(1) 建築士事務所登録とは
1級、2級、若しくは木造建築士又はこれらの者を使用する者が、他人の求めに応じ報酬を得て、建築の設計や監理・調査・鑑定、法令に基づく手続きの代理等を行うことを業としようとするときは、建築士事務所を定めて法の定めるところにより登録を受ける必要があります。
建築士事務所は法人と個人があり、それぞれに一級建築士事務所、二級建築士事務所、木造建築士事務所があります。
また、登録は5年ごとに更新する必要があり、登録後は、変更事由が生じた場合は変更届をおこなう必要があります。
建築一式工事などの建設業の許可を取得して建築士登録をおこなう業者も多く、また、宅地建物取引業の免許を取得して宅建業と兼業でおこなう業者もおります。
業務について |
1 |
建築物の設計 |
2 |
建築物の工事監理 |
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建築工事契約に関する事務 |
4 |
建築工事の指導監督 |
5 |
建築物に関する調査又は鑑定 |
6 |
建築に関する法令又は条例に基づく手続の代理 |
ただし、他の法律においてその業務をおこなうことが制限されている事項については、調査・鑑定・手続の代理をおこなうことはできません。 |
(2) 管理建築士とは
建築士事務所の登録には、各事務所ごとに専任の建築士を管理建築士として登録する必要があります。この専任性は原則として、当該事務所に常勤して管理建築士の職務をおこなうことになります。
「建築士事務所の開設者は、一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所ごとに、それぞれ当該一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所を管理する専任の一級建築士、二級建築士又は木造建築士を置かなければならない」(建築士法第24条第1項)。
平成20年11月の建築士法改正により、建築士事務所の管理建築士になるためには、建築士として3年間の所定の業務経験を積んだ後、管理建築士講習の受講が必要となったため、建築士事務所登録は、当該管理建築士の要件を満たしていないと登録できないことになります。
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「専任」とは、事務所に常勤して専ら管理建築士の職務をおこなうことをいいます。
雇用契約書などにより事業主体と継続的な関係があり、休日等を除いた通常の勤務時間中、その事務所に勤務している必要があります。
この専任性を証明するために、確認資料を提出することになります。(各都道府県ごとに多少異なります)
一級建築士の資格は、建設業の許可業種の専任技術者の要件を満たしている業種も多く、同一事務所で建設業許可の専任技術者と建築士事務所の管理建築士の登録をおこなうことが可能なケースもあります。
たとえば、建設業の建築一式工事許可取得要件の専任技術者と一級建築士事務所の管理建築士としての登録などです。 |
(3) 申請に必要な主な書類 〜法人の場合〜
以下、建築士事務所登録手続に必要な書類等を記載しておきますので、参考にしてください。添付書類につきましては、別途必要なケースもありますのでご確認ください。なお、千葉県の新規・更新登録の場合、登録印紙代金15,000円納付(二級建築士・木造建築士の場合は金10,000円)する必要があります。
主に必要な書類 【千葉県・法人】 |
1 |
建築士事務所登録申請書 |
2 |
前登録通知書(申請書副本のコピー)【更新時のみ】 |
3 |
業務概要書【更新時のみ】 |
4 |
所属建築士名簿 |
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略歴書(登録申請者・管理建築士) |
6 |
誓約書 |
7 |
定款のコピー【法人の場合】 |
8 |
会社の履歴事項証明書【法人の場合】 |
9 |
管理建築士の専任性を証する書面(原本持参)
- □ 管理建築士になろうとする建築士に前歴がある場合
- 前の勤務先の退職証明書、雇用保険受給資格者証の写し、他県で廃業し、本県で新規登録をされる場合、廃業等届の写し、その他の専任を証明する書類など
- □ その他の場合(以前から現在の勤務先で働いている等)
- 社会保険の被保険者証(国民健康保険は除く)、所得証明書と源泉徴収票の写し(直近年度のもので、年度を合わせること)、確定申告の控え(税務署の受付印のあるもの)の写し、その他の専任を証明する書類など
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10 |
建築士免許証のコピー(原本持参) |
11 |
管理建築士講習会修了証書のコピー |
千葉県では建築士事務所の新規登録・更新・変更等の手続きが協会が窓口となります。
(建築士事務所の業務報告の受付は、県出先機関が窓口)
社団法人 千葉県建築士事務所協会 |
(4) 当事務所へのご依頼について
当事務所では、スムーズに手続を進めるために書類作成、手続サポートをおこなっておりますので、お気軽にご相談ください。
【参考】 新規申請に関する申請手数料
〜建築士事務所登録手続の場合〜
当事務所でのご費用の目安(平均的な費用) 金70,000円
(登録印紙代等の約15,000円も含まれています)
申請に対する費用につきましては、申請主体の役員数や経歴等の証明内容等により多少異なりますのであらかじめご了承ください。 |
当事務所では、建築士事務所登録・変更等の手続だけではなく、建設業の許可(新規・更新・変更・業種追加等)、許可後の毎事業年度の報告届(工事帳簿管理等顧問も可能)や経営事項審査申請、入札参加資格審査申請、家屋等の解体による解体工事業者の登録、建設リサイクル法の届出、など建設業に関連する関係官庁の手続もおこなっています。
宅地建物取引業との兼業をしている業者も多く、今後の事業運営を検討されながら進めていくのもよいと思います。
また、当事務所同一オフィス内の司法書士との連携で、会社の登記内容の変更(目的変更・本店移転・役員変更等)による変更届もワンストップでおこなうことも可能です。
登録を取得した後でも、管理建築士がやめてしまった場合、代わりの者がいないと大変なことになります。また、変更届もおこなう必要もあります。
これらリスクをできる限り少くするために当事務所では、迅速・安心なワンストップ体制を構築していますので、ご相談ください。
メールでのご相談等についてはこちらから
独立開業・許認可・日常法務相談
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千葉県行政書士会会員
行政書士齊藤合同事務所
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当事務所では、許認可等の営業許可申請はもちろん、会社設立の手続きや開業計画書の立案などもサポートいたします。本業に専念し法的手続きの負担を軽くなさりたい方などご相談ください。開業後も、法務部としてのアウトソーシングによるサポート等もおこなっております。
内容につきましては千葉県及び東京都の資料等を参考にしていますが、業務委託につきましては、必ずしも千葉県に限定しているわけではありませんので、お気軽にご相談ください。遠方の場合は、申請書類作成および手続のサポートをいたします。
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当事務所は、司法書士法人(リリック司法書士法人)、土地家屋調査士土倉事務所と同一オフィス内にあるため、業務範囲外の場合でも対応いたします。お気軽にご相談ください。
また、適宜弁護士、税理士等もご紹介いたします。
ご依頼された手続が状況により当事務所業務範囲外となった場合でも安心です。パイプラインとしてもサポートいたします。
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