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千葉県における建設発生木材リサイクル促進行動計画の策定

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(1) 建設リサイクル法の概要

 建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)の第1条では、特定の建設資材について、その分別解体等及び再資源化等を促進するための措置を講ずるとともに、解体工事業者について登録制度を実施すること等により、再生資源の十分な利用及び廃棄物の減量等を通じて、資源の有効な利用の確保及び廃棄物の適正な処理を図り、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする」として、その目的を定めています。

 建設工事により発生する、がれき類・木くず、廃プラスチックなどの建設廃棄物は、廃棄物処理法により産業廃棄物として適正処理を義務づけられています。

 建設廃棄物は、産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を含む)と一般廃棄物の双方を含むため、建設リサイクル法での再資源化等を義務付けられた特定建設資材以外の廃棄物は、廃棄物処理法に基づき適切な処理をおこなう必要があります。

 そして、この建設廃棄物における排出事業者は、原則元請業者となるため、
元請業者は自らの責任において適法に廃棄物の処理をする必要があるのです。

 そして、一定の建設工事(対象建設工事)については、建設廃棄物のリサイクルを推進することとなります。すなわち、建設リサイクル法により再資源化等が義務付けられているのです。

対象建設工事 特定建設資材を用いた建築物等の解体工事又はその施工特定建設資材を使用する新築工事等であって、一定規模以上のもの

特定建設資材 特定建設資材廃棄物
コンクリート コンクリート塊
(コンクリートが廃棄物となったもの)
コンクリート及び鉄から成る建設資材 コンクリート塊
木材 建設発生木材
(木材が廃棄物となったもの)
アスファルト・コンクリート アスファルト・コンクリート塊
(アスファルト・コンクリートが廃棄物となったもの)

工事の種類 基準の規模
建築物の解体工事 床面積合計 80u
建築物の新築・増築工事 床面積合計 500u
建築物の修繕・模様替え
(リフォームなど)
請負代金額 1億円
その他工作物に関する工事
(土木工事など)
請負代金額 500万円

 また、本法を推進していく上で解体工事業の登録制度を創設することにより、建設業法上の許可が不要な業者についても技術力等を確保することで分別解体を適切に実施できるようにされています。

 この法律により受注者(元請業者)に分別解体等及び再資源化等が義務付けられるため、対象建設工事については、ミンチ解体が禁止されます。
 なお、これらの基準は、都道府県の条例で厳格にすることが可能となっていますのでご注意ください。

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(2) 建設リサイクル法の届出

 建設リサイクル法では、上記に該当する対象建設工事をおこなう場合、発注者が分別解体等の計画等を工事に着手する7日前までに届け出ることを義務づけています。

 そして、受注者(元請業者)は、建設リサイクル法の再資源化等の完了の確認と発注者への報告をおこなうことになります。
 以下、簡単な流れを説明します。

説明 対象建設工事の元請業者は、発注者に対して分別解体等の計画について書面を交付して説明。
契約 発注者が元請業者とかわす対象建設工事の契約書面には、分別解体の方法等を明記。
事前届出 発注者は工事着手の7日前までに分別解体の計画等について都道府県知事等に建設リサイクル法の届出を申請。
変更命令 発注者の届出にかかわる分別解体等の計画の基準に適合しないとされた場合、都道府県知事等より変更命令がおこなわれます。
告知・契約 元請業者は、他の建設業者に下請させる場合は、下請業者に都道府県知事等の届出事項について告知して契約。
当該現場の都道府県の解体業者の登録、又は一定の建設業の許可を取得している業者にしか下請できません。
分別解体及び再資源化等の実施 受注者は、分別解体及び再資源化等を適正に実施。
規定の標識、技術管理者等を配置。
書面による報告 元請業者は、再資源化等が完了したときは、その旨を発注者に書面で報告及び再資源化等の実施状況に関する記録を作成、保存。
申告 報告を受けた発注者は、再資源化等が適正におこなわれたと認めるときは、知事等に対しその旨を申告し、適正な措置をおこなうことができます。
助言・勧告・命令 知事等は、分別解体、再資源化等の適正な実施を確保するために必要があると認めるときは、当該建設工事受注者に対し必要な助言・勧告・命令をすることができます。

 廃棄物の処理責任は排出事業者にあるとされており、建設工事の場合は、工事の元請業者がこれにあたります。
 したがって、
元請業者は適法に廃棄物の処理をするとともに、下請業者に建設現場のごみ等の持ち帰りをさせてはいけないのです。
 元請業者は工事現場から出た産業廃棄物を処分施設まで自ら運搬することはできますが、下請業者はこれをおこなうことができません。
 そのため、運搬を産廃業者に委託する場合は、元請業者が委託契約をする必要があります。

 建設リサイクル法により建物の解体工事に関する届出を義務づけたため、解体工事をおこなうために建設業の許可を取得していない業者(建築一式、土木一式、とび・土工)は、500万円未満の工事(建築一式は1,500万未満)であっても解体工事業の登録が必要となりました。

 また、実際に解体作業をおこなう際にも、解体業者さんには厳しい法律とは思いますが、実務上、これらのリサイクル法の届出等の手続に対応した処理をしなければ、自治体のパトロール等により工事を一時中止されてしまうケースもあり、適切な対応が必要とされているのが現状でしょう。

建設リサイクル法届出関連リンク
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鎌ヶ谷市 建設リサイクル 習志野市 建設リサイクル
市川市 建設リサイクル 松戸市 建設リサイクル
市原市 建設リサイクル 浦安市 建設リサイクル
八千代市 建設リサイクル 成田市 建設リサイクル
流山市 建設リサイクル

 実務上は、元請業者が発注者に説明の上、建設リサイクル法の届出書と委任状に印鑑を押印してもらった上で、工事着手7日前までに届出をおこないますが、各市区町村で一定の重機等の使用期間などにより特定建設作業の届出(一部自治体では許可)を必要としていますので、これら関連する手続も考慮しておこなうことになります。

 また、解体する建物により、アスベストに関する届出を必要とするケースもありますので、ご注意ください。
 アスベストについては、各自治体で慎重におこなってきていますので、適切な対応が必要なケースもあります。

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