通所介護事業とは、日帰り介護施設(デイサービスセンター)等に通わせ、当該施設において、入浴、食事の提供等の日常生活上の世話、機能訓練をおこなうサービスのことですが、最近は機能訓練を重視した施設の指定が多く見受けられます。
当事務所が相談を受けたり、サポートした通所介護事業者も接骨院や鍼灸マッサージなどをおこなっている事業者が増えています。
(1) 人員要件
基本的には、認知症の有無を問わない一般型と認知症専用の専用型がありますが、ここでは、一般型の基準でお話していきます。
一般型の場合、利用定員により分かれます。
配置区分 |
利用定員11人以上の場合 |
利用定員10人以下の場合 |
管理者 |
常勤かつ、専ら当該事業所の管理業務に従事する者。
ただし、常勤の生活相談員、介護・看護職員、機能訓練指導員、又は管理者が同一敷地内にある他の事業所の職務に従事する場合、その管理に支障がなければ、兼務可。 |
生活相談員 |
単位ごとにその提供時間帯を通じて専従で1以上 |
看護職員 |
単位ごと専従で1以上
|
単位ごとに提供時間帯を通じて専従で1以上 |
介護職員 |
単位ごとに提供時間帯を通じて専従で、
利用者15人までは1以上
それ以上5又はその端数を増すごとに1を加えた数以上 |
機能訓練員 |
1以上 |
常勤要件 |
生活相談員又は介護職員のうち1以上は常勤 |
生活相談員、看護職員又は介護職員のうち1人以上は常勤 |
生活相談員は、社会福祉主事任用資格と同等以上の者であることとされています。大学での履修科目により既定科目を履修していれば同等ともされます。
また、機能訓練指導員は、『理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師』の資格保持者とされています。
(2) 設備要件
指定通所介護を始めるための施設設備に必要なものは、食堂、機能訓練指導室、静養室、相談室、事務室、その他の設備及び備品等とされています。
機能訓練室と食堂については、それぞれの実施に支障が無い場合は同一の場所とすることができるため、「食堂及び機能訓練室」と表示することが多いです。
また、この「食堂及び機能訓練室」の面積が利用定員の基準ともなりますので、まずは、利用定員を計画するのがよいでしょう。
食堂及び機能訓練室 |
利用定員×3u以上 |
相談室 |
遮蔽物の設置等により相談の内容が漏洩しないよう配慮すること |
その他事業者による任意の設置 |
送迎をするなら送迎車、食事の提供を調理してするのであれば厨房、入浴させるのであれば浴槽、機能訓練に使用する設備等
利用者の利便に適した設備にすることが望ましいとされています。 |
(3) 様式及び添付書類
以下、千葉県の申請書類及び添付書類を実際に記載いたしますが、確認的資料としては、実際の申請法人や申請の内容により異なりますので参考程度にしてください。
なお、都道府県によっては、直近の決算書(決算未到来の場合、開始貸借対照表)が必要になったりと、自治体ごとに異なりますので、ご注意ください。
様式および添付書類 |
1 |
申請書(第1号様式) |
2 |
記載事項(第6号様式) |
3 |
定款(原本証明) |
4 |
会社履歴事項証明書(目的に記載必要) |
5 |
従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表 |
6 |
雇用契約書の写し(就業規則がない場合) |
7 |
資格証等の写し(原本提示または原本証明) |
8 |
管理者の経歴書 |
9 |
施設の写真(備品等搬入後にも必要) |
10 |
事業所の平面図(備品2万円以上の表示) |
11 |
事業所の部屋別施設一覧表 |
12 |
報告書(関係法令誓約書) |
13 |
運営規程 |
14 |
事業計画書 |
15 |
収支計画書 |
16 |
送迎車の写真及び車検証の写し |
17 |
苦情処理の措置概要書 |
18 |
損害保険証の写し(保険証が間に合わない場合、領収書のコピー可) |
19 |
賃貸借契約書(所有の場合、登記事項証明書) |
20 |
預金残高証明書又は通帳コピー |
21 |
誓約書 |
(4) 当事務所へのご依頼について
当事務所では、通所介護事業指定申請手続きのサポートをおこなっております。
ご依頼いただくお客様の事業・施設の内容は異なり、たとえば、施設自体を計画して建築し事業をおこなう事業者もいらっしゃいますし、既存の事業所をリフォームして施設をつくる事業者もいらっしゃいます。申請書類等の作成はもちろん、事業所要件等に合致したサポートをいたします。お客様の中では、会社設立、国民生活金融公庫の融資申し込み、通所介護事業指定申請とパックでご依頼を受けることもありますので、まずは、ご相談ください。
【参考】 新規申請に関する申請手数料
〜通所介護事業指定申請の場合〜
当事務所でのご費用の目安(平均的な費用) 金260,000円
(証明書代等の実費は含まれていません)
申請に対する費用につきましては、申請主体の役員数や経歴等の証明内容等により多少異なりますのであらかじめご了承ください。 |
メールでのご相談等についてはこちらから
独立開業・許認可・日常法務相談
千葉県船橋市本町1丁目25番18号
ジーリオ船橋3F
千葉県行政書士会会員
行政書士齊藤合同事務所
TEL 047-460-7311
メール以外の直接電話はこちらから
080-3603-7311(担当:齊藤)
電話がつながらない場合やご相談内容により、時間を変えてご連絡することもあります点、あらかじめご了承ください。 |
|
当事務所では、許認可等の営業許可申請はもちろん、会社設立の手続きや開業計画書の立案などもサポートいたします。本業に専念し法的手続きの負担を軽くなさりたい方などご相談ください。開業後も、法務部としてのアウトソーシングによるサポート等もおこなっております。
内容につきましては千葉県及び東京都の資料等を参考にしていますが、業務委託につきましては、必ずしも千葉県に限定しているわけではありませんので、お気軽にご相談ください。遠方の場合は、申請書類作成および手続のサポートをいたします。
|
当事務所は、司法書士法人(リリック司法書士法人)、土地家屋調査士土倉事務所と同一オフィス内にあるため、業務範囲外の場合でも対応いたします。お気軽にご相談ください。
また、適宜弁護士、税理士等もご紹介いたします。
ご依頼された手続が状況により当事務所業務範囲外となった場合でも安心です。パイプラインとしてもサポートいたします。
|
|