(1) 内容証明で意思表示(主張)
自分の意思を相手に伝える場合、面と向かってその相手に言うこともできますが、口下手な人やその内容に十分な知識がなく言い返されてしまうなど、本来自分の言いたいことが相手に伝わらないことはよくあることです。口頭での話し合いにより、感情が高まってしまい話し合いにならなかった場合なども同じです。
自分の意思を伝えるには、何も口頭で伝えるだけでなくてもよいのです。文書の送付により相手はその内容を読むことができます。その上で話し合いをすることで、要点を理解したうえでの話し合いとなりますので、意図しない方向に話しがそれることが少なくなると思います。
法治国家の日本では、意思の表示は重要なものとなっています。すなわち、意思を尊重し、当事者の意思がぶつかり合う場合には法律で解決することになります。
簡単に言えば、『契約を取り消したい』、と思っている人が、相手に取り消す意思を表示した場合、相手が、『わかりました』、といえば契約は取り消されます。逆に相手が、『取消には応じません』、となれば、当事者の意思がぶつかり合い、場合によっては法律で解決することになります。
また、文書にすることはその意思の表示が書面として残るため、後日の紛争の際に証拠として用いられてくることもあるのです。内容証明書の場合、その内容を自分が相手に表示したこと、配達証明にすることで内容証明が到達したこと、すなわち、相手が内容証明文書を了知しうる状態になったことが証拠となるでしょう。
(2) 内容証明とは
内容証明とは、郵便物である文書の内容が公的に証明され、また差出日も証明されます。
ただし、内容証明に記載された内容は、自分の意思を表示するために法的に結論づけた一方的な内容であることが多いため、相手はこれに拘束されませんし、原則として、特別な法的効果はありません。
しかし、自分の意思を表示することは大切なことですし、相手がその内容を認める可能性もあります。内容証明は、公的な文書のように思われ通常の郵便物とは少々異なった感覚を受取人側に感じさせます。
そして、内容も法的な文章で記載されていれば、なおさら威圧感を与えることにもなります。これは、受け取った側にとって、自分が多少道義的、法律的に反していると気づいていたり、理解することができる場合には、解決に向けた話し合いになってくる可能性があります。
内容証明書は意思の表示であり、問題解決への第一歩でもあります。内容証明の送付により相手がどのような対応をとるのかを知ることができ、内容証明だけでトラブルを解決できることもあれば、トラブル解決のための出発点となることもあるのです。
主張しなければ何も始まりませんし、法的に主張できる期間なども定めらている場合もあり、泣き寝入りをしないためにもある程度の決断が必要なときもあります。
(3) 内容証明の活用
どのような場合に内容証明を出すのか、という点については、先に述べたとおり、自分の意思を相手に伝えることにその意義があります。
したがって、基本的にどのようなケースでも内容証明にすることは可能です。
しかし、内容証明は、受け取った相手に心理的な威圧感を与えかねませんので、その使用には慎重におこなうこともあります。
たとえば、売掛金などの場合、電話などで催促を何回かしたが音沙汰がない場合、内容証明を送付することで支払いに応じてくれることもあります。逆に、よく知れた相手にいきなり内容証明を送付したらどうでしょう。逆効果を生むこともあります。口頭での話では、相手の応対を聞きながらタイミングを計って切り出すことが多いですが、文書の送付は、相手側にとってみれば、一方的な発言を受けたと思い感情的になる場合もありますので、このようなケースでは、普通の手紙で少々柔らかい文章で通知することがよいと思います。
また、不必要なことまで記載してしまうと、わざわざ相手方に証拠となるような文書を送付してしまうことにもなりかねません。この点、時効間近の債務について、「もうちょっと待ってくれ!」と言ってしまうようなことです。
普通の文書も内容証明と内容的にはなんの変わりもありません。
何が違うのかといいますと、内容証明の場合、文書の内容、これを発送したこと、さらに配達証明にすれば到達したことが証明され、後々当事者同士での解決が不能となり、裁判での解決となった際にひとつの証拠となります。
文書の内容が正しいか正しくないかは証明できませんが、相手側は、そんな話知らなかった、などということはできなくなるでしょう。
内容証明にするか否かに関しては、その目的や状況などにより判断することになりますが、これについては、当然、各個人によって異なってくるでしょう。
また、あまりに感情的になり文章に脅迫的な文言を記載すると刑事犯罪としての証拠となってしまうことにもなります。 内容証明でも通常の文章でも、まず自分が何を伝えたいのか、そしてそれが法律的・道義的にどうなのかを考えて、相手に伝えることがよいと思います。
