(2)事業年度終了届
建設業許可取得後は、毎営業年度終了後4ヶ月以内に事業年度終了届(決算終了届)が必要です。許可を受けた工事等の経歴書や決算書をもとに財務諸表等を作成して提出します。
以下、主に必要な書類を掲げておきますが、各都道府県の手引き等を確認してください。
主に必要となる書類 |
1 |
変更届出書(事業年度終了届) |
2 |
工事経歴書 |
3 |
直前3年の各営業年度における工事施工金額 |
4 |
財務諸表 |
5 |
営業報告書
※ 株式会社の場合 |
6 |
納税証明書
※千葉県の場合、県税事務所で取得します。 |
7 |
使用人数
※ 変更があった場合 |
8 |
使用人の一覧表
※ 変更があった場合 |
9 |
定款
※ 変更があった場合 |
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毎事業年度の報告は、税務署の決算後に申請することになりますが、財務諸表は決算書類を参照して作成するものです。
当事務所では、財務諸表のみの作成も可能ですので、遠方の場合でもご相談ください。
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(3)当事務所へのご依頼について
建設業の許可を新規で取得する場合、経営業務管理責任者や専任技術者の経験等の証明が必要とされます。そして、この経験の証明等は、ご依頼者の現在の状況や過去の経験等により、組み合わせが異なることもあります。
取得したい業種が多岐にわたる場合なども、取捨選択を決めながら進めていくこともあります。
また、建設業の許可は、上記のとおり経験の証明が必要となりますので、現時点で取得が難しくても、許可申請時に経験の証明を簡易にするため、現時点から取得に向けた対策をしておくことも大事です。
当事務所では、建設業の許可(新規・更新・変更・業種追加等)だけではなく、許可後の毎事業年度の報告届(工事帳簿管理等顧問も可能)や経営事項審査申請、入札参加資格審査申請、家屋等の解体による解体工事業者の登録、建設リサイクル法の届出、建築士事務所登録の手続など建設業に関連する関係官庁の手続もおこなっています。
宅地建物取引業との兼業をしている業者も多く、今後の事業運営を検討されながら進めていくのもよいと思います。
また、当事務所同一オフィス内の司法書士との連携で、会社の登記内容の変更(目的変更・本店移転・役員変更等)による変更届もワンストップでおこなうことも可能です。
許可を取得した後でも、経営業務管理責任者である役員がやめてしまった場合、代わりの者がいないと大変なことになります。また、変更届もおこなう必要もあります。
これらリスクをできる限り少くするために当事務所では、迅速・安心なワンストップ体制を構築していますので、ご相談ください。
【参考】 営業年度変更届に関する申請手数料
〜知事許可免許の場合〜
当事務所でのご費用の目安(平均的な費用) 金52,500円
(証明書等取得費用は含まれていません。)
申請に対する費用につきましては、申請主体の役員数や経歴等の証明内容等により多少異なりますのであらかじめご了承ください。
その他の変更届等についてもご相談ください。 |
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独立開業・許認可・日常法務相談
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当事務所では、許認可等の営業許可申請はもちろん、会社設立の手続きや開業計画書の立案などもサポートいたします。本業に専念し法的手続きの負担を軽くなさりたい方などご相談ください。開業後も、法務部としてのアウトソーシングによるサポート等もおこなっております。
内容につきましては千葉県及び東京都の資料等を参考にしていますが、業務委託につきましては、必ずしも千葉県に限定しているわけではありませんので、お気軽にご相談ください。遠方の場合は、申請書類作成および手続のサポートをいたします。
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当事務所は、司法書士法人(リリック司法書士法人)、土地家屋調査士土倉事務所と同一オフィス内にあるため、業務範囲外の場合でも対応いたします。お気軽にご相談ください。
また、適宜弁護士、税理士等もご紹介いたします。
ご依頼された手続が状況により当事務所業務範囲外となった場合でも安心です。パイプラインとしてもサポートいたします。
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