今回の改正で、予防重視型システムを導入し、新たに「新予防給付」・「地域支援事業」が創設されます。要介護認定は、7種類に区分され、そのうち要支援1・2の者が「新予防給付」の対象となります。
平成17年10月に施行された施設利用者の居住費・食費の原則全額自己負担とされたこともあり、今後の介護業界は、予防介護型へ大きく転換されていくと思われます。
以下難しい詳細は省略して、簡単に改正介護保険の概要についてご説明できればと思います。実際に事業運営を行われる際は、新しい情報を常に入手し、コンプライアンスを遵守した運営を心がけてください。
(1) 介護予防サービスの概要
介護予防サービスの種類 |
介護予防訪問介護 |
介護予防訪問入浴介護 |
介護予防訪問看護 |
介護予防訪問リハビリテーション |
介護予防居宅療養管理指導 |
介護予防通所介護 |
介護予防通所リハビリテーション |
介護予防短期入所生活介護(ショートステイ) |
介護予防短期入所療養介護 |
介護予防特定施設入居者生活介護 |
介護予防福祉用具貸与 |
介護予防福祉用具販売 |
介護予防住宅改修 |
要介護状態区分 |
新予防給付対象 |
介護給付対象 |
要支援 1 |
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要支援 2 |
要介護 1 |
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要介護 2 |
要介護 3 |
要介護 4 |
要介護 5 |
従来の要介護度1相当が要介護1と要支援2になり、要支援1・2は「新予防給付の対象、要介護1〜5は「介護給付対象」となります。
「新予防給付」は、平成20年4月1日までの間に市町村の条例で定めた日に開始されるため、各市町村で開始の予定を確認する必要があります。
平成18年度4月から「新予防給付」を開始する市町村の場合が、上記の要介護状態区分となるが、現在まで要支援・要介護の認定を受けていた人の要介護度は、そのまま有効となります。ただし、「要支援」は「経過的要介護」と読み替えられます。
要介護認定の有効期間は、当初設定された有効期間の残存期間と同様とされ、サービスも従前と同様のサービスを受けることができるようです。
これとは反対に平成18年4月から新予防給付をおこなわない市町村の場合、新予防給付開始時期までは、現行の要介護認定を実施します。ただし、「要支援」は「経過的要介護」と判定されます。
(2) 地域包括支援センターとは
地域包括支援センターとは、@地域の総合的、重層的なサービスネットワークの構築、A虐待防止などの高齢者の権利擁護、B包括的・継続的ケアマネジメント支援、C介護予防マネジメントの基本機能を担う、高齢者のための相談窓口です。
ここでは、特定高齢者(市町村がその関係部門で連携して、要支援・要介護状態が高いと考えられる高齢者)の相談対応等により、本人に意思確認、情報提供をおこない、介護予防ケアマネジメントにより「介護予防ケアプラン」に基づく介護予防プログラムに参加してもらうことになります。
この介護予防プログラムは、通所型介護予防事業・訪問型介護予防事業が取り入れられ、「運動機能向上」「栄養改善」「口腔機能の向上」「その他(閉じこもり、認知症、うつ予防、支援等)」をおこなうこととされています。
(3) 地域支援事業とは
地域支援事業の説明の前に、今回の改正で、介護予防における予防段階を「1次予防」「2次予防」「3次予防」と段階を分けています。
簡単に言いますと、元気な高齢者は「1次予防」、要支援要介護状態となるおそれがある高齢者(特定高齢者)は「2次予防」、そして、要支援・要介護状態にある高齢者は「3次予防」と分けられています。
このうち地域支援事業は、「1次予防」と「2次予防」がおこない、それぞれ対応する支援事業を行います。すなわち、(2)で説明した支援をおこなうのです。補足として、元気な高齢者(1次予防)は、「介護予防一般高齢者施策」として、全高齢者を対象として、原則として介護予防に関する情報の提供、活動支援、環境整備を目的とし、特定高齢者(2次予防)は、「介護予防特定高齢者施策」として、特定高齢者が介護予防プログラムに参加するという事業をおこないます。
そして、要支援・要介護状態にある高齢者を「3次予防」として、「新予防給付」「介護給付」の対象としています。この3次予防が、事業者さんが指定を受ける新予防給付の対象となる介護予防サービスのことですね。
(4) 最後に
ここまで読んでいただいて、ある程度の概要は把握できたとは思いますが、当方でも資料を読んでみて、かなり複雑で、どういうシステムになっているのか把握するのが大変でした。また、厚生労働省の細かい詳細事項も遅れているようなので、各自治体も異なる対応を強いられているようです。
とりあえず、把握した部分から、アップしましたが(全部把握してたら開始までに間に合いそうもないので)、今後もいっぱいある資料を読んで、随時アップ(訂正がなければよいのですが・・・。)しようと思いますのでご確認ください。
既存の事業者で、介護予防サービスの指定を受ける場合は、その内容に変更がない限りは、期間内に申請書類を提出すれば、指定を受けることができるようですが、規模の拡大や変更事項等があると新規申請と扱われるようです。
ちなみに千葉県の場合、こちらのピッアップ情報をご確認ください。