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介護保険事業の指定申請 〜介護ビジネスサポート〜


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指定通所介護・介護予防通所介護施設の具体例とご紹介 実際の通所介護施設をもとにご説明しています。また、利用者も施設をご覧ください。
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介護給付費算定に係る体制等に関する届出について
千葉県版 (H18年4月改正)
H18年度4月改正にともなう介護給付費算定に関わる体制等に関する届出を提出する必要があります。
既存業者で新予防給付を4/1から開始する場合には3/25までに提出など確認要です。
http://www.pref.chiba.jp/syozoku/c_hoken/kaigo/jigyou/
taiseitodoke-1804.htm


新予防給付 介護予防サービスの申請 千葉県版
千葉県では3/15必着の場合、4/1指定となっています。16日以降に到着したもの及び書類に不備があるものは平成18年5月1日以降に指定の取り扱いとなります。忘れずに!
■対象事業所
(1) 現在介護給付のサービス事業者の指定を受けている事業所、(2) 現在の事業規模(定員・場所・面積)のまま介護予防サービス事業所の指定を受ける事業所
http://www.pref.chiba.jp/syozoku/c_hoken/kaigo/jigyou/
yobousinnsei.htm


(1) 介護保険事業の概要

 介護保険サービスを提供する事業者は、サービスを行う事業所ごとに都道府県知事の指定または開設の許可(介護老人保健施設)を受けなければなりません。

 介護保険制度のサービス提供事業者は大きく3種類に分けられます。
指定居宅サービス事業者指定居宅介護支援事業者介護保険施設の3種類で各々指定などの要件が規制されています。


指定居宅介護支援事業者 ケアマネジメント機関
指定居宅サービス事業者 福祉系と医療系の居宅サービス
介護保険施設 指定介護老人福祉施設
(特別養護老人ホーム)
介護老人保険施設
(老人保健施設)
指定介護療養型医療施設
(療養型病床群等)

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(2) サービス提供事業者と運営主体

 介護サービスの事業は、各事業、種類によって運営することができる主体が異なります。
 
法人であることが指定の条件(個人診療所等一部例外あり)であることはすべてにあてはまりますが、指定居宅サービスであっても福祉系医療系に分かれ、医療系は医学的な療法も取り入れるため、当然該当サービスの事業にあった専門性を要求されます。

 また、各サービスには、
運営上の人員などの基準があり、これらに沿った経営をしていくことが要求されます。


事業者種類 主なサービス事業者
 指定居宅介護支援事業者 地方公共団体
社会福祉法人
医療法人
民間企業(株式・有限会社など)
NPO法人    等

指定居宅サービス事業者
サービス系列 種類 主なサービス事業者
福祉系 訪問介護 地方公共団体
社会福祉法人
医療法人
民間企業(株式・有限会社など)
NPO法人    等
訪問入浴介護
 通所介護事業
短期入所生活介護
福祉用具貸与
痴呆対応型共同生活介護
特定施設入所者生活介護
医療系 訪問看護
(訪問看護ステーション)
訪問看護ステーションについては同上
訪問リハビリテーション 病院、診療所
居宅療養管理指導 病院、診療所、薬局
通所リハビリテーション 介護老人保健施設
病院、診療所
短期入所療養介護 介護老人保健施設
介護療養型医療施設
療養病床等を有する病院、診療所等

 なお、病院、診療所、薬局については、健康保険上の指定を受けた場合には、居宅療養管理指導など医療保険におけるものと類似の居宅サービスに限って介護保険法の指定を受けたものとみなされるみなし規定があります。

 このほか、介護老人保健施設、介護療養型医療施設についても介護保険法の指定又は許可を受けたときは、短期入所療養介護などの居宅サービスのみなし規定があります。

介護保険施設
種類 主なサービス事業者
指定介護老人福祉施設
(特別養護老人ホーム)
社会福祉法人
地方公共団体
介護老人保健施設
(老人保健施設)
医療法人
社会福祉法人
地方公共団体  等
指定介護療養型医療施設
(療養型病床群等)
医療法人
個人医師等
地方公共団体  等

