【技術管理者の基準】 法第31条に規定する主務省令で定める基準 |
(1)次のいずれかに該当する者 |
イ |
- 大学で土木工学等(※1)を修めて卒業し、解体工事に関し2年以上の実務経験を有する者
- 高等専門学校で土木工学等(※1)を修めて卒業し、解体工事に関し2年以上の実務経験を有する者
- 高等学校で土木工学等(※1)を修めて卒業し、解体工事に関し4年以上の実務経験を有する者
- 中等教育学校(※2)で土木工学等(※1)を修めて卒業し、解体工事に関し4年以上の実務経験を有する者
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ロ |
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ハ |
- 建設業法による1級の建設機械施工技士
- 建設業法による2級の建設機械施工技士(種別を「第一種」又は「第二種」とするものに限る。)
- 建設業法による1級の土木施工管理技士
- 建設業法による2級の土木施工管理技士(種別を「土木」とするものに限る。)
- 建設業法による1級の建築施工管理技士
- 建設業法による2級の建築施工管理技士(種別を「建築」又は「躯体」とするものに限る。)
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ニ |
- 建築士法による1級建築士
- 建築士法による2級建築士
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ホ |
- 職業能力開発促進法による1級のとび・とび工とするものに合格した者
- 職業能力開発促進法による2級のとびあるいはとび工に合格した後、解体工事に関し1年以上実務の経験を有する者
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ヘ |
- 技術士法による技術士(2次試験のうち技術部門を建設部門とするものに合格した者に限る。)
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(2)次のいずれかに該当する者で、国土交通大臣が実施する講習又は指定した講習を受講したもの |
イ |
- 大 学で土木工学等(※1)を修めて卒業し、解体工事に関し1年以上の実務経験を有する者
- 高等専門学校で土木工学等(※1)を修めて卒業し、解体工事に関し1年以上の実務経験を有する者
- 高等学校で土木工学等(※1)を修めて卒業し、解体工事に関し3年以上の実務経験を有する者
- 中等教育学校(※2)で土木工学等(※1)を修めて卒業し、解体工事に関し3年以上の実務経験を有する者
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ロ |
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(3)国土交通大臣が指定する試験に合格した者 |
(4)国土交通大臣が1〜3に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有する者と認定した者 |
(※1)土木工学等とは、土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地、造園に関する学科を含む)、都市工学、衛生工学、交通工学、建築学に関する学科をいう。
(※2)中等教育学校とは、いわゆる中高一貫教育で、卒業後は高等学校卒業と同等となる学校のことをいう。 |