居宅介護支援事業とは、いわゆるケアマネージャー(介護支援専門員)のことで、要介護者(要介護者又は要介護支援者)からの相談に応じ、また、要介護者等がその心身の状況等に応じ適切な居宅サービスまたは施設サービスを利用できるよう、市町村や居宅サービス事業を行う者、介護保険施設等との連絡調整を行う者であって、要介護者等が自立した日常生活を営むのに必要な援助に関する専門的知識及び技術を有するものとして厚生労働省令で定める者だけがおこなうことができるケアプランを作成する業務のことです。
簡単に言いますと、介護保険業務の窓口的な存在で、介護保険の適用を受けたい利用者の介護保険申請の代行や上記居宅サービス計画(ケアプラン)の作成、その他管理等をおこなうことを業としています。
(1) 人員要件
他の指定業種と同一事業所であれば、管理者を兼務させて、介護支援専門員を配置することで要件クリアも可能とされます。