(4) 当事務所に法的文書作成を依頼される場合
当事務所では、内容証明書を含めた法的文書作成のサポートをおこなっています。現在裁判手続中の場合などを除いて、文書作成のための法的アドバイスをおこなっています。
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まず、現在までの事実の経緯とともに、ご自身の意思を伝えたい内容などをメールにて送信してください
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「いつ」「どこで」「誰が」「何を」「どうした?」を考えながら説明していただけると、非常にわかりやすく内容を把握することができます。
また、メール件名の【内容証明書】【無料相談】等の表示は削除してしまいますと確認できないことがありますので、削除せずにそのまま送信お願いします。 |
ご相談に対する簡易なアドバイスを回答いたします。また、ご相談内容により、最初は通常文書等で発送したほうがよいと思われる場合は、その旨を返信します。費用のご案内もその際にいたします。
ご相談者は、返信内容をもとに、ご依頼していただける場合には、その旨記載の上、再度送信してください。
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文案作成につき必要と思われる事項など具体的にお聞きする場合もありますので、その旨返信の際にご連絡いたします。また、ご依頼後は、資料等の必要な確認をおこなうこともありますので、具体的にもっている文書等の有無も教えていただけるとスムーズに進むこともあります。 |
速やかに内容を整理し文案を作成いたします。文案作成後は、FAXまたはメール等(PDFファイルの添付など)で確認していただき、必要であれば修正等をおこなうことになります。
また、文書を内容証明書又は通常文書で送付する際は、ご相談者に送付し発送していただくか、または、当事務所からの発送という形になります。
この間に費用のお振込みをおこなっていただくことになります。
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ご費用については、ご相談内容により個々異なり、また、当事務所発送、当事務所作成署名(職印押印)等の手続をおこなうケースもありますので、ご相談メール確認のうえでお知らせいたします。 |
最初に受けたメールについての当事務所からの返信については、費用はかかりません。また、高度な争訟性を有する場合や信義則に反するような場合などお答えしかねる場合もございますので、予めご了承ください。
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(5) 留意事項
下記内容に明らかに異なると判断した場合には、返信できないこともありますので予めご了承ください。 |
有料無料にかかわらずお答えできない内容
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行政書士は、紛争を未然に防ぐための予防的な業務をおこなっておりますので、高度の訴訟性又はすでに紛争状態にある場合には弁護士法に抵触するためお答えできないことがあります。また、専門外の相談につきましてもお答えできません。この場合は、その旨返信いたします。 |
有料相談に移行した場合 |
有料相談の場合は、1案件につき4,200円の相談料をご請求させていただきます(ただし継続性を有する案件については除きます)。尚、有料相談の結果、関連性のある業務を当事務所にご依頼していただいた場合には、有料相談料はその業務の報酬料に含まれますので、別途ご請求は致しません。 |
注意事項 |
一般的な法律知識のご相談につきましては回答できないことがございますのでご了承ください。
当事務所の名前を使用しての相手方との交渉は法律により禁じられていますので禁止いたします。
行政書士は、交渉の代理が法律により禁止されておりますので、本人同行以外に相手方と直接交渉することはありませんが、安心して本人交渉ができるように最大限のサポートをしていきます。
同業者等の一般の方になりすました相談はお断りしますので、あらかじめご了承ください。 |
当事務所は、司法書士法人(リリック司法書士法人)、土地家屋調査士土倉事務所と同一オフィス内にあるため、業務範囲外の場合でも対応いたします。お気軽にご相談ください。
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ご依頼された手続が状況により当事務所業務範囲外となった場合でも安心です。パイプラインとしてもサポートいたします。
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