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(3) 指定方法

 居宅介護支援事業や居宅サービス事業の指定を受けるには、@法人であること、A厚生省令で定める人員基準、B厚生労働大臣が定める設備・運営基準に従って適正な事業運営をすることが求められます。
 
また、法人の目的に当該事業をおこなう旨の登記がされていないと指定を受けることができませんので、新規に法人を設立する場合はもちろん、既存の法人で申請される場合には、目的変更の登記が必要となります。
 これらの基準をクリアしていることを都道府県知事に申請し、審査を経て指定を受けることになります。

 居宅介護支援事業者の場合、
一定の介護支援専門員の配置が義務付けられたり、居宅介護サービスでもそのサービスの種類により人員基準、設備・運営基準が異なります。

 
介護保険施設の指定を受ける場合は、設置主体、人員基準、設備・運営基準が、より特定されており、また都道府県の介護保険事業計画などにより指定や許可を与えることができない場合やその他の関係法令も重要になってきますので、都道府県の窓口での事前相談は必須です。


居宅支援(ケアマネ)をおこなうにはこちら
  指定居宅介護支援事業の開始・要件

通所介護事業をおこなうにはこちら
  指定通所介護事業(デイサービス)の開始・要件


当事務所では、法人設立から介護事業の指定までサポートしています。
必要となる登記につきましても、同一オフィス内の司法書士法人と
ワンストップで進めることが可能ですので、完全サポート可能です。
お気軽にご相談ください。

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(4) 介護サービス事業の運営について

 介護保険の施行によって、介護サービスの利用は、従来の「措置」によるサービスから、「契約」によるサービスへと変わり、これに伴い障害福祉サービスについても「支援費制度」に移行することで同様の「契約」によるサービスへ移行しました。

 経過措置としての例外は当然ありますが、原則として介護保険が優先的に適用され、、また「措置」から「契約」という利用者主義へ変わったのです。

 したがって、利用者が契約によりサービスを選択することになり、そのため事業者にとって、いかに利用者の立場でサービスを提供できるかなど責任は重大であるとともに、今後必然的に利用者が増加する中での社会的な役割は大きいものであるということはいうまでもありません。

 また、国や都道府県だけではなく、介護という地域的な役割という意味で市町村がその中心となっており、市町村独自のサービスなど地域に最適な介護保険計画を実行しています。

 このように利用者と事業者による契約で介護サービスがおこなわれることは、
運営上の法令を遵守しているかなど監視体制を整備し、サービスの質の向上を図るため第三者機関による審査をするなど、サービスを受ける側への情報提供が不可欠となってきます。
 
 
事業者は、人員基準や設備・運営基準の違反、費用の不正請求、知事による指導・監督等に対する妨害行為などにより指定の取り消しを受けることがあります。
 指定の取り消しイコール介護保険制度によるサービス事業をおこなうことができなくなるので、事実上経営が不可能という事態に陥ることにもなりかねません。
 介護事業の運営は、情報の収集や運営上の法令遵守はもちろん、各事業者のサービスの質の向上、独自のアイデアなど視野に入れていくことも大事なことでしょう。


 当事務所では、介護サービスの指定申請及びサポートを行っています。また、指定後の運営上必要となる法務手続きなどもサポートしております。

 新規で介護事業を行う場合など、法人であることが要件となり、また法人の形態も
営利を追求するのであれば会社形態ボランティア精神の延長上として本格的な介護事業を行うのであればNPO法人など、どのような趣旨、目的で事業を行うかにより法人の選択も重要なものとなります。

 法人設立、介護事業指定、指定後の所轄庁への届出など、お気軽にご相談ください。業務開始後も、法務部としてのアウトソーシングによるサポート等も可能です。


メールでのご相談等についてはこちらから
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千葉県船橋市本町1丁目25番18号
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 内容につきましては千葉県及び東京都の資料等を参考にしていますが、業務委託につきましては、必ずしも千葉県に限定しているわけではありませんので、お気軽にご相談ください。遠方の場合は、申請書類作成および手続のサポートをいたします。


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