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貨物利用運送事業 〜他事業者の運送手段を利用しておこなう事業〜


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(1) 貨物利用運送業について

 貨物利用運送事業とは、荷主との運送契約をして、自らは運送をおこなわずに運送事業者の運送を利用しておうこなう事業で、第一種貨物利用運送事業第二種貨物利用運送事業に分けられます。一般貨物自動車運送業許可の際に利用運送事業を申請することも可能です。

 第一種貨物利用運送事業とは、第二種貨物利用運送事業以外の貨物利用運送事業[利用する運送機関:鉄道・航空・海運・自動車]のことをいい、第二種貨物利用運送事業とは、鉄道又は航空の利用運送及びこれに伴う集配を行い、荷主に対し一貫サービスを提供する事業[利用する機関:鉄道(利用鉄道+トラック)・航空(利用航空+トラック)・船舶(利用船舶+トラック)]のことをいいます。

 ここでは、第一種利用運送業(貨物自動車運送)の説明をします。

 一般貨物自動車運送業許可の際に利用運送をおこなうことを申請できますので、一般貨物自動車運送業の許可を取得する場合には、単独で申請する必要はありません。

 また、現に一般貨物自動車運送業の許可を取得しているが、利用運送をおこなっておらず、今後おこなう場合には、一般貨物自動車運送業の事業計画変更で対応することになります。

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(2) 第一種貨物利用運送業登録(貨物自動車運送)について

 貨物自動車運送に係る第一種貨物利用運送事業をおこなう者とは、一般貨物自動車運送事業者又は特定貨物自動車運送事業者のおこなう運送を利用して、利用者の需要に応じ、運送責任を負って有償で貨物の運送をおこなう事業をいいます。

 第一種貨物利用運送業をおこなうには、以下の審査基準(許可基準)に合致しなければなりません。

  以下、審査基準の要旨を記載しておきますので参考にしてください。
実際に手続きをおこなう際は、申請者の申請内容により多少異なりますので、ご相談ください。

審査基準(許可基準)
1 使用権限のある営業所、店舗を有していること
2 営業所等が都市計画法等関係法令に抵触しないこと
3 営業所等の規模が適切なものであること
4 純資産額が300万円以上を所有していること
5 保管施設を要する場合は、当該保管施設につき1・2・3と同様
6 その他、欠格事由に該当しないこと、など

 貨物利用運送業は、車両を維持する必要がないので、運行管理者、整備管理者などの資格者をおく必要がないのです。
ただし、貨物自動車運送業ではないので、自社で運送することはできません。
 なお、申請の際に利用する運送をおこなう運送事業者との運送契約の写しを提出する必要があります。

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(3) 当事務所へのご依頼について

 当事務所では、スムーズに手続を進めるために書類作成、手続サポートをおこなっております。お客様の中では、会社設立、第一種貨物利用運送事業申請とパックでご依頼を受けることもありますので、まずは、ご相談ください。

【参考】 新規申請に関する申請手数料 
〜第一種貨物利用運送業登録【法人・新規】手続(トラック)の場合〜


当事務所でのご費用の目安 
  金210,000円〜
(登録印紙代90,000円、証明書等取得費用は含まれていません)
申請に対する費用につきましては、原則標準運送約款に基づいており、また、申請主体の役員数や経歴等の証明内容等により多少異なりますのであらかじめご了承ください。

メールでのご相談等についてはこちらから
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千葉県船橋市本町1丁目25番18号
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