自動車リサイクル法登録・許可制度
平成16年7月1日施行された自動車リサイクル法により、使用済自動車等の解体をおこなう場合、都道府県知事等への許可が必要となります。 これにより、使用済自動車等を解体して部品取りを行う業者は、自動車リサイクル法の解体業の許可を受けることが必要となります。 自動車リサイクル法の解体業の許可を受けていれば、自動車リサイクル法対象自動車の再資源化に必要な行為(収集運搬・処理)について、廃棄物処理法上の業の許可は不要となり、また、事業所所在地の都道府県知事等の許可を受けていれば他の都道府県でも収集運搬が可能となります。 使用済自動車を引き取ったときは、特段の作業をせずにそのまま他の解体業者に引渡しをする場合を除き、エアバック類についての回収責任があります。
独立開業・許認可・日常法務相談
平成16年7月1日適用された自動車リサイクル法により、解体自動車(廃車ガラ)の破砕又はプレス・せん断(破砕前処理)を行う業者は、破砕業者として都道府県知事等の許可を受けることが必要となります。 解体自動車(廃車ガラ)のリサイクル・処理を再資源化基準に従って適正に行い、シュレッダーダストを自動車製造業者等に引き渡す役割をすることになります。 解体自動車(廃車ガラ)のプレス・せん断のみを行う業者も破砕業(破砕前処理工程のみ)の許可が必要です。また、解体業者がプレス機や重機によりプレスを行う場合には、解体業の許可に加えて破砕業(破砕前処理工程のみ)の許可が必要です。 なお、廃棄物処理法の業の許可を受けている場合には届出により破砕業の許可に移行が可能です。 自動車リサイクル法の破砕業の許可を受けていれば、自動車リサイクル法対象自動車の再資源化に必要な行為(収集運搬・処理)について、廃棄物処理法上の業の許可は不要となり、また、事業所所在地の都道府県知事等の許可を受けていれば他の都道府県でも収集運搬が可能となります。 事業の範囲(破砕前処理工程のみ、破砕処理工程のみ、破砕前処理工程のみ+破砕処理工程の3区分)の変更の場合には、許可申請の場合の手続に準じて変更許可を申請する必要があります。 解体業者又は破砕前処理工程のみを行う破砕業者(破砕前処理業者)から解体自動車の引き取りを求められた場合は、正当な理由がある場合を除き、解体自動車を引き取る義務があります。
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