(1) 一般酒類小売業免許の概要
一般酒類小売業免許とは、販売場において、消費者又は酒場・料理店等の酒類を取扱う接客業者に対し、原則として、すべての品目の酒類を販売することができる最も一般的な酒類販売業免許をいいます。
免許の申請をする場合には、販売場ごとにその所在地の所轄税務署長の免許を受けなければなりません。
申請は、「新規」と「条件緩和」の区分でおこなうことになり、新規は従前と同じく、新規で一般酒類小売業免許を受けたい者が対象となり、他方、条件緩和の場合は、現在条件付で免許を受けていて、その条件を緩和したい者が対象となります。
ただし、一般酒類小売業免許には、「通信販売を除く小売販売に限る」旨の条件が付されますので、この範囲内を限度とした緩和となります。
(2) 一般酒類小売業免許の要件
一般酒類小売業免許の申請をするにあたって、特に注意すべき点をあげてみます。
まず人的要件関係については、申請者(法人であれば役員)等が欠格事由に該当するかどうかです。
次に場所的要件、これは申請販売場が酒類の製造場、酒類の販売場、酒場、旅館、料理店等と同一場所でないこと等があげられます。
そして経営基礎要件として、申請者が事業を経営するに際して十分な資金・販売設備・経営能力などを有しているかという点が要求されます。これは過去の税務書類・免許付与後の経営をする上での酒類販売の事業計画書などから審査されます。
この点が一番要注意となるでしょう。今年度と次年度の予測を考えて、申請できる年度に申請することも一つの方法です。
新規で会社を設立した場合は、開始貸借対照表を付けますが、既存の会社ですと決算書類が確定していますので、この要件をクリアできないこともあります。
最後に需給調整要件として、販売先が、原則、その構成員に特定されている法人又は団体ではないことなどがあげられます。
また、酒類小売業者は、販売場ごとに、酒類の販売業務を開始するまでに酒類の販売業務に従事する者のうちから「酒類販売管理者」を選任しなければなりません。
酒類販売管理者は、酒類に従事する使用人などに、これらの者が酒類の販売業務に関する法令の規定を遵守してその業務を実施するため必要な助言又は指導を行う者です。
要するに、酒類販売に関する管理者で運営上の義務などを適正に行わせるために販売場に配置される人です。組合の研修などを事前におこなうことでクリアできることもあります。
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店舗でなければ、酒類免許は取得できないのか?
事業計画書や図面等の内容は変わってきますが、店舗、すなわち一般消費者への店舗販売をしなくても、事務所に保管場所を設置して、酒場や料理店などに販売することは可能です。
また、たとえば、外国から輸入して販売する場合に、別に大規模なレンタル冷蔵庫などのスペースを借りた場合なども、別途必要書類や手続が異なることもありますが、ここを保管庫とすることも可能です。 |
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通信販売酒類小売業免許は何が違うのか?
通信販売業免許を取得すれば、ビールや焼酎などを通販で販売できるのかどうかのご相談を受けますが、通信販売業免許は、一定の制約を受けた、いわゆる地域限定等のレアものを対象としています。
したがって、一般的にどこでも販売されているビールや焼酎などは対象外です。
しかし、一般酒類小売業免許では、申請手引きに、同一都道府県内では、通販が可能な旨が記載されています。
難しいのは、インターネットでの販売です。実際上は法令違反ともとられるようなサイトもありますが、一般酒類小売業の免許と通信販売酒類小売業免許の双方を持っていたとしても、一般的にどこでも販売されているビールや焼酎などは他の都道府県を対象とした販売が現在のところできないとされています。
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(3) 一般酒類小売販売業免許申請に主に必要な書類【法人の場合】
必要書類は、具体的内容務署や税務署より多少違いますので、申請の際は必ず確認してください。また、申請後又は申請の内容により追加書類が必要となることがありますが、一般的な必要書類を下記に示しておきますので参考にしてください。
様式および添付書類 |
1 |
販売業免許申請書 |
2 |
販売業免許申請書[次葉1]
(販売場の敷地状況) |
3 |
販売業免許申請書[次葉2]
(建物等の配置図) |
4 |
販売業免許申請書[次葉3]
(事業の概要) |
5 |
販売業免許申請書[次葉4]
(収支の見込み) |
6 |
販売業免許申請書[次葉5]
(所要資金の額及び調達方法) |
7 |
販売業免許申請書[次葉6]
(「酒類の販売管理の方法」に関する取計画書) |
8 |
酒類販売業免許の免許要件誓約書 |
9 |
会社の履歴事項証明書 |
10 |
会社の定款コピー |
11 |
法人役員の履歴書 |
12 |
販売場の建物の使用権限を証するもの |
13 |
土地建物の登記事項証明書 |
14 |
最終事業年度以前3年間事業年度の財務諸表 |
15 |
地方税の納税証明書 |
16 |
その他、上記を説明する資料等 |
(4) 酒類販売業者の運営上の注意事項
未成年者の飲酒防止については、かなり厳格になってきており、未成年者への故意による販売、年齢確認、酒類の容器・包装への未成年者禁止の表示、販売場における酒類と酒類以外の区分の表示・未成年者禁止の表示、自動販売機への未成年者の禁止・販売管理者の表示など徹底しています。
これらの違反は罰金の対象が多く、未成年者飲酒禁止法違反により罰金となった小売業者は酒類販売業免許の取消事由に該当するとされています。
このようなことから、いかに免許取得後の運営上の管理が重要になってきているかがわかります。
したがって、免許申請の際の要件は運営する上での必要最低限のもので、運営後は維持管理が重要であり、酒類販売業者として酒類に関する運営上の遵守事項は熟知していることも要求されます。
免許付与後に冊子がもらえますので、よく目を通しておくと良いと思われます。
その他、記帳義務、変更事項の報告、会計年度ごとの種類の販売数量等の報告、不当廉売・差別対価などの不公正な取引の禁止、酒類容器リサイクル法の推進などがあげられます。
(5) 当事務所へのご依頼について
当事務所では、酒類販売の免許申請手続のサポートをしています。申請手続きの要件確認から申請書類の作成などサポートをしています。お客様の中では、会社設立、国民生活金融公庫の融資申し込み、酒類販売業免許申請とパックでご依頼を受けることもありますので、まずは、ご相談ください。
【参考】 新規申請に関する申請手数料
〜一般酒類小売販売業免許の場合〜
当事務所でのご費用の目安 金147,000円〜
(登録免許税代30,000円、証明書等取得費用は含まれていません)
申請に対する費用につきましては、管轄税務署、申請主体の役員数や経歴等の証明内容等により多少異なりますのであらかじめご了承ください。 |