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(1) 会社法による株式会社設立手続の流れ

 平成18年5月1日施行の会社法により有限会社法が廃止され、商法が新たに会社法として制度化されました。この中で、株式会社の内容も変わり、設立手続の面でも大きな改正となりました。

 株式会社設立に資本金の規制がなくなり、
資本金限度額は撤廃されました。また、これまでの取締役3名以上、監査役1名以上の要件も、会社法では、取締役1名以上いればよく、監査役を設置しないことも可能となったのです。
 この場合、株式譲渡制限を定款で定め、取締役会非設置会社とするなどの内部規制はありますが、事実上一人株式会社も可能となりました。

 会社は、法務局(登記所)において設立の登記がなされることにより、
法人格を取得し、株式会社が成立します。

 
以下、当事務所がご依頼を受けて会社設立をおこなう場合の手続の流れを簡単に紹介いたします。会社を作る目的により多少の手続の進め方に違いはありますが、一例として参考にしてください。

会社の定款作成


まず、会社の基本事項として、定款を作成します。
当事務所では、基本的な部分を定めてもらえれば、後は会社の体制に合った内容で定款案を作成します。

基本的に検討する事項は以下のとおりです

会社名 設立する会社の名前を決めます。
商法では、類似商号の規制がありましたが、会社法では、同一市町村内で事業目的が同一でも、住所が異なれば原則として同一商号でも可能となっているので、実質上類似商号の調査が不要となりました。
ただし、不正競争防止法の規制はありますので、ネットや電話帳でも確認することをお勧めいたします。
本 店 会社の本店の所在地を決めます。
定款では、市区町村まで記載することもできます。この場合、将来本店移転の際に同一市区町村内であれば、定款変更の決議は必要ありません。事業内容、本店の状況により決めていくとよいでしょう。
目 的
会社の目的を決めます。
皆さん、これが1番検討される部分です。
当事務所は営業許可手続の専門ですので、許認可取得の予定又は将来予定されている場合も含めて検討していきます。
建設業許可、解体業の許可、産業廃棄物法上の許可、労働者派遣業の許可、酒類販売業の免許などの特定の営業許可の検討だけではなく、インターネット等を使用した営業も含めて検討していきます。
資本金
株 主
会社の資本金とその出資する株主です。出資した株主さんが、代表取締役や取締役などの役員となられることが多いようです。
会社の資本金は撤廃されましたが、営業許可を取得することを検討されてる場合には注意を必要とします。
役 員 代表取締役、取締役、監査役等になる人を決めます。
会社法では、一人代表取締役でも設立可能になりましたので、ご依頼者の状況を検討しての設立が可能です。
ただし、取締役等になることが条件又は最適な営業許可もありますので、ここでも注意を要します。
たとえば、建設業の経営業務管理責任者は取締役又は代表取締役となる必要があります。

 営業許可を取得する場合、設立の際に注意が必要な許可もあります。

 建設業では500万円以上の調達資金が必要です。新規の場合には500万円以上の資本金を準備するか、500万円以上の残高証明等を必要とします。
 酒類販売業では、事業計画を作成する際に仕入れ等の必要資金の証明をしていきますので、設立会社の場合には十分な検討が必要です。
 外国人が会社を会社を設立する場合で、投資経営の在留資格を取得しようと考えている場合には、500万円以上が妥当でしょう。

 そのほか、許可要件の一つとして経済的な要件をクリアするための規制もあります。

 許可取得には資本金等の財産的な要件のみではありませんが、設立の際に検討すべき事項として考えていく必要があります。

管轄の公証役場で定款認証手続

 会社の定款が完成したら、公証役場で定款の認証をします。この際に株主個人の実印(市区町村長登録)と印鑑証明書が必要となります。

 当事務所宛ての委任状に個人の実印を押印していただき、印鑑証明書を添付して提出します。

当事務所では、電子定款対応ですので、電子認証をおこなう場合には、収入印紙の4万円が不要となります。

電子定款認証対応

 電子定款認証のみのご依頼も承っております 

会社の名前が決まりましたら、会社の実印を登録する印鑑を作っていただくことになります。
必要であれば、印鑑屋さんのご紹介をいたします。

出資金の払込手続

 以前のように銀行での払込保管証明の手続を利用しなくても、簡易な方法として、発起設立(株主を募集しない設立)の場合、株主となる発起人がその引き受けた金額を設立時代表者等の銀行口座に振り込みこれを設立時代表者が証明することで払込手続が可能となりましたので、設立までの間でも資金を動かすことが可能となります。
詳細は、ご依頼の際に説明いたします。

管轄法務局に登記の申請

設立に必要な書類を作成して、管轄法務局に申請をします。
申請後、管轄法務局の申請件数等の量にもよりますが、1週間から10日ほどで完了することが多いです。

管轄法務局の一覧 法務局ホームページの管轄

登記完了




 登記が完了しましたら、代表取締役の印鑑カードや会社の登記事項証明書、印鑑証明書など必要な証明書を取得できます。
 営業許可等の必要な業務をおこなう場合は、この設立後に手続をおこなうことになります。

その他、税務署、都道府県税事務所、市町村役場への法人開設の届出や社会保険事務所で厚生年金や健康保険の加入手続き、従業員を雇用した場合は、労働保険に加入する手続などをおこないます。


【参考】 株式会社設立に関する費用(千葉県内設立の場合)

当事務所の報酬手数料の目安   金126,000円〜
(登録免許税代150,000円、公証人手数料約55,000円、証明書等取得費用等の実費は含まれていません)
の他、費用につきましては、お気軽にご相談ください。

電子定款認証対応

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(2) 会社設立の実務的ポイント

 会社をつくること、それ自体はそんなに難しくはありません。専門家に依頼すると印鑑を押すだけでその他の手続はほとんど完了してしまいます。あとは、会社が登記されるのを待つだけです。

 会社の設立によって、事業をおこなうことが可能となりますが、ここからがたくさんの法令の適用を受ける可能性があるのです。

 営業許可等の必要な事業をおこなうのであれば、設立後その営業許可等の手続を関係官庁等へおこなう必要があります。 せっかく開業しても営業許可等がおりなければその業務はできません。

 営業許可等の要件をある程度把握して、
営業許可等取得の可能性を考えた上で会社設立を考えることも大事です。

 目的についても、許認可等の営業内容を記載していないと許可が出ないケースが多いので、この点も確認すべき事項です。

 また、外国人の方が会社を設立する場合など、在留資格が問題となります。経営者であれば、「投資経営」という在留資格を取得することが必要です。こちらも、会社設立後にその手続をおこなうことになります。

 会社設立後も会社の本店や役員などの必要事項に変更があれば、そのための変更登記の手続が必要となり、これによって取得している営業許可等の内容に変更が生じれば、別途変更届等も必要となります。

 営業許可取得上、責任者等として要件を満たした役員などがいる場合、その役員がやめてしまうと許可要件を満たさなくなってしまうので、これに代わる責任者等を置く準備をして、その手続をおこなう必要も生じます。

 上記のほか、新規開業と同時に
国民生活金融公庫などからの融資を考えているのであれば、事業計画書等の中で営業許可等は条件となってくるでしょう。
 会社を設立し、事業をおこなう場合には、必要となると考えられる手続等をある程度把握して事業計画をしていくことをお勧めいたします。

 このように、会社の設立の過程では必要のない要件や考えもしない要件などが、その後の事業内容によってはでてくる可能性があります。
 その時に柔軟な対応ができるように設立を進めていくことが良いと思います。


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