(1) 建設リサイクル法の概要
建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)の第1条では、「特定の建設資材について、その分別解体等及び再資源化等を促進するための措置を講ずるとともに、解体工事業者について登録制度を実施すること等により、再生資源の十分な利用及び廃棄物の減量等を通じて、資源の有効な利用の確保及び廃棄物の適正な処理を図り、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする」として、その目的を定めています。
建設工事により発生する、がれき類・木くず、廃プラスチックなどの建設廃棄物は、廃棄物処理法により産業廃棄物として適正処理を義務づけられています。
そして、一定の建設工事(対象建設工事)については、建設廃棄物のリサイクルを推進することとなります。すなわち、建設リサイクル法により再資源化等が義務付けられているのです。
また、本法を推進していく上で解体工事業の登録制度を創設することにより、建設業法上の許可が不要な業者についても技術力等を確保することで分別解体を適切に実施できるようにされています。
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(2) 建設リサイクル法の届出
建設リサイクル法では、上記に該当する対象建設工事をおこなう場合、発注者が分別解体等の計画等を工事に着手する7日前までに届け出ることを義務づけています。 そして、受注者(元請業者)は、建設リサイクル法の再資源化等の完了の確認と発注者への報告をおこなうことになります。 以下、簡単な流れを説明します。
建設リサイクル法により建物の解体工事に関する届出を義務づけたため、解体工事をおこなうために建設業の許可を取得していない業者(建築一式、土木一式、とび・土工)は、500万円未満の工事(建築一式は1,500万未満)であっても解体工事業の登録が必要となりました。 また、実際に解体作業をおこなう際にも、解体業者さんには厳しい法律とは思いますが、実務上、これらのリサイクル法の届出等の手続に対応した処理をしなければ、自治体のパトロール等により工事を一時中止されてしまうケースもあり、適切な対応が必要とされているのが現状でしょう。
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