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クーリングオフ手続 〜トラブルで悩む前にすぐに解約を!!〜

 クーリングオフは、その期間が決められているため、早急な判断と通知を必要とします。

 そのため、
すぐにでもクーリングオフをしたいと考えている方は、こちらから申し込みください。申し込みは、有料となってしまいますが、クーリングオフの通知を当事務所にておこなうことになりましたら、下記、相談料は内容証明書作成手続きの報酬に含まれます
 
 また、無料相談をご希望の方は、こちらからご相談ください。ただし、他の相談も含めて、当事務所への相談メールが混雑した場合などによりメールの開封が遅れてしまう可能性がありますので、予めご了承ください。

 なお、この窓口では、緊急なクーリングオフの相談及び内容証明による送付をおこないますので、クーリングオフ期間が経過した場合などは下記料金とは異なります。



 ご相談の際は、住所・氏名・ご連絡先FAXの有無も入れてください)・職業契約時の状況などを詳しく記入して送信してください。こちらで内容を確認しましたら、ご連絡を差し上げますが、お電話でご連絡がつく時間帯などを記入してください。

クーリングオフの内容を記載する際は、以下をできるだけ詳しくご説明ください。以下に中止して内容をメールでお知らせください。

(1)いつ(契約した日・契約書を受け取った日など)
(2)
どこで(道端、訪問など)
(3)
誰と(会社名と住所・代表者の氏名・社員名)
(4)
何を(商品の種類)
(5)
どうした(支払った金額、契約金額など)
(6)
クレジット契約の有無
(7)契約書に記載されたクーリングオフ期間の有無
(8)その他重要と思われること



 お客様のご相談の中で、自分で検討し、不安になられる方が多いですが、クーリングオフは期間内におこなう強制解約です。

 相手方が、クーリングオフではないと主張すれば、それは法的紛争となり裁判等になることもありますが、クーリングオフの期間が経過すれば、クーリングオフを理由に主張することができなくなる可能性もあります。

 そのため、クーリングオフが可能かどうかわからない場合でも、とりあえずクーリングオフ手続することもトラブル解決の方法の一つです。
 相手業者ば落ち度がある場合や紳士的な業者の場合、クーリングオフに応じてくれることもあるからです。

クーリングオフ専用窓口相談料 4,200円 クーリングオフ手続きに移行した場合、相談料はかかりません。
クーリングオフ手続き(基本料金) 14,700円 契約総金額の30万円までは基本料金。以降5万円を越えるごとに2,100円の追加。

 なお、内容証明書送付にかかる郵送料は含まれておりません。クレジット契約の場合のクレジット会社への支払い停止のハガキを送付する場合も上記金額内でおこないます。
送付先1件につき、別途1,500円程度(速達、配達証明付)かかります。

クーリングオフ専用メール
(メール画面に移行します)


必ずお名前・住所・連絡先
を記入の上、ご相談ください

※ 絶対に件名は削除しないでください。

メール以外の直接電話はこちらから
080-3603-7311(担当:齊藤)
電話がつながらない場合やご相談内容により、時間を変えてご連絡することもあります点、あらかじめご了承ください。

あなたの法務パートナー

行政書士 齊藤合同事務所

法務大臣承認入管取次行政書士
千葉県船橋市本町1丁目25番18号
ジーリオ船橋3F

TEL 047-460-7311
千葉県行政書士会会員


クーリングオフの期間経過後の詳しい内容についてはこちら
    クーリングオフの期間が過ぎてしまったら

内容証明についてはこちら
  
  内容証明で主張しよう

クーリングオフについての参考ページ
(1) クーリングオフ適用取引
(2) 特定商取引法指定商品等の一覧
(3) クーリングオフの効果
(4) クーリングオフの方法

【留意事項】
下記内容に明らかに異なると判断した場合には、返信できないこともありますので予めご了承ください。
有料無料にかかわらずお答えできない内容
 行政書士は、紛争を未然に防ぐための予防的な業務をおこなっておりますので、高度の訴訟性又はすでに紛争状態にある場合には弁護士法に抵触するためお答えできないことがあります。また、専門外の相談につきましてもお答えできません。この場合は、その旨返信いたします。
有料相談に移行した場合 有料相談の場合は、1案件につき4,200円の相談料をご請求させていただきます(ただし継続性を有する案件については除きます)。尚、有料相談の結果、関連性のある業務を当事務所にご依頼していただいた場合には、有料相談料はその業務の報酬料に含まれますので、別途ご請求は致しません。
注意事項 一般的な法律知識のご相談につきましては回答できないことがございますのでご了承ください。
 当事務所の名前を使用しての相手方との交渉は法律により禁じられていますので禁止いたします。
 
行政書士は、交渉の代理が法律により禁止されております
ので、本人同行以外に相手方と直接交渉することはありませんが、安心して本人交渉ができるように最大限のサポートをしていきます。
 同業者等の一般の方になりすました相談はお断りしますので、あらかじめご了承ください。


 当事務所では、許認可等の営業許可申請はもちろん、会社設立の手続きや開業計画書の立案などもサポートいたします。本業に専念し法的手続きの負担を軽くなさりたい方などご相談ください。開業後も、法務部としてのアウトソーシングによるサポート等もおこなっております。
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