(1) 宅地建物取引主任者資格新規登録について
宅地建物取引主任者としての業務をおこなうためには、試験に合格した都道府県で、宅地建物取引主任者資格の登録をする必要があります。登録後、宅地建物取引主任者証の交付を受けることで業務をおこなうことができます。
以下、申請に必要なおもな添付書類等を記載しますが、各都道府県によって多少異なりますので、必ずご確認のうえ申請をしてください。
様式および主な添付書類 |
1 |
登録申請書 |
2 |
誓約書 |
3 |
身分証明書 |
4 |
登記されていないことの証明書 |
5 |
住民票の写し |
6 |
合格証書 |
7 |
顔写真 |
8 |
実務経験証明書または実務講習修了証明書 |
9 |
運転免許証等の顔写真のある身分証明書 |
10 |
委任状 |
上記書類以外にも、申請者が合格後氏を変更したり、外国人や未成年者の場合などには別途書類が必要となります。 |
上記、宅地建物取引主任者資格登録手続を完了後、各都道府県で定めるところで取引主任者証交付申請をおこなうことで取引主任者証の交付を受けることができます。 |
(2) 宅地建物取引主任者資格変更登録申請について
以下の事項に変更があった場合は、変更届をおこなう必要があります。なお、当事務所では宅地建物取引業の新規免許取得による専任取引主任者の勤務先の変更届については、免許取得後サービスとしておこなっております。
変更登録申請が必要な変更事項 |
氏 名 |
書換え交付申請書により主任者証も必要 |
住 所 |
書換え交付申請書により主任者証も必要 |
本 籍 |
|
勤務先の変更 |
勤務先の商号・免許番号のみが変更した場合も必要 |
|
上記手続の他、登録している都道府県を他の都道府県の管轄に移転する手続きがありますが、これは、「現に従事している又は従事しようとする」宅地建物取引業者の事務所が所在する都道府県に移転できるものです。 |
(3) 当事務所へのご依頼について
当事務所では、宅地建物取引主任者資格登録(新規)及び変更手続きについて、原則電子申請でおこないます。そのため、以下の費用となっておりますので、ご利用ください。
なお、証明書等が必要な手続きで、これら証明書等の取得をご依頼いただく場合には別途手数料がかかりますので、ご了承ください。
新規登録 |
21,000円 |
変更手続 |
氏名・住所 |
16,800円 |
本籍 |
10,500円 |
勤務先 |
10,500円 |
上記費用には、証明書取得費用及び実費は含まれておりません。
また、変更手続きの「氏名・住所」の場合、取引主任者証の書換え申請はサービスとしておこなうことはできますが、郵送処理でおこないますので、主任者証を預かることになります。 |
メールでのご相談等についてはこちらから
独立開業・許認可・日常法務相談
千葉県船橋市本町1丁目25番18号
ジーリオ船橋3F
千葉県行政書士会会員
行政書士齊藤合同事務所
TEL 047-460-7311
メール以外の直接電話はこちらから
080-3603-7311(担当:齊藤)
電話がつながらない場合やご相談内容により、時間を変えてご連絡することもあります点、あらかじめご了承ください。 |
|
当事務所では、許認可等の営業許可申請はもちろん、会社設立の手続きや開業計画書の立案などもサポートいたします。本業に専念し法的手続きの負担を軽くなさりたい方などご相談ください。開業後も、法務部としてのアウトソーシングによるサポート等もおこなっております。
内容につきましては千葉県及び東京都の資料等を参考にしていますが、業務委託につきましては、必ずしも千葉県に限定しているわけではありませんので、お気軽にご相談ください。遠方の場合は、申請書類作成および手続のサポートをいたします。
|
当事務所は、司法書士法人(リリック司法書士法人)、土地家屋調査士土倉事務所と同一オフィス内にあるため、業務範囲外の場合でも対応いたします。お気軽にご相談ください。
また、適宜弁護士、税理士等もご紹介いたします。
ご依頼された手続が状況により当事務所業務範囲外となった場合でも安心です。パイプラインとしてもサポートいたします。
|