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 居宅介護支援事業とは、いわゆるケアマネージャー介護支援専門員)のことで、要介護者(要介護者又は要介護支援者)からの相談に応じ、また、要介護者等がその心身の状況等に応じ適切な居宅サービスまたは施設サービスを利用できるよう、市町村や居宅サービス事業を行う者、介護保険施設等との連絡調整を行う者であって、要介護者等が自立した日常生活を営むのに必要な援助に関する専門的知識及び技術を有するものとして厚生労働省令で定める者だけがおこなうことができるケアプランを作成する業務のことです。

 簡単に言いますと、介護保険業務の窓口的な存在で、介護保険の適用を受けたい利用者の介護保険申請の代行や上記居宅サービス計画(ケアプラン)の作成、その他管理等をおこなうことを業としています。


(1) 人員要件

 他の指定業種と同一事業所であれば、管理者を兼務させて、介護支援専門員を配置することで要件クリアも可能とされます。

配置区分 基準
管理者 常勤かつ、専ら当該事業所の管理業務に従事する者。
ただし、管理者が同一敷地内にある他の事業所の職務に従事する場合、その管理に支障がなければ、兼務可。
介護支援専門員 常勤1名以上。
利用者の数が50又はその端数を増すごとに1人が標準。

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(2) 設備要件

1 事業をおこなうために必要な区画を有する
2 居宅介護支援の提供に必要な設備・備品を備える。

 1については、事務室や相談室などの必要な区画(プライバシー配慮)のことで、2はデスクやイス、パソコン、書棚等の事務運営ための一般的な設備備品です。


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