インターネットで法務相談     


Yahoo! JAPAN
更新情報
業務トピックス
業務案内
事務所案内
業務関連リンク集


相続遺言離婚内容証明などの日常の生活情報はこちらから
日常生活関連法務
無料相談

会社法務手続きに関する情報はこちらから
事業者関連法務
無料相談

営業許可のページ
許認可関連業務

開業・営業許可等のご相談はこちらから
独立開業・許認可・日常法務相談

外国人ビザVISA・帰化申請などの情報はこちらから
入管申請手続
帰化許可申請手続〜日本国籍を取得しよう〜



ホームに戻る


廃棄物とは 〜産業廃棄物と一般廃棄物〜


当サイトの産廃関連ページ
廃棄物とは
〜産業廃棄物と一般廃棄物〜
廃棄物とは、どのようなものをいうのでしょうか?
産業廃棄物収集運搬業許可
〜産廃を運ぼう〜
産廃を運ぶために必要な許可手続の概要
役所関連リンク
社団法人全国産業廃棄物連合会 各都道府県の協会の連合会。各協会で許可に必要な講習を実施しています。
財団法人日本産業廃棄物処理振興センター 電子マニフェスト(JWNET)のシステムの運営をしています。また、各協会で許可に必要な講習を実施しています。
ピックアップ情報

当サイトのリサイクル関連ページ
 産業廃棄物法関連
 自動車リサイクル関連
 建設リサイクル関連
 食品リサイクル法関連 

(1) 廃棄物とは

 廃棄物とは、人の活動に伴って発生するごみなどの不要物や自分で利用したり他人に有償で売却できないために不要になった液状又は固形状のものをいいます。そして、その発生形態や性状の違いから、廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)により、一般廃棄物産業廃棄物に分類されています。

 
 廃棄物とは、占有者が自ら利用し、又は他人に有償で売却することができないために不要になった物をいい、産業廃棄物法では、「ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。)をいう」と規定されています。

 ただし、次のものは、法の対象となる廃棄適用外とされています。

  • 港湾、河川等のしゅんせつに伴って生じる土砂その他これに類するもの
  • 漁業活動に伴って漁網にかかった水産動植物等であって、当該漁業活動を行った現場付近において排出したもの
  • 土砂及びもっぱら土地造成の目的となる土砂に準ずるもの

「自ら利用」するとは、他人に有償で売却できる性状の物を占有者が使用することいい、他人に有償で売却することができない物を排出者事業者が使用することは「自ら占有」にあたりません。

(2) 廃棄物の区分

 廃棄物は、その発生形態や性状の違いから、一般廃棄物産業廃棄物の二つに大別されます。

 一般廃棄物とは、産業廃棄物以外のものをいい、日常生活に伴って生じる生ごみ、粗大ごみ、し尿、浄化槽汚泥、事業活動から生じる廃棄物のうち20種類の産業廃棄物以外のものが該当します。

 産業廃棄物とは、事業活動(公共事業を含む)に伴って生じる廃棄物のうち、法及び政令で定められた「燃え殻、汚泥、廃油、廃プラスチック類などの20種類及び輸入された廃棄物をいいます。

 この産業廃棄物を排出した事業者が処理責任を有し、排出事業者及び都道府県知事等の許可を受けた産業廃棄物処理業者などが処理をおこなうことが定められています。

 また、爆発性、毒性、感染性、その他の人の健康又は生活環境に係る被害が生ずる恐れのある性状を有する廃棄物は、それぞれ特別管理一般廃棄物と特別管理産業廃棄物として政令で定められていて、通常の廃棄物よりも処理基準が厳格に定められています。

産業廃棄物のうち、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、動物系固形不要物、動物のふん尿及び動物の死体の7品種については、廃棄物を排出する事業者が指定されており、この指定以外の事業から排出された上記の廃棄物は事業系一般廃棄物として取り扱うことになります。

廃棄物の分類表(一般廃棄物・産業廃棄物)
 
