LLP(有限責任事業組合)設立
LLP(Limited Liability Partnership)は、LLC(合同会社)と同様、人的組織として、その内部組織、規則について高い自由度が認められる組織です。いわゆる組合として事業活動をおこなうことからも、LLCに法人格があるのと異なり、LLPには法人格がありません。
逆に、出資者に対して、その出資分に応じて課税されるパススルー課税が受けられるのがLLPの特徴の一つでもあります。合同会社であるLLCには認められていません。
LLP、LLCのように人中心の組織は、出資者の個性を重要視して、出資者の能力や信用等をその資源とします。したがって、定款や組合契約書に定めることによって、出資割合とは異なる損益の配分割合を定めることも可能となります。
物的会社である株式会社の場合、出資した比率に応じた利益配当等が定まるのに対して、LLPやLLCでは、出資比率に関係なく定めることができるということです。
LLCとLLPは、法人か組合か、の違いが組織上の大きな違いですが、実際にどういう事業をおこなうかにより検討されると良いでしょう。
その際に、パススルー課税などの他の違いも検討される必要もあります。
有限責任事業組合(LLP)の設立を検討する際は、同じ人的会社で、有限責任であるLLC(合同会社)の組織を検討してみるのも良いと思います。
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