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建築士事務所登録後について〜変更届・業務報告届等〜


当サイトの建築士事務所関連ページ
建築士事務所の登録〜建築士で開業!!〜 建築士事務所の登録をすることで建築士業務をおこなうことができます。
建築士事務所登録後について〜変更届・業務報告届等〜 建築士事務所登録後の手続きを説明いたします。

 建築士事務所の登録した後は、5年ごとの更新手続が必要です。これを怠ると登録は失効してしまいますのでご注意ください。
 また、建築士事務所の登録後、許可申請者の内容等に変更が生じた場合には変更届、また、毎年事業年度終了後に業務に関する報告書を提出します。


(1)建築士事務所登録後に変更があった場合

 建築士事務所の登録後に以下の事項に変更が生じた場合には、変更届が必要ですので、ご注意ください。

変更事項一覧
1 建築士事務所の名称及び所在地
2 登録申請者が個人である場合は、その氏名(改姓、改名の場合のみ)、法人である場合は、その名称及び役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう)の氏名
3 建築士事務所を管理する建築士の氏名

 建設業許可や宅建業免許を取得している場合など他の営業許可も取得している場合には、これらの営業許可の内容に変更があるかないかを確認する必要もあります。
 基本的には、会社の登記事項に変更があった場合、専任性のある者が退社等する場合には注意して確認したほうがよいですね。

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(2)業務に関する報告書

 建築士事務所の登録後は、毎営業年度終了後3ヶ月以内業務に関する報告書が必要です。建築士法第23条の6の規定による設計等の業務に関する報告書を作成して提出することになります。


 毎事業年度の業務報告は、税務署の決算後に申請することになりますが、業務実績を作成しますので、設計等の業務ごとに管理しておくことが大事です。

 建設業の許可も取得している業者さんの場合、建設業の事業年度報告届も提出することになりますので、併せてご注意ください。

建設業の年度報告届についてはこちら
  建設業許可後の手続 〜変更届・営業年度報告届〜

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(3)建築士事務所の管理について

 建築士事務所の登録後は、主に以下のものを事務所に保管等する必要があります。詳しくは建築士業法に規定がありますのでご確認ください。

1 業務に関する書類
業務台帳や設計図書、工事監理報告書などの書類を15年間保存することが義務づけられています。
2 標識
事務所の見やすい場所に掲げなければいけません。
3 閲覧書類
建築士法第24条の6で依頼者等へ閲覧させることが義務づけられた書類を備え置かなければいけません。
業務報告
(2)の建築士法第23条の6の規定による設計等の業務に関する報告のことです。

(4)建築士の定期講習等について


 平成20年11月の建築士法の改正により定期講習・管理建築士講習が義務づけられました。
建築士事務所に所属する建築士は、
3年に一度の定期講習受講、新たに管理建築士になるためには、建築士として3年以上の実務を経験し、かつ、管理建築士講習を修了することが必要です。
なお、
平成20年11月改正時に管理建築士であった者は平成23年11月までに同講習の修了が必要となります。

 所属建築士の講習状況については「業務報告書」で、管理建築士の講習状況は、「更新」の際に確認されますので、必ず受講してください。

講習実施機関などはこちらで確認してください
  一般社団法人 新・建築士制度普及協会

 構造設計一級建築士・設備設計一級建築士は、一級建築士として5年以上、構造設計・設備設計に従事した後、講習等を修了することが必要です。

構造設計・設備設計建築士の登録等についてはこちらを確認ください
  社団法人千葉県建築士会

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(5) 当事務所へのご依頼について

 当事務所では、スムーズに手続を進めるために書類作成、手続サポートをおこなっておりますので、お気軽にご相談ください。

 当事務所では、建築士事務所登録・変更等の手続だけではなく、建設業の許可(新規・更新・変更・業種追加等)、許可後の毎事業年度の報告届(工事帳簿管理等顧問も可能)経営事項審査申請入札参加資格審査申請、家屋等の解体による解体工事業者の登録建設リサイクル法の届出、など建設業に関連する関係官庁の手続もおこなっています。
宅地建物取引業との兼業をしている業者も多く、今後の事業運営を検討されながら進めていくのもよいと思います。

 また、当事務所同一オフィス内の司法書士との連携で、会社の登記内容の変更(目的変更・本店移転・役員変更等)による変更届もワンストップでおこなうことも可能です。

 登録を取得した後でも、管理建築士がやめてしまった場合、代わりの者がいないと大変なことになります。また、変更届もおこなう必要もあります。
 これらリスクをできる限り少くするために当事務所では、迅速・安心なワンストップ体制を構築していますので、ご相談ください。


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千葉県船橋市本町1丁目25番18号
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行政書士齊藤合同事務所
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