通信販売酒類小売業の免許申請の添付書類は、一般酒類小売業免許とほとんど変わりありませんが、以下の要件がありますので、ご注意ください。
申請者が経験その他から判断して、 |
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2都道府県以上の広範な地域の消費者を対象(同一都道府県内は一般酒類小売業免許でOK)。 |
A |
消費者に対して、商品の内容、販売価格その他の条件をインターネット、カタログの送付等により提示し、郵便、電話その他の通信手段により、売買契約の申込みを受けて当該提示した条件に従って酒類の販売をおこなう場合に限定。
(これらについては、カタログ販売であれば当該カタログを、ホームページであれば当該ホームページの内容を印刷して審査を受ける必要があります。) |
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店頭での販売はできるのか?
通信販売酒類業は、文字通り通販に限ります。店頭での酒類の売買契約や引渡しは、一般酒類小売業となります。
一般酒類小売業の免許を先に取得しておいて、通信販売酒類小売業免許は、その要件をクリアできるようになってから取得(条件緩和)するのも一つの方法です。 |
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通信販売酒類小売業の業務形態は?
カタログを送付する等により掲示し、郵便・電話その他の通信手段により売買契約の申込みを受けて当該提示した条件に従っておこなう商品の販売形態です。
なお、「カタログを送付する等」とは、郵送によるカタログの送付や新聞の折込等のチラシ等、雑誌・新聞等の広告、テレビの放送の利用などをいいます。また、インターネット等によるものも含みます。
「通信手段」とは、郵便等、電話機、ファクシミリ装置その他の通信機器若しくは情報処理の用に供する機器を利用する方法、電報又は預金若しくは貯金の口座に対する払い込みをいいます。
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通信販売により販売できる酒類の範囲 |
1 |
国産酒類
カタログ等の発行年月日の属する会計年度の前会計年度における酒類の種類及び品目ごとの課税移出数量が、すべて3,000キロリットル未満である酒類製造者が製造、販売する酒類。
この場合、酒造業者からその証明を添付することになります。 |
2 |
輸入酒類 |
平成18年4月1日の改正により、改正前に取得している通信販売酒類小売業免許取得の条件緩和をおこなうことができます。
販売できる酒類の範囲について、「前会計年度の酒類の種類(品目)ごとの課税移出数量が、すべて3,000kl未満である酒類製造者が製造・販売する酒類又は輸入酒類に限る。」旨の条件までに限って条件緩和を受けることが可能です。
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通信販売酒類小売業は、対象となる酒類の範囲をクリアできれば、一般酒類小売業の要件とほぼ同じ要件をクリアすればよいのです。
特有として、通信販売に利用するのがホームページであれば、トップページ、通信販売対象のお酒の画面、購入画面、宅配等の配送方法の表示、代金の決済方法等の表示、特定商取引法の表示、未成年者の飲酒防止の表示、免許の販売場の表示、などの必要な表示、文字の大きさなど審査されます。そして、これに酒類の範囲に関する酒造業者の証明書を添付します。 |
当事務所では、酒類販売の免許申請手続のサポートをしています。申請手続きの要件確認から申請書類の作成などサポートをしています。お客様の中では、会社設立、国民生活金融公庫の融資申し込み、酒類販売業免許申請とパックでご依頼を受けることもありますので、まずは、ご相談ください。
【参考】 新規又は条件緩和申請に関する申請手数料
〜通信販売酒類小売販売業免許の場合〜
当事務所でのご費用の目安 金147,000円〜
(登録免許税代30,000円、証明書等取得費用は含まれていません。条件緩和の場合登録免許税は不要です。)
申請に対する費用につきましては、管轄税務署、申請主体の役員数や経歴等の証明内容等により多少異なりますのであらかじめご了承ください。 |