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 酒類免許の区分が変わりました!

酒類小売業免許について、一般酒類小売業免許、大型店舗酒類小売業免許及びみりん小売業免許などの特殊酒類小売業免許の区分を平成18年4月1日以降、一部の免許区分を除き、一般酒類小売業免許に統合することになりました。

以前国税庁のパブリックコメントの募集で、この内容について当サイトでも掲載していましたが、これにより、酒類販売免許は、現在の区分のほとんどが一般酒類販売免許に統合されて、通常の免許取得としては、一般酒類販売業と酒類通信販売業に分けたれたということですね。
当事務所では、酒類販売業免許手続のサポートをしておりますので、ご相談ください。


酒類小売業免許区分について(平成18年4月1日改正)

 酒類小売業免許について、一般酒類小売業免許、大型店舗酒類小売業免許及びみりん小売業免許などの特殊酒類小売業免許の区分を平成18年4月1日以降、一部の免許区分を除き、一般酒類小売業免許に統合することになりました。
 下記改正前の免許区分のうち、通信販売酒類小売業と特殊酒類小売業免許区分として役員及び従業員に対する小売業免許を除き、一般小売業免許に統合されました。

 今まで通信販売以外の規制のあった免許をお持ちの方は、
一般酒類小売業免許へ条件緩和手続をおこなうことで、一般酒類小売業免許と同等の条件を取得することが可能となります。

改正前 改正後
一般酒類小売業免許 一般酒類小売業免許
大型店舗酒類小売業免許
特殊酒類小売業免許
(1) みりん小売業免許
(2) 観光地等酒類小売業免許
(3) 船舶内等酒類小売業免許
(4) 駅構内等酒類小売業免許
(5) 競技場等酒類小売業免許
(6) 船用品等取扱業者酒類販売業免許
(7) 通信販売酒類小売業免許 通信販売酒類小売業免許
(8) その他特殊酒類小売業免許 一般酒類小売業免許
@ 製菓用等の原料用酒類の小売業免許
A 自己輸入酒類の小売業免許
B ゴルフ場のクラブハウス内売店における酒類の小売業免許
C 商店街の共同配送事業場における酒類の小売業免許
D 役員及び従業員に対する小売業免許 特殊酒類小売業免許
役員及び従業員に対する小売業免許

 この改正により、一般酒類小売業免許通信販売酒類小売業免許及び特殊酒類小売業免許の3区分となります。

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酒類の区分 免許の内容
一般酒類小売業免許  販売場において、消費者又は酒場、料理店等の酒類を取り扱う接客業者又は菓子等の製造業者(以下、「消費者等」)に対して、原則として、すべての品目の酒類を小売することができる免許
 原則として、免許付与の際に「通信販売を除く小売に限る」こととしています。
通信販売酒類小売業免許  2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象として、商品の内容、販売価格その他の条件をインターネット、カタログの送付等により提示し、郵便、電話その他の通信手段により売買契約の申込みを受けて当該提示した条件に従って酒類の販売をおこなうことができる免許。
特殊酒類小売業免許 酒類の消費者等の特別の必要に応ずるため、酒類を小売することが認められる免許。

 免許の条件緩和の手続をおこなう場合は、酒税法第14条の酒類販売業免許の取消要件に該当していないこと及び同法第10条第11号の需給調整要件を満たしていることが必要です。
 なお、この申告内容を偽るなど不正行為があった場合は、条件緩和が受けられないことはもちろんですが、現在受けている免許が取り消される可能性もあるようなのでご注意ください。

 酒類小売業免許には、条件緩和等の言葉が出てきますが、この免許は、販売場ごとに一つの免許を与えるためこのような手続になるのです。

 一つの販売場に一般酒類小売業免許を付与すると、通信販売を除くという条件が付きます。この販売場で、通信販売の免許を取ろうと考えると、別の免許というわけではなく、現在取得の一般酒類小売業免許の範囲を拡大させて、すなわち、通信販売を可能にするために先の条件を緩和させるのです。
 また、改正されても、今まで取得している免許の条件は自動的に変わりませんので、現在取得の条件の範囲を拡大させるには、条件緩和の手続をする必要があるのも、この考えからです。

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