公示基準(許可基準) |
1 |
営業所 |
(1) |
使用権原を有することの裏付けがあること。 |
(2) |
農地法、都市計画法、建築基準法等関係法令に抵触しないこと。 |
(3) |
規模が適切であること。 |
2 |
車両数 |
(1) |
営業所毎に配置する事業用自動車の数は種別ごとに5両以上とすること。 |
(2) |
計画する事業用自動車にけん引車、被けん引車を含む場合の最低車両台数の算定方法は、けん引車+被けん引車を1両と算定。 |
(3) |
霊きゅう運送、一般廃棄物運送、一般的に需要の少ないと認められる島しょ(他の地域と橋梁による連絡が不可能なもの。)の地域における事業については、(1)に拘束されないものであること。 |
3 |
事業用自動車 |
(1) |
事業用自動車の大きさ、構造等が輸送する貨物に適切なものであること。 |
(2) |
使用権原を有することの裏付けがあること。 |
4 |
車庫 |
(1) |
原則として営業所に併設するものであること。ただし、併設できない場合は平成3年6月25日運輸省告示第340号に適合するものであること。 |
(2) |
車両と車庫の境界及び車両相互間の間隔が50センチメートル以上確保され、かつ、計画する事業用自動車のすべてを収容できるものであること。 |
(3) |
他の用途に使用される部分と明確に区画されていること。 |
(4) |
使用権原を有することの裏付けがあること。 |
(5) |
農地法、都市計画法等関係法令に抵触しないものであること。 |
(6) |
前面道路については、原則として幅員証明書により、車両制限令に適合するものであること。 |
5 |
休憩・睡眠施設 |
(1) |
乗務員が有効に利用することができる適切な施設であること。 |
(2) |
睡眠を与える必要がある乗務員1人当たり25平方メートル以上の広さを有すること。 |
(3) |
原則として、営業所又は車庫に併設するものであること。ただし、営業所に併設されていない場合であって、車庫に休憩・睡眠施設を併設するときは、当該休憩・睡眠施設の所在地と休憩・睡眠施設を併設しない車庫の所在地との距離が10キロメートル(東京都特別区、神奈川県横浜市及び川崎市の地域に営業所を設置する場合にあっては、20キロメートル)を超えないものであること。 |
(4) |
使用権原を有することの裏付けがあること。 |
(5) |
農地法 、都市計画法、建築基準法等関係法令に抵触しないものであること。 |
6 |
運行管理体制 |
事業の適正な運営を確保するために、次の各号に掲げる管理体制を整えていること。 |
(1) |
事業計画を適切に遂行するため必要とする員数の貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第2項に適合する事業用自動車の運転者を、常に確保できるものであること。 |
(2) |
選任を義務づけられる員数の常勤の運行管理者及び整備管理者を確保する管理計画があること。
ただし、一定の要件を満たすグループ企業に整備管理者を外部委託する場合には、事業用自動車の運行可否の決定等整備管理に関する業務が確実に実施される体制が確立されていること。 |
(3) |
勤務割及び乗務割が平成13年8月20日国土交通省告示第1365号に適合するものであること。 |
(4) |
運行管理の担当役員等運行管理に関する指揮命令系統が明確であること。 |
(5) |
車庫が営業所に併設できない場合には、車庫と営業所が常時密接な連絡をとれる体制を整備するとともに、点呼等が確実に実施される体制が確立していること。 |
(6) |
事故防止についての教育及び指導体制を整え、かつ、事故の処理及び自動車事故報告規則に基づく報告の体制について整備されていること。 |
(7) |
危険品の運送を行う者にあっては、消防法等関係法令に定める取扱い資格者が確保されるものであること。 |
7 |
資金計画 |
(1) |
所要資金の見積りが適切なものであり、かつ、資金調達について十分な裏付けがあること。 |
自己資金が次に掲げるものの合算額の2分の1に相当する金額以上であること。(エ、オ及びカについては、アの車両費(リース料)に含まれているものを除く。) |
ア |
車両費取得価格(割賦未払金及び自動車取得税を含む)リースの場合は、リース料の1カ年分 |
イ |
建築費取得価格(新築の場合は平方米標準単価×面積)賃借の場合は、借料、敷金等の1ヵ年分 |
ウ |
土地費取得価格(新規購入の場合は未払金所要資金算入)賃借の場合は、借料の1ヵ年分 |
エ |
保険料 |
□ |
強制賠償保険料の1ヵ年分 |
□ |
賠償できる対人賠償自動車保険(任意保険)料の1ヵ年分又は交通共済の加入に係る掛金の1ヵ年分 |
□ |
危険物を取扱う運送の場合は、当該危険物に対応する賠償責任保険料の1ヵ年分 |
オ |
各種税自動車重量税、自動車税、登録免許税及び消費税の1ヵ年分 |
カ |
運転資金人件費(法定福利費及び厚生福利費を含む)、燃料費、油脂費、車両修繕費、タイヤ、チューブ費のそれぞれ2ヵ月分に相当する金額 |
8 |
法令遵守 |
(1) |
申請者又はその法人の役員は、貨物自動車運送事業の遂行に必要な法令知識を有し、かつ、その法令を遵守すること。 |
(2) |
健康保険法、厚生年金法、労働者災害補償保険法、雇用保険法(以下、社会保険等という。)に基づく社会保険等加入義務者が社会保険等に加入すること。 |
(3) |
申請者又は申請者が法人である場合にあっては、その法人の業務を執行する常勤の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)が、貨物自動車運送事業法又は道路運送法の違反により、申請日前3ヶ月間(悪質な違反については6ヶ月間)又は申請日以降に、自動車その他の輸送施設の使用停止以上の処分又は使用制限(禁止)の処分を受けた者(当該処分を受けた者が法人である場合における処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時現にその法人の業務を執行する常勤の役員として在任した者を含む。)ではないこと。その他法令遵守状況に著しい問題があると認められる者でないこと。 |
(4) |
新規許可事業者に対しては、許可書交付時等に指導講習を実施するとともに、事業開始後6ヶ月以内に実施される地方貨物自動車運送適正化事業実施機関の適正化事業指導員による巡回指導によっても改善が見込まれない場合等には、運輸支局による監査等を実施するものとする。 |
9 |
損害賠償能力 |
(1) |
自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済に加入する計画のほか、一般自動車損害保険(任意保険)の締結等十分な損害保障能力を有するものであること。 |
(2) |
石油類、化成品類または高圧ガス類等の危険物の輸送に使用する事業用自動車については、(1)号に適合するほか当該輸送に対応する適切な保険に加入する計画など十分な損害賠償能力を有するものであること。 |
10 |
許可に付す条件等 |
(1) |
2.(3)に該当する事業については、車両数について特例を認めることとし、許可に際して当該事業に限定するなどの条件を付すものとする。 |
(2) |
許可に際しては、許可日から1年以内に事業開始することの条件を付すものとする。 |
(3) |
運輸開始までに社会保険等加入義務者が社会保険等に加入する旨の条件を付すものとする。 |