自動車リサイクル関連手続のご相談承ります |
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当事務所では、自動車リサイクル(引取業・フロン類回収業・解体業)のライセンス取得について、登録・許可手続のサポートをしています。 |
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フロン類回収業に必要なフロン回収機(本体・ボンベCFC・HFC用各1本)を低価格でご紹介しています。登録手続とセットでも可能です。 |
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自動車リサイクル法の業の登録・許可を取得後(各自治体)、電子マニフェスト手続をおこなうため、自動車リサイクルセンターへのシステム登録が必要となりますが、当事務所ご依頼の場合、この手続もおこないます。
センター登録も業の許可と同様、変更事項があれば変更手続をおこなう必要がありますのでご注意ください。 |
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中古車輸出業者の方がリサイクル料金の支払い済みの中古車を輸出した場合、リサイクル料金の返還が可能です。自動車リサイクルセンターに支払う返還手数料が若干安くなるように同センターにシステムの登録おこない返還申請をおこないますが、これらもサポートしておりますのでご相談ください。台数が多い場合にはお得ですね。
リサイクル料金返還申請手続も代行も可能ですので併せてご相談ください。
代行手続に関する資料はこちらから
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自動車リサイクル法が施行されて、中古車輸出と解体後の輸出との区別が重要なものとなっています。中古車輸出とはどのような輸出をおこない、それが自動車リサイクル法の観点からどのような位置にあるかを知らずに中古車輸出をおこなうことのないよう注意してください。
簡単ではありますが、その違いの概要をご説明します。
(1)中古車輸出業とは
中古車輸出は、自動車をオークションや解体業者等などで購入後、解体せずにそのままそっくり輸出することをいいます。いわゆるコンテナ内にまるまる積み込むことです。
ここでの注意点は、自動車リサイクル法でいう解体業に当たる行為をした場合、それは中古車輸出ではなく、解体後の輸出にあたり、自動車リサイクル上の電子マニフェストをおこなったうえで、非認定全部利用者などへ引き渡し、輸出をおこなうのが一例です。
よく外国人のお客さんにコンサルティングをおこなっていると「解体はしていない」と言われますが、外国人の輸出業者の多くは、自動車のすべてを商品として考えていることが多いため、このような発言がなされるとも考えられます。
しかしながら、日本で自動車を取り扱う場合には、日本の法律である自動車リサイクル法は守らなければならない法律であるため、中古車輸出の場合と解体後の輸出の場合で分ける必要があります。
一般に整備業者等が、所有者の依頼を受けてカーエアコンなどの交換や取り外しをする場合は、解体業の許可は不要とされていますが、これは例外とされているのであって、基本的には、自動車から部品を取り外す行為は、「解体業の許可」を受けた業者しかできません。
リサイクル料金支払い済み(リサイクル券付)の中古車を中古車輸出した場合、リサイクル料金の返還制度があります。
自動車リサイクルセンターに中古車輸出業者用のシステム登録をおこなうことをお勧めします。
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自動車リサイクル料金返還手続代行についての資料はこちらからご請求ください。
業者名・住所・担当者名・連絡先を必ずお願いいたします。
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なお、中古車輸出業をおこなう場合は、古物商の許可は取得しておくことをお勧めします。
当事務所では、中古車を取り扱う予定で古物商許可を取得されるご依頼者に、中古車輸出と自動車リサイクル法の概要と対応をご説明させていただいております。
中古車輸出の取引に関連する業者さんは、ある程度自動車リサイクル法を理解していることが必要と考えております。
古物商許可についてはこちらから
リサイクル・中古販売業
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(2)解体後の輸出
解体後の輸出は、解体完了を前提とするため、自動車リサイクル法の手続き、すなわち、自動車リサイクル法の電子マニフェストの手続きを完了した後でなければならない点、解体業の許可を持っていない業者ではできない業務です。ただし、適法に解体された商品を購入した場合は除きます。
自動車リサイクル法の『引取業→フロン類回収業→解体業』という流れで電子マニフェストの手続きをおこなったうえで、非認定全部利用者へと引き渡されます。当然、ここで、一部でも廃車ガラがあれば、『→破砕業者』へと電子マニフェストの移動報告をおこなうことになります。
言葉にすると難しいですが、一番の問題は、外国人の自動車リサイクル法への理解度と認識ですが、ほとんどの情報が日本語であるため、この点は今後の課題とも思われます。
当事務所でも、コンサルティングをおこなっている輸出業者さんに理解してもらうことは非常に大変ですが、地道に少しずつ、また、関連している日本人の方とも連携して業務適正化への努力をしています。
すぐに適正化することは本当に難しいことですが、適正化するための努力は重要ですし、その方法は、業者ごとに異なることが多いでしょう。
当事務所では、中古車輸出業・自リ法の登録・許可業者の業務適正化に関するコンサルタントをおこなっております。
コンサルタントが機能すれば、電子マニフェストおよびリサイクル料金返還の手続代行も可能となり、人件費等の削減も可能です。また、自動車リサイクル法を適正におこなうことにより、堂々と収益力もアップする経営も可能かもしれません。
その他、自動車リサイクル法の登録・許可手続きや中古車輸出等の新規参入のコンサルティングもおこなっておりますので、お気軽にご連絡ください。
ただし、上記コンサルタント等をおこなうにあたって、ご依頼者が自動車リサイクル法を理解して、業務を適正化するための努力等をおこなわないと判断した場合は、継続不可能となる点ご了承ください。
日本国内での法律を適正に行い、安心して業務をおこなうことを希望しているのであれば、当事務所は全力でサポートいたします。現実に日々努力しております。
自動車リサイクル法ニュースレター 〜サンプル〜
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また、自動車リサイクル法関連業務をサポートするため、任意団体のエコリーガルジャパンを結成し、電子マニフェストおよびリサイクル料金返還などのサポートをおこなっています。エコリーガルジャパンは、昨年からセミナー等を中心に活動し、電子マニフェストや輸出も含めて、事前に対応策等を説明してきました。不定期ですが、現在もセミナーを開催していますので、セミナー情報がほしい方は、業者名、所在地、担当者、TEL、FAX番号をメールで送信してください。開催時にお知らせいたします。
『エコリーガルジャパン』自動車リサイクルサポート設立
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