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宅建業・取引主任者の手続き 〜電子申請について〜


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宅地建物取引業免許名簿登載事項変更届について 宅建業免許取得後におこなう手続きについての説明
宅地建物取引主任者資格登録・変更手続きについて 取引主任者に合格した者がおこなう手続きについての説明
宅建業・取引主任者の手続き 〜電子申請について〜 電子申請システムにより業務依頼エリアが拡大しました

宅地建物取引業関連の電子申請について

 宅地建物取引業免許手続および取引主任者登録事項関連手続きに関する以下の手続きについては電子申請が可能となっております。電子申請に対応するためには、電子証明書を取得している必要があります。
 当事務所では、電子申請手続きに対応していますので、インターネットでの業務サポートが可能です。

電子申請対応一覧
(1) 宅地建物取引業の免許
(2) 宅地建物取引業の更新免許
(3) 宅地建物取引業の免許換
(4) 免許証の書換交付申請
(5) 免許証の再交付申請
(6) 営業保証金供託済の届出
(7) 免許申請事項の変更の届出
(8) 廃業等の届出
(9) 業務を行う場所の届出
(10) 主任者の登録申請
(11) 主任者の資格登録簿登録事項の変更登録申請
(12) 主任者の登録移転申請
(13) 主任者の死亡等の届出
(14) 宅地建物取引業保証協会の社員身分得喪の報告等
上記手続きは、あくまでも、電子申請の対応事項であって、個別的案件により、当事務所が電子申請によりおこなわないケースもあります。
また、取引主任者証の書き換えを要する場合など電子申請に対応できない場合は、変更登録は電子申請でおこない、別途主任者証は郵送で対応することになります。


 なお、現時点で当事務所で電子申請により業務をサポートできるケースとしては、以下の環境及び条件をご理解できる法人または個人の方のみです。

電子申請をご依頼いただく上での留意事項
インターネット環境があり、メール等の連絡をおこなうことができる環境がある
当事務所からメールにて添付したファイル(添付書類などのワード・PDFファイル)等を普通紙で印刷し送付できる環境がある、またはスキャンによりPDFファイルとできる
事務所の写真などをデジカメなどで撮影し、メールで添付できる環境がある
万一、電子申請システムが停止した場合、復旧まで電子申請ができないため、回復まで待っていただくか、又は、紙ベースの申請に切り替え(切り替えに要する費用はかかりません)て、紙ベースでの申請をおこなうことに合意できる
千葉県の場合は、当事務所で申請をおこないますが、他の自治体の場合には、本人申請で申請していただくことになります(申請書類は当事務所で作成いたします)
その他、具体的案件により事前にご説明いたします

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千葉県船橋市本町1丁目25番18号
ジーリオ船橋3F
千葉県行政書士会会員
行政書士齊藤合同事務所
TEL 047-460-7311
メール以外の直接電話はこちらから
080-3603-7311(担当:齊藤)
電話がつながらない場合やご相談内容により、時間を変えてご連絡することもあります点、あらかじめご了承ください。

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 当事務所では、許認可等の営業許可申請はもちろん、会社設立の手続きや開業計画書の立案などもサポートいたします。本業に専念し法的手続きの負担を軽くなさりたい方などご相談ください。開業後も、法務部としてのアウトソーシングによるサポート等もおこなっております。
 内容につきましては千葉県及び東京都の資料等を参考にしていますが、業務委託につきましては、必ずしも千葉県に限定しているわけではありませんので、お気軽にご相談ください。遠方の場合は、申請書類作成および手続のサポートをいたします。


   お客様のニーズをワンストップで    

当事務所は、司法書士法人(リリック司法書士法人)土地家屋調査士土倉事務所と同一オフィス内にあるため、業務範囲外の場合でも対応いたします。お気軽にご相談ください。
また、適宜弁護士、税理士等もご紹介いたします。
ご依頼された手続が状況により当事務所業務範囲外となった場合でも安心です。パイプラインとしてもサポートいたします。


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