経営基礎要件の判断基準の例 |
申請者、申請者が法人のときはその役員(代表権を有する者に限る。)又は主たる出資者が以下に該当しないこと |
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現に国税又は地方税を滞納している場合 |
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申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けている場合 |
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最終事業年度における確定した決算に基づく貸借対照表の繰越損失が資本等の額を上回っている場合(決算書類等で確認、新規法人は不要) |
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最終事業年度以前3事業年度の全ての事業年度において資本等の額の20%を超える額の欠損を生じている場合(決算書類等で確認、新規法人は不要) |
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酒税に関係のある法令に違反し、通告処分を受け、履行していない場合、又は、告発されている場合 |
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販売上の申請場所への設置が、建築基準法、都市計画法、農地法、流通業務市街地の整備に関する法律その他の法令又は地方自治体の条例の規定に違反しており、店舗の除去若しくは移転を命じられている場合 |
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申請酒類小売販売場において、酒類の適正な販売管理体制が構築されていないことが明らかであると見込まれる場合 |
申請者、申請者が法人の場合その役員及び申請販売場の支配人が概ね以下のいずれかの要件に掲げる経歴を有する者で、酒類に関する知識及び記帳能力等、酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力を有し、独立して営業ができるものと認められる場合は、原則として判断基準を満たすものとしている
(下記に該当しない場合であっても、その他の業務での経営経験に加えて「酒類販売管理研修」の受講の有無等から、酒類の特性に応じた商品管理上の知識及び経験、酒税法上の記帳義務を含む各種義務を適正に履行する知識及び能力等、酒類の小売業を経営するに十分な知識が備わっているかどうかを実質的に審査。) |
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免許を受けている酒類の製造業もしくは販売業(薬用酒だけの販売業を除く)の業務に引き続き3年以上直接従事した者 |
A |
調味食品等の販売業を3年以上継続して経営している者 |
B |
@Aの業務に従事した期間が相互に通算して3年以上である者 |
酒類販売に使用する所要資金等について |
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免許の申請者が酒類を継続的に販売するために必要な資金、販売施設及び設備を有していること、又は必要な資金を有し申請がなされた免許年度の終了日までに販売施設及び設備を有することが確実と認められること。 |