引渡報告を電子マニフェストで移動報告することになります。
使用済自動車の引取り・引渡しから3日以内に、原則として電子マニフェスト制度を利用して、(財)自動車リサイクル促進センター(情報管理センター)に引取・引渡実施報告をおこなう必要があります。 |
引取業者は、自動車所有者から使用済自動車の引取りを求められた場合は、正当な理由がある場合を除いて、使用済自動車を引き取らなくてはなりません。
なお、引取業者が、使用済自動車を自ら運搬する場合は、廃棄物処理法の業の許可は不要ですが、廃棄物処理基準に従う必要がある点、ご注意ください。
引取業者に関する正当事由 |
当該使用済自動車について再資源化預託金等が資金管理法人に対し預託されていない場合 |
引取業・フロン類回収業・解体業・破砕業共通の正当事由 |
天災等やむを得ない事由により使用済自動車の引取りが困難である場合 |
当該使用済自動車に異物が混入している場合(他のゴミが詰められている場合など)。 |
当該使用済自動車の引取により当該引取業者が行う使用済自動車の適正な保管に支障が生じる場合
(例えば、大量一括持ち込みの要請がある場合や乗用車販売店に大型商用車が持ち込まれる場合など、自社の車両保管能力と照らし合わせ適正な保管が困難である場合)。 |
当該使用済自動車の引き取りの条件が使用済自動車にかかる通常の取引条件と著しく異なるものである場合(例えば、使用済自動車の引取の際の車両本体引取価格や運搬その他の条件が一般的な商慣行(地域性についても考慮したもの)と著しく異なるものである場合)。 |
当該使用済自動車の引取が法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反する場合
(法令の規定には、自動車リサイクル法も含まれる。盗難車と分かっていて引取る場合、リサイクル料金の支払いがないのに引取りを要請される場合など)。 |
(3) フロン類回収業者の業務について
フロン類回収業者は、使用済自動車を引き取ったときは、使用済自動車に搭載されているカーエアコンからフロン類回収基準に従ってフロン類を適正に回収し、自ら再利用する場合を除き、回収したフロン類は自動車製造業者等に、使用済自動車は解体業者に引き渡さなくてはなりません。
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実務上は、この引取・引渡報告を電子マニフェスト制度を利用しておこなうことになります。
使用済自動車の引取り・引渡しとフロン類の引渡しから3日以内に、電子マニフェスト制度を利用して、(財)自動車リサイクル促進センター(情報管理センター)に引取・引渡実施報告をおこなう必要があります。
なお、毎年度終了後1月内に、事業所ごとに、フロン類の再利用量等の項目について情報管理センター((財)自動車リサイクル促進センター)に報告する義務があります。 |
フロン類回収基準 |
1 |
使用済自動車の冷媒回収口における圧力(絶対圧力をいう。以下同じ。)の値が、一定時間が経過した後、下表の左欄に掲げるフロン類の充てん量に応じ、右欄に掲げる圧力以下になるよう吸引すること。
フロン類の充てん量 |
圧力 |
2キログラム未満 |
0.1MPa |
2キログラム以上 |
0.09MPa |
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2 |
フロン類及びフロン類の回収方法について十分な知見を有する者が、フロン類の回収を自らおこない又はフロン類の回収に立ち会うこと。
※十分な知見を有する者とは自動車の冷媒回路の構造や冷媒に関する知識を持ち、フロン類の回収作業に精通した方、例えば、フロン回収協議会等が実施する技術講習合格者、自動車電気装置整備士、その他自動車整備業務、エアコン整備業務、フロン類回収業務の経験を有する者等が十分な知見を有する者と考えられます。 |
フロン類運搬基準 |
回収したフロン類の移充てんをみだりに行わないこと。 |
フロン類回収容器は、転落、転倒等による衝撃及びバルブ等の損傷による漏えいを防止する措置を講じ、かつ、粗暴な取扱いをしないこと。 |
フロン類回収業者は、引取業者から使用済自動車の引取りを求められた場合は、正当な理由がある場合を除いて、使用済自動車を引き取らなくてはなりません。
なお、フロン類回収業者が、使用済自動車を自ら運搬する場合は、廃棄物処理法の業の許可は不要ですが、廃棄物処理基準に従う必要がある点、ご注意ください。