インターネットで法務相談     


Yahoo! JAPAN
更新情報
業務トピックス
業務案内
事務所案内
業務関連リンク集


相続遺言離婚内容証明などの日常の生活情報はこちらから
日常生活関連法務
無料相談

会社法務手続きに関する情報はこちらから
事業者関連法務
無料相談

営業許可のページ
許認可関連業務

開業・営業許可等のご相談はこちらから
独立開業・許認可・日常法務相談

外国人ビザVISA・帰化申請などの情報はこちらから
入管申請手続
帰化許可申請手続〜日本国籍を取得しよう〜



ホームに戻る


軽自動車の登録申請手続 〜名義変更・廃車・売買・住所変更など〜

 当事務所では、下記事項の手続きの代行をおこなっております。手続に必要な主な書類を掲載しておきますが、管轄庁により多少異なることがありますので、ご自身で行う場合には管轄庁にご確認ください

 軽自動車をお持ちの方で引越し等により住所を変更された場合、まず軽自動車協会に車検証の記載事項の変更をする必要があります。その上で、最寄の警察署に車庫の届出を提出することになります。使用者又は所有者を変更された場合もほぼ同様の手続となります。



目次
千葉県内の管轄
引越し等により使用者の住所
(使用の本拠の位置)が変わった場合
使用者又は所有者が変わった場合
車の使用を一時中断する場合又はトレーラーを廃車する場合
車を解体(スクラップ)した場合(自動車検査証の返納を伴う場合)
解体届出(すでに一時抹消をおこなった後、解体した場合)
料金と申込方法

軽自動車の手続についてはこちら 
  
自動車登録手続・車庫証明申請

自動車リサイクル法許可制度についてはこちら
  
自動車リサイクル法登録・許可

自リ法ニュースレター等の自リ法関連情報を配信しています。お申込みはこちらから
自動車リサイクルコンサルティングサポート

千葉県内の管轄

管轄一覧表
軽自動車検査協会
千葉事務所

千葉市美浜区新港223-8
【千葉ナンバー】
千葉市・銚子市・佐原市・成田市・佐倉市・東金市・旭市・八日市場市・四街道市・八街市・山武郡・香取郡・海上郡・匝瑳郡・印旛郡のうち(酒々井町・富里町)

【習志野ナンバー】
習志野市・八千代市・船橋市・市川市・鎌ヶ谷市・浦安市・印西市・白井市・印旛郡のうち(栄町・印旛村・本埜村)
軽自動車検査協会
千葉事務所 野田市所

野田市上三ヶ尾207-26
【野田・習志野ナンバー】
松戸市・流山市・柏市・野田市・我孫子市・東葛飾郡
軽自動車検査協会
千葉事務所 袖ヶ浦支所

袖ヶ浦市長浦字拓弐号580-101
【袖ヶ浦ナンバー】
館山市・木更津市・茂原市・勝浦市・市原市・鴨川市・君津市・富津市・袖ヶ浦市・長生郡・夷隅郡・安房郡

引越し等により使用者の住所(使用の本拠の位置)が変わった場合

 引越しなどで住所が変更した場合、まず軽自動車協会で車検証の記載事項の変更手続きをおこないます。その後、最寄の警察署に車庫の届出をすることになります。

引越し等により使用者の住所(使用の本拠の位置)が変わった場合
申請先  変更後の使用の本拠地の位置を管轄する軽自動車検査協会
必要書類
@ 自動車検査証記入申請書
軽自動車検査協会にあります。使用者の押印(個人は認印、法人は代表者印)又は署名。使用者と所有者が異なる場合所有者の押印(個人は認印、法人は代表者印)も必要。
A 自動車検査証
お持ちの車検証のこと
B 使用者の住所を証する書面
印鑑証明書、住民票抄本等で発行後3ヶ月以内のもの
C 車両番号票(ナンバープレート)
同じ管轄であれば変更する必要はありません。
D 軽自動車税申告書

 使用者又は所有者が変わった場合は、車検証の記載事項の変更手続きをおこないます。所有者が変更し、車庫の保管場所が変われば車庫の届出を最寄の警察署に提出することになります。

使用者又は所有者が変わった場合
申請先  管轄の軽自動車検査協会
必要書類
@ 自動車検査証記入申請書
新使用者の押印(個人の場合は認印、法人の場合は代表者印)
新旧所有者の押印(個人の場合は認印、法人の場合は代表者印)
A 自動車検査証
お持ちの車検証のこと。
B 使用者の住所を証する書面
印鑑証明書・住民票抄本等 作成後3ヶ月以内
C 自動車損害賠償責任保険証明書又は自動車損害賠償責任共済証明書
使用者が変わった場合に必要
D 車両番号票(ナンバープレート)
同じ管轄であれば変更する必要なし
E 自動車取得税申告書
割賦完済により所有者を販売会社から現所有者に変更する場合は必要ありません。
F 軽自動車税申告書

