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建設リサイクル法の関連用語等の説明


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建設リサイクル法の関連用語等の説明 廃棄物等との関連について

建設副産物

 建設副産物とは、建設工事に伴い副次的に得られたすべての物品のことをいいます。これを大まかに表にすると以下のようになります。こんな感じ!と考えてもらえれば・・・と思います。

建設副産物
廃棄物 一般廃棄物(特別管理一般廃棄物を含む) 産業廃棄物以外の廃棄物
特別管理産業廃棄物 廃油、アスベスト等の毒物等の有害危険な廃棄物として特別管理産業廃棄物として指定されている。
産業廃棄物 事業活動に伴って発生する廃棄物のうち廃棄物処理法及び施行令で定められた産業廃棄物(20品目)。原材料として利用の可能性があるもの 建設リサイクル法によりリサイクル等の義務あり
■コンクリート塊
■アスファルト・コンクリート塊
■建設発生木材
その他
 ■ 建設汚泥
 ■ 建設混合廃棄物  など
そのまま原材料となるもの  ■ 建設発生土
 ■ 金属くず  など

 これにより、解体業者は適正に処理していくことになりますが、廃棄物(建設廃棄物)における排出事業者は、原則として元請業者となるため、自らの責任で廃棄物を適正処理することが必要となります。

 この場合、元請業者が自ら適正に処理するか、廃棄物処理業者・収集運搬業者に委託することになります。

 なお、建設工事から排出される土砂である建設発生土や金属くず等有価物として取引されるものは、廃棄物処理法の廃棄物に該当しません。


 建設リサイクル関連手続のご相談承ります 
 当事務所では、建設リサイクル法の解体業者の登録に関する手続のサポートをしています。当然、建設業許可取得の際も手続のサポートをいたします。
 解体業者登録後は、地域により、建設リサイクル法の対象工事の際に申請する建設リサイクル法の届出及び重機等の使用に関する特定建設作業の届出のサポートもおこなっております。
 当事務所の手続代行の主な実績は、船橋市・習志野市・市川市・市原市・鎌ヶ谷市(千葉県)、土浦市(茨城県)などです。

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