(1) 会社法による株式会社設立手続の流れ
平成18年5月1日施行の会社法により有限会社法が廃止され、商法が新たに会社法として制度化されました。この中で、株式会社の内容も変わり、設立手続の面でも大きな改正となりました。 株式会社設立に資本金の規制がなくなり、資本金限度額は撤廃されました。また、これまでの取締役3名以上、監査役1名以上の要件も、会社法では、取締役1名以上いればよく、監査役を設置しないことも可能となったのです。 この場合、株式譲渡制限を定款で定め、取締役会非設置会社とするなどの内部規制はありますが、事実上一人株式会社も可能となりました。 会社は、法務局(登記所)において設立の登記がなされることにより、法人格を取得し、株式会社が成立します。 以下、当事務所がご依頼を受けて会社設立をおこなう場合の手続の流れを簡単に紹介いたします。会社を作る目的により多少の手続の進め方に違いはありますが、一例として参考にしてください。
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(2) 会社設立の実務的ポイント
会社をつくること、それ自体はそんなに難しくはありません。専門家に依頼すると印鑑を押すだけでその他の手続はほとんど完了してしまいます。あとは、会社が登記されるのを待つだけです。 会社の設立によって、事業をおこなうことが可能となりますが、ここからがたくさんの法令の適用を受ける可能性があるのです。 営業許可等の必要な事業をおこなうのであれば、設立後その営業許可等の手続を関係官庁等へおこなう必要があります。 せっかく開業しても営業許可等がおりなければその業務はできません。 営業許可等の要件をある程度把握して、営業許可等取得の可能性を考えた上で会社設立を考えることも大事です。 目的についても、許認可等の営業内容を記載していないと許可が出ないケースが多いので、この点も確認すべき事項です。 また、外国人の方が会社を設立する場合など、在留資格が問題となります。経営者であれば、「投資経営」という在留資格を取得することが必要です。こちらも、会社設立後にその手続をおこなうことになります。 会社設立後も会社の本店や役員などの必要事項に変更があれば、そのための変更登記の手続が必要となり、これによって取得している営業許可等の内容に変更が生じれば、別途変更届等も必要となります。 営業許可取得上、責任者等として要件を満たした役員などがいる場合、その役員がやめてしまうと許可要件を満たさなくなってしまうので、これに代わる責任者等を置く準備をして、その手続をおこなう必要も生じます。 上記のほか、新規開業と同時に国民生活金融公庫などからの融資を考えているのであれば、事業計画書等の中で営業許可等は条件となってくるでしょう。 会社を設立し、事業をおこなう場合には、必要となると考えられる手続等をある程度把握して事業計画をしていくことをお勧めいたします。 このように、会社の設立の過程では必要のない要件や考えもしない要件などが、その後の事業内容によってはでてくる可能性があります。 その時に柔軟な対応ができるように設立を進めていくことが良いと思います。
当事務所では、許認可等の営業許可申請はもちろん、会社設立の手続きや開業計画書の立案などもサポートいたします。本業に専念し法的手続きの負担を軽くなさりたい方などご相談ください。開業後も、法務部としてのアウトソーシングによるサポート等もおこなっております。 内容につきましては千葉県及び東京都の資料等を参考にしていますが、業務委託につきましては、必ずしも千葉県に限定しているわけではありませんので、お気軽にご相談ください。遠方の場合は、申請書類作成および手続のサポートをいたします。
当事務所は、司法書士法人(リリック司法書士法人)、土地家屋調査士事務所と同一オフィス内にあるため、業務範囲外の場合でも対応いたします。お気軽にご相談ください。 また、適宜弁護士、税理士等もご紹介いたします。 ご依頼された手続が状況により当事務所業務範囲外となった場合でも安心です。パイプラインとしてもサポートいたします。
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