 自動車リサイクル法の施行により改正されました。

一時使用中止

申請先

 管轄の軽自動車協会

必要書類

@ 自動車検査証返納届
使用者の押印(個人は認印、法人は代表者印)又は署名。使用者と所有者が異なる場合には、所有者の押印も必要になります。
A 自動車検査証
お持ちの車検証のこと
B 車両番号票
ナンバープレートをはずして提出。紛失等により無い場合は理由書。
C 軽自動車税申告書

自動車リサイクル法について詳しくはこちらです
 自動車リサイクル法登録・許可制度

 自動車リサイクル法の施行により改正されました。使用済自動車を引き取った引取業者から解体が完了した旨の連絡がなされた後に行う手続きです。

使用中止
申請先  管轄の軽自動車協会
必要書類
@ 解体届出書
使用者の押印(個人は認印、法人は代表者印)又は署名。使用者と所有者が異なる場合には、所有者の押印も必要。
自動車を引き渡した際、引取業者から交付される「使用済自動車引取証明書」に記載されているリサイクル券番号(移動報告番号)の記入が必要。
A 自動車検査証
お持ちの車検証のこと
B 車両番号票
ナンバープレートをはずして提出。紛失等により無い場合は理由書。
C 軽自動車税申告書

自動車リサイクル法について詳しくはこちらです
 自動車リサイクル法登録・許可制度

 自動車リサイクル法の施行により改正されました。使用済自動車を引き取った引取業者から解体が完了した旨の連絡がなされた後に行う手続きです。

使用中止
申請先 最寄の軽自動車協会
必要書類
@ 解体届出書
所有者の押印(個人は認印、法人は代表者印)又は署名。
自動車を引き渡した際、引取業者から交付される「使用済自動車引取証明書」に記載されているリサイクル券番号(移動報告番号)の記入が必要。

自動車重量税還付申請について
車検残存期間に応じて、自動車重量税の還付を受けることができるようになりました。還付適用のある場合は還付申請も忘れずに!!
還付申請手続き及び代理受領する場合には別途委任状が必要となります。

 当事務所では、上記手続きの代行をおこなっております。管轄の軽自動車協会への手続をご依頼なされる方はご連絡ください。

自動車リサイクル法について詳しくはこちらです
 自動車リサイクル法登録・許可制度

手続の依頼・相談はこちらから
(メール画面に移行します)


必ずお名前(会社名)・住所・連絡先
を記入の上、ご相談ください

手続に必要な書類等の確認
の相談はご遠慮ください。


手続書類確認のご連絡をいたします!
メール以外の直接電話はこちらから
080-3603-7311(担当:齊藤)
電話がつながらない場合やご相談内容により、時間を変えてご連絡することもあります点、あらかじめご了承ください。

あなたの法務パートナー

行政書士 齊藤合同事務所

法務大臣承認入管取次行政書士
千葉県船橋市本町1丁目25番18号
ジーリオ船橋3F

TEL 047-460-7311
千葉県行政書士会会員



   お客様のニーズをワンストップで    

当事務所は、司法書士法人(リリック司法書士法人)土地家屋調査士土倉事務所と同一オフィス内にあるため、業務範囲外の場合でも対応いたします。お気軽にご相談ください。
また、適宜弁護士、税理士等もご紹介いたします。
ご依頼された手続が状況により当事務所業務範囲外となった場合でも安心です。パイプラインとしてもサポートいたします。


関連コーナー
許認可関連業務
新規参入・業務拡大による許認可等の営業許可手続をサポートします
国民生活金融公庫(公的融資)を利用しよう 事業計画書作成をサポートします。
事業者関連法務 法人設立新規参入・業務拡大による許認可等の営業許可手続、事業運営における法務部としてのサポートや法的文書作成に関する法務専門情報。
業務案内 業務別に掲載。

 当サイトでは、法律業務に関連する情報を掲載していますが、これらは具体的な案件や都道府県により適用場面が異なる場合があり、また当サイトでの情報が必ずしもすべての場面で言い尽くされたものではありませんので参考としてご活用ください。そこから生じるいかなる損害の請求にも応じられません。
 また、実際に法的手続きをおこなう際は、必ず行政書士や弁護士などの専門家に相談してからおこなうことをお勧めします。なお、当ホームページは、著作権で保護されていますので記載内容の無断転載・流用は、一部改変・部分的にかかわらず禁止されています。