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ワインショップで開業しよう! 〜ワインの店舗販売・通信販売〜


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 ワインショップで開業しよう! 〜ワインの店舗販売・通信販売〜

 ワインショップ開業のコラムを掲載しましたの参考にしてください。一例としてお話ししていますが、他の酒類の販売にも該当する点がありますので、ご一読ください。参考となれば幸いです。

【コラム】 輸入酒(果実酒)のショップ開業について

 ワインショップの開業については、よくご相談を受けますが、現在の酒類販売業免許では、店舗でワインを販売する場合、一般酒類小売業免許を取得している必要があります。

 もちろん一般酒類小売業免許では、ワインに限らず、すべてのお酒を販売することができます。お店の専門性を求めるのであれば、ワイン中心に店舗運営されていくことになると思います。

 さて、この一般酒類小売業免許は、「通信販売を除く小売に限る」という条件が付きます。現在の通信販売酒類小売業免許では、2都道府県以上の広範な地域の消費者を対象とされていますので、免許を取得した販売場と同一都道府県内であれば通信販売は可能なのです。

 とはいっても、通信販売というのであれば、やはり全国的に販売できることがメリットでもありますね。しかし、一般酒類小売業は通信販売がメインではなく、例外的に同一都道府県内での通販を認めているようなものなので、販売場のある同一都道府県外はダメなのです。

 考えても見れば、これ一般酒類小売業免許で全国的に通販も認めたら通信販売酒類小売業免許は意味のない免許になりまね。

 しかし、輸入酒であるワインは別です!!
これからワインについて全国的な通販が可能なことをお話しします。

 現在、通信販売業の免許は、以下要件があります。

 通信販売により販売できる酒類の範囲
1 国産酒類
カタログ等の発行年月日の属する会計年度の前会計年度における酒類の種類及び品目ごとの課税移出数量が、すべて3,000キロリットル未満である酒類製造者が製造、販売する酒類。
2 輸入酒類


 もうお分かりですね。
 ワインは、輸入酒(果実酒)です。そのため、(2)の要件をクリアします。(1)の要件のような前会計年度の課税移出数量等の規制はないのです。
輸入酒であるだけで、通信販売免許の酒類範囲の要件をクリアするのです。

当然通信販売小売業免許に必要な他の要件はクリアしなければなりません
が・・・。

 このことから、ワインショップでこの一般酒類小売業免許と通信販売業免許をもっていれば、店舗でのワインの販売、全国的な通信販売が可能となるのです。

 上記(1)の要件に満たないお酒、たとえば、焼酎やビールなどは、前会計年度で(1)をクリアしないと通信販売はできません。
すなわち、全国的な通信販売ができないのです。同一都道府県内は可能ですが・・・。

 さて、話しは変わりますが、通信販売とはどのような形態を想定するのか?

 カタログなどの配布で注文を受けるのは、従来からの形態ですが、現在は、自分のショップのホームページを開設し、インターネットでお客さんなどとの交流もはかるお店も増えています。
このホームページ内での酒類の注文を受けて配送等をおこなうことは、通信販売に当たります

 少し難しいお話をしますが、一般酒類小売業免許でも同一都道府県内であれば通信販売は可能です。そこで通信販売としてホームページを開設し、通販をおこなったとします。
 この場合、ホームページはインターネットを通じて全国から閲覧し、アクセスすることが可能です。ここでの問題は、販売場と同一都道府県でない他の地域からも通販の内容を閲覧でき、アクセスできてしまうことで、これにより受注して配送する環境があるということです。

 免許は、取得後、事業者が酒税法等の関連法規を遵守し、その業務をおこなっていくため、これらの規制は事業者責任としてゆだねられてくるとは思いますが、ある一定地域でのカタログ等の配布による通販と全国的に閲覧可能なホームページでの通販の違いは認識する必要があるとは思います。

ところが、ワインの場合、輸入酒であるため、これが堂々と可能となるのですね。(1)に該当するお酒の場合には、同じ焼酎でも、品種により通販可能なものと可能でないものがありますので、その線引きは事業者でおこなうことになりますが、混乱しますね。。。


 ところで、酒類販売免許は、一販売場ごとに一つの免許しかでません。
 そのため、免許に条件をつけるのです。

 一般酒類小売業免許を取得した場合には、「通信販売を除く小売に限る」などです。ワインの輸入酒を取得したら、「ただし、通信販売は輸入酒(果実酒)に限る」など条件が付きます。

 現在の小売免許では、一般酒類小売業免許通信販売小売業免許特殊酒類小売業免許に区分されていますが、改正前はもっと細かい区分になっていました。酒類免許は、何度も改正を経て現在まで至るのです。

 そのため、改正前に取得している免許の条件が現在付与される条件とは一致しないこともあります。この点で、他の業者は、こういうことをしている、というご相談を受けても、酒類販売等の免許内容を見てみないとはっきりしたことが言えないのです。

 現在では、店頭販売の一般酒類と通信販売の小売免許に分けられているので、免許を申請する際には、最初に店舗での営業のみをするのか、最初から店舗と通販をおこなうかを決め、これに見合った事業計画により申請していくことがよいと思います。
 当然、最初に店舗のみの一般酒類小売業免許を取得して、後々通信販売免許を取得するために条件緩和申請をすることは可能です。

 また、開業を考えている方は、事業経営の主体を法人にするか個人にするか、また、事業資金の借り入れをおこなうなど、さまざまな計画を練る必要があるとは思います。

 免許も申請から付与までに時間もかかり、その間の融資等の手続も計画しておこなう必要があると思いますが、一つ一つ順に進んでいくとよいと思います。

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