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軽トラックで開業 〜貨物軽自動車運送業〜


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貨物自動車利用運送業 貨物業者を利用しておこなう運送事業
信書便事業 信書の配達についての営業許可
軽トラックで開業 〜貨物軽自動車運送業〜 軽貨物での運送事業の届出
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(1) 貨物軽自動車運送業について

 軽トラックで開業をしようとする場合、まず、貨物軽自動車運送業の届出をしなければなりません。届出と同時に車検証の写しを添付し、事業用自動車等連絡書をもらうことで、ナンバープレートの取得(黒ナンバー)が容易になりました。したがって、届出後すぐにナンバープレートを管轄の協会でもらうことで開業可能です。

 以下、貨物軽自動車運送業の要件について特に確認をする事項を記載しておきますので参考にしてください。要件を充足したら届出書に必要事項を記入し、添付書類の取得・作成をします。これを持って事業を経営しようとする者の
主たる事務所の位置を管轄する陸運支局長に提出します。


要件充足についての確認事項
自動車の数 各営業所に配置する事業の用に供する自動車(以下「事業用自動車」という。)の種別(軽霊きゅう自動車、軽普通自動車(二輪の自動車を除く。)または二輪の自動車の別)及び事業用自動車の種別ごとの数
自動車車庫 原則として営業所に併設されていること。併設できない場合は、営業所からの距離が2キロメートルを超えないこと。
計画する事業用自動車すべてを収容できるものであること。
使用権原を有すること。
自らが使用権原を有する旨の宣誓書が添付されていること。
都市計画法等関係法令(農地法、建築基準法等)に抵触しない旨の宣誓書の添付をすること。
他の用途に使用される部分と明確に区分されていること。
休憩睡眠施設 乗務員が有効に利用することができる適切な施設であること
運送約款 荷主の正当な利益を害するおそれがないものであること。
運賃及び料金の収受並びに貨物軽自動車運送事業者の責任に関する事項等が明確に定められているものであること。旅客の運送を行うことを想定したものでないこと。
国土交通大臣が定めて公示した標準約款を使用する場合には、届出書の記載に当たってその旨を記載することにより、約款の添付は不要とする。
休憩・睡眠施設 乗務員の有効利用の適切性
軽自動車の構造等 届出に係る事業用自動車(二輪の自動車を除く。)の乗車定員、最大積載量及び構造等が貨物軽自動車運送事業の用に供するものとして不適切なものでないこと
管理体制 事業の適切な運営を確保するために運行管理等の管理体制を整えているものであること。
損害賠償能力 自動車損害賠償保障法等に基づく責任保険または責任共済に加入する計画のほか、一般自動車損害保険(任意保険)の締結等十分な損害賠償能力を有するものであること。
その他 運賃及び料金の設定届出書については、貨物軽自動車運送事業経営届出書と同時に提出することが出来る。
届出事項の変更については、前各項に準じて取扱うこととする。

軽自動車での貨物運送業は、車両1台から可能です。
宅配だけではなく、企業間の配送や食品関係の配送、いわゆるペットタクシーなど幅広く事業展開が可能です。

また、信書便事業の許可を受けて、その配達手段を軽自動車でおこなうことも
可能です。

  貨物軽自動車運送事業の届出は、軽自動車での宅配や引越しをおこなう場合に予め陸運支局に届けることでを当該事業を行うことができるのです。
 したがって、新規に開業する場合には、会社であれば会社設立の手続きや融資を受ける場合には事業計画書などの手続きを平行して進めていくことが良いでしょう。

 ビジネスアピールとして、信書便事業の営業許可も考えてみてはいかがでしょうか?
 軽自動車で
貨物運送業と信書便事業をおこなうことで、より業務拡大とアピールポイントができてくると思います。
  信書便事業の許可

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(2) 申請に必要な主な書類

 以下、申請に必要な主な書類を記載しましたが、法人、個人事業などにより、また、営業所、駐車場等の場所などにより必要な書類が多少異なりますので、申請手続きの際は、必ず確認したうえで手続をおこなってください。

様式および添付書類
1 貨物軽自動車運送事業の経営届出書(様式)
2 貨物軽自動車運送事業経営届出書(補助様式)
3 運賃料金設定届出書
4 運賃料金表
5 運送約款
6 その他
当事務所ご依頼の場合、住所確認のための住民票や貨物に使用する軽自動車の車検証のコピーなどをご準備していただきます。


(3) 当事務所へのご依頼について

 当事務所では、貨物軽自動車運送業の申請手続きのサポートをおこなっております。お客様の中では、会社設立、国民生活金融公庫の融資申し込み、貨物軽自動車運送業申請とパックでご依頼を受けることもありますので、まずは、ご相談ください。

【参考】 新規申請に関する申請手数料
〜貨物軽自動車運送業(千葉県)の場合〜


当事務所でのご費用の目安
(平均的な費用)  金52,500円
(ナンバープレート代等の実費費用は含まれていません。)
申請に対する費用につきましては、原則標準運送約款に基づいており、また、申請主体の役員数や経歴等の証明内容等により多少異なりますのであらかじめご了承ください。

メールでのご相談等についてはこちらから
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千葉県船橋市本町1丁目25番18号
ジーリオ船橋3F
千葉県行政書士会会員
行政書士齊藤合同事務所
TEL 047-460-7311
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