廃棄物分類表

ご相談はこちらから

独立開業・許認可・日常法務相談


(3) 産業廃棄物の種類

※は業種限定等のあるもの
種類 具体例
1 燃え殻 石灰火力発電所から発生する石炭がら。
コークス灰、重油灰、廃活性炭(不純物が混在すること等により泥状のものは汚泥)産業廃棄物の焼却残灰・炉内掃出物(集じん装置に補足されたものは、ばいじんとして扱う。)など。
2 汚泥 工場排水処理処理やものの製造工程などから排出される泥状のもの。
ベントナイト汚泥等の建設汚泥、生コン残さ、下水道汚泥、浄水場汚泥など。
3 廃油 潤滑油、洗浄油などの不要になったもの。
その他、廃切削油、廃燃料油、廃食用油、廃溶剤(シンナー、アルコール類)、タールピッチ類など。
廃酸 酸性の廃油。
その他、廃硫酸、廃塩酸、廃硝酸、廃クロム酸、廃塩化鉄、廃有機酸、写真定着廃液、酸洗浄工程その他の酸性廃液など。
5 廃アルカリ アルカリ性の廃液。
その他、廃ソーダ液、写真現像廃液など。
6 廃プラスチック類 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず。
その他、固形状及び液状のすべての合成高分子系化合物、廃タイヤ(合成ゴム)、廃イオン交換樹脂など。
7 紙くず※ 建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)パルプ、紙又は紙加工品の製造業新聞業(新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うものに限る)、出版業(印刷出版を行うものに限る)、製本業印刷物加工業に係るもの。
PCBが塗布され又は染み込んだもの(全業種)。
8 木くず※ 建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)、木材又は木製品製造業(家具製造業を含む)パルプ製造業及び輸入木材卸売業に係るもの。
PCBが染み込んだもの(全業種)。
9 繊維くず※ 建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)、繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く)。
PCBが染み込んだもの(全業種)。
10 動植物性残さ※ 食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物。
鳥、獣、魚の骨、あら、甲殻、野菜くず、あめかす、のりかす、羽毛、醸造かす、卵の殻、貝殻、食品製造かす、製品くず、など。
(なお,卸小売業、飲食店等から排出される動植物性の固形状不要物、厨芥類は、事業系一般廃棄物となる)。
11 動物系固形不要物 と畜場、食鳥処理場において屠殺し、又は解体した獣畜、食鳥に係る固形状の不要物。
牛、馬、豚、めん羊、山羊、鶏、あひる、七面鳥、その他食鳥、など。
12 ゴムくず 天然ゴムくず(合成ゴムくずは廃プラスチック類)、エボナイトくず、廃ラステックスなど。
13 金属くず 切削くず、研磨くず、空缶、金属スクラップなど。
14 ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず ガラスくず、耐火レンガくず、陶磁器くず、セメント製造くず、空き瓶、など。
(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く)。
15 鉱さい 高炉・転炉・電気炉等のスラグ、キューポラのノロ、鋳物廃砂、不良鉱石など
16 がれき類 工作物の新築,改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物 。
コンクリート破片(セメント、アスファルト)、レンガの破片、かわら片などの不燃物。
17 動物のふん尿※ 畜産農業に係るもの。
牛、馬、豚、めん羊、鶏等のふん尿。
18 動物の死体※ 畜産農業に係るもの。
牛、馬、豚、めん羊、鶏等の死体。
19 ばいじん(ダスト類) 大気汚染防止法に規定するばい煙発生施設、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ廃プラスチック類の焼却施設において発生するばいじんであって集じん施設(乾式、湿式)によって捕捉したもの。
20 (1)〜(19)に掲げる産業廃棄物又は輸入された廃棄物のうち航行廃棄物及び携帯廃棄物を除いたものを処分するために処理したものであって,これらの産業廃棄物に該当しないもの 汚泥のコンクリート固形化物など。


(4) 特別管理産業廃棄物の種類

種類 具体例
1 廃油 揮発油類、灯油類、軽油類(引火点70゜C未満の燃焼しやすいもの)。
2 廃酸 著しい腐食性を有するもの(pH2.0以下のもの)。
3 廃アルカリ 著しい腐食性を有するもの(pH12.5以上のもの)。
4 感染性産業廃棄物 医療機関、試験研究機関等から医療行為、研究活動等に伴い発生した産業廃棄物のうち、排出後に人に感染性を生じさせるおそれのある病原微生物が含まれ、若しくは付着し、又はそのおそれのあるもの。
5 特定有害産業廃棄物 廃ポリ塩化ビフェニル(PCB)等、廃石油等、飛散性廃石綿等、重金属やダイオキシン類等の有害物質を含む産業廃棄物など。

メールでのご相談等についてはこちらから
独立開業・許認可・日常法務相談


千葉県船橋市本町1丁目25番18号
ジーリオ船橋3F
千葉県行政書士会会員
行政書士齊藤合同事務所
TEL 047-460-7311
メール以外の直接電話はこちらから
080-3603-7311(担当:齊藤)
電話がつながらない場合やご相談内容により、時間を変えてご連絡することもあります点、あらかじめご了承ください。

 このページのトップに戻る

 許認可関連業務一覧に戻る


 当事務所では、許認可等の営業許可申請はもちろん、会社設立の手続きや開業計画書の立案などもサポートいたします。本業に専念し法的手続きの負担を軽くなさりたい方などご相談ください。開業後も、法務部としてのアウトソーシングによるサポート等もおこなっております。
 内容につきましては千葉県及び東京都の資料等を参考にしていますが、業務委託につきましては、必ずしも千葉県に限定しているわけではありませんので、お気軽にご相談ください。遠方の場合は、申請書類作成および手続のサポートをいたします。


   お客様のニーズをワンストップで    

当事務所は、司法書士法人(リリック司法書士法人)土地家屋調査士土倉事務所と同一オフィス内にあるため、業務範囲外の場合でも対応いたします。お気軽にご相談ください。
また、適宜弁護士、税理士等もご紹介いたします。
ご依頼された手続が状況により当事務所業務範囲外となった場合でも安心です。パイプラインとしてもサポートいたします。


関連コーナー
許認可関連業務
新規参入・業務拡大による許認可等の営業許可手続をサポートします
国民生活金融公庫(公的融資)を利用しよう 事業計画書作成をサポートします。
事業者関連法務 法人設立新規参入・業務拡大による許認可等の営業許可手続、事業運営における法務部としてのサポートや法的文書作成に関する法務専門情報。
業務案内 業務別に掲載。

 当サイトでは、法律業務に関連する情報を掲載していますが、これらは具体的な案件や都道府県により適用場面が異なる場合があり、また当サイトでの情報が必ずしもすべての場面で言い尽くされたものではありませんので参考としてご活用ください。そこから生じるいかなる損害の請求にも応じられません。
 また、実際に法的手続きをおこなう際は、必ず行政書士や弁護士などの専門家に相談してからおこなうことをお勧めします。なお、当ホームページは、著作権で保護されていますので記載内容の無断転載・流用は、一部改変・部分的にかかわらず禁止されています。