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建設リサイクル法の解体業 〜解体工事業登録手続〜


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建設リサイクル法の解体業
〜解体工事業登録手続〜
建設業許可のない業者が解体工事をおこなう場合に必要な登録。
建設リサイクル法の関連用語等の説明 廃棄物等との関連について

解体工事業の登録

 建設リサイクル法により、建築物等の解体工事業を営もうとする者は、元請・下請を問わず、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。
 なお、建設業法上の建築工事業土木工事業とび土工工事業の許可を取得している場合は解体工事業の登録は必要ありません。

 解体工事業の登録をすることで、軽微な工事について請け負うことが可能となります。
 軽微な工事とは、
建築一式工事で解体工事を含む場合は1,500万円未満の工事それ以外の解体工事は500万円未満の請負金額の工事のことです。

申請に必要な主な書類 【千葉県・法人の場合】
1 解体工事業登録申請書
2 誓約書
3 登録申請者の略歴書(各役員分)
4 役員(業務を執行する社員、取締役又はこれに順ずる者)の住民票の抄本又はこれに代わる書面
5 技術管理者の住民票の抄本又はこれに代わる書面及び資格証の写し
6 実務経験証明書
(技術管理者の基準で専門学科の修了等により実務経験が短縮される場合
は、その証明書・合格証等)


技術管理者の要件については、実務要件、有資格などありますので、ご相談ください。

下記基準の「(1)イ・ロ・ハ・二」に該当する方が多いようです。実務経験については、経験した会社等の証明が必要となります。

【技術管理者の基準】 法第31条に規定する主務省令で定める基準
(1)次のいずれかに該当する者
  1. 大学で土木工学等(※1)を修めて卒業し、解体工事に関し2年以上の実務経験を有する者
  2. 高等専門学校で土木工学等(※1)を修めて卒業し、解体工事に関し2年以上の実務経験を有する者
  3. 高等学校で土木工学等(※1)を修めて卒業し、解体工事に関し4年以上の実務経験を有する者
  4. 中等教育学校(※2)で土木工学等(※1)を修めて卒業し、解体工事に関し4年以上の実務経験を有する者
  • 解体工事に関し8年以上実務の経験を有する者。
  1. 建設業法による1級の建設機械施工技士
  2. 建設業法による2級の建設機械施工技士(種別を「第一種」又は「第二種」とするものに限る。)
  3. 建設業法による1級の土木施工管理技士
  4. 建設業法による2級の土木施工管理技士種別を「土木」とするものに限る。
  5. 建設業法による1級の建築施工管理技士
  6. 建設業法による2級の建築施工管理技士種別を「建築」又は「躯体」とするものに限る。
  1. 建築士法による1級建築士
  2. 建築士法による2級建築士
  1. 職業能力開発促進法による1級のとび・とび工とするものに合格した者
  2. 職業能力開発促進法による2級のとびあるいはとび工に合格した後、解体工事に関し1年以上実務の経験を有する者
  • 技術士法による技術士(2次試験のうち技術部門を建設部門とするものに合格した者に限る。)
(2)次のいずれかに該当する者で、国土交通大臣が実施する講習又は指定した講習を受講したもの
  1. 大 学で土木工学等(※1)を修めて卒業し、解体工事に関し1年以上の実務経験を有する者
  2. 高等専門学校で土木工学等(※1)を修めて卒業し、解体工事に関し1年以上の実務経験を有する者
  3. 高等学校で土木工学等(※1)を修めて卒業し、解体工事に関し3年以上の実務経験を有する者
  4. 中等教育学校(※2)で土木工学等(※1)を修めて卒業し、解体工事に関し3年以上の実務経験を有する者
  • 解体工事に関し7年以上実務の経験を有する者。
(3)国土交通大臣が指定する試験に合格した者
(4)国土交通大臣が1〜3に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有する者と認定した者
(※1)土木工学等とは、土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地、造園に関する学科を含む)、都市工学、衛生工学、交通工学、建築学に関する学科をいう。
(※2)中等教育学校とは、いわゆる中高一貫教育で、卒業後は高等学校卒業と同等となる学校のことをいう。

登録拒否事由
@ 解体工事業者の登録が取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者
A 解体工事業者の登録を取り消された法人において、その処分の日前30日以内にその解体工事業者の役員であり、その処分の日から2年を経過しないもの
B 解体工事業者の事業の停止を命ぜられ、その停止期間が経過していない者
C この法律(建設リサイクル法)又はこの法律に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行が終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
D 解体工事業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が上記@からCのいずれかに該当するもの
E 解体工事業者が法人の場合で、その役員の中に上記@からCのいずれかに該当するもの
F 法第31条に規定する者(技術管理者)を選出していない者


解体業者登録についての注意事項


元請・下請を問わず、登録が必要

したがって、発注者から解体工事を請けた元請業者が下請に出す場合、一定の建設業の許可を持っていない限り、元請業者・下請業者の双方が解体業者の登録をする必要があります。


解体工事を請け負い又は施工しようとする現場ごとの都道府県知事の登録が必要

千葉県知事の登録を受けている者が東京都内での解体工事を行う場合、都知事の登録が必要となります。

土木工事業、建設工事業、とび・土工工事業に係る建設業の許可を受けた者は、本登録制度を受けることなく、それぞれの解体工事業を営むことができます。

登録をしないで解体工事業を営んだ場合には罰則規定がありますのでご注意ください。

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 建設リサイクル関連手続のご相談承ります 
 当事務所では、建設リサイクル法の解体業者の登録に関する手続のサポートをしています。当然、建設業許可取得の際も手続のサポートをいたします。
 解体業者登録後は、地域により、建設リサイクル法の対象工事の際に申請する建設リサイクル法の届出及び重機等の使用に関する特定建設作業の届出のサポートもおこなっております。
 当事務所の手続代行の主な実績は、船橋市・習志野市・市川市・市原市・鎌ヶ谷市(千葉県)、土浦市(茨城県)などです。

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