NPO法人は、株式会社などのような営利を目的とする法人と異なり、所轄庁の認証を受けて成立する法人です。そのため、法人設立後も事業報告や定款変更についての認証・報告等を行わなければなりません。
これは、NPO法人の趣旨から特定非営利活動促進法に規定されています。
NPO法人は、法人自身の説明責任とそれに基づく市民によるチェック、が基本となっていますので、これらの報告を怠ると、いわゆる「市民への説明の要請」として、説明を求められます。
不要な説明は、かえって法人の信頼を低下させてしまいますので、法人運営上の法令は遵守することが大切です。
事業報告書等提出書 |
前事業年度のものを作成し、所轄庁に提出します。また、主たる事務所にも備え置く必要があります。法人の会計については、正規の簿記の原則に従って、会計簿を記帳するなど、法律第27条に定められた原則に従い会計処理を行う |
事業報告書 |
財産目録 |
貸借対照表 |
収支計算書 |
前事業年度の役員名簿 |
前事業年度において役員であった者の氏名・住所・報酬の有無を記載 |
前事業年度の社員のうち10人以上の者の名簿 |
社員は10人以上必要 |
記載事項に変更があった定款 |
前事業年度に定款の記載事項に変更があった場合 |
定款の変更にかかる認証又は登記に関する書類の写し |
前事業年度に定款の変更の認証を受けた場合、定款の変更により登記事項に変更があった場合 |
(2)役員の変更等届出時に提出する書類
役員の変更等届出書 |
役員の新任、再任、任期満了、死亡、辞任、解任や住所・氏名の変更等があった場合 |
就任承諾書及び宣誓書の謄本 |
新たに就任した場合に提出 |
役員の住所又は居所を証する書面 |
(3)定款変更時に提出する書類
定款変更認証申請書 |
定款を変更するには、総会の議決を経た上で、所轄庁の認証が必要 |
定款の変更決議をした社員総会の議事録の謄本 |
変更後の定款 |
定款変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書 |
行う事業の変更を伴う定款変更の場合 |
定款変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の収支予算書 |
役員名簿 |
所轄庁の変更を伴う定款変更である場合
役員の氏名・住所・報酬の有無を記載 |
確認書 |
所轄庁の変更を伴う定款変更である場合 |
前事業年度の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書 |
所轄庁の変更を伴う定款変更である場合
設立後これらの書類が作成されるまでの間は設立時の財産目録 |
ただし、軽微な変更の場合は、所轄庁の認証は不要。この場合には、定款変更後所轄庁に届け出ることが必要。
軽微な変更 |
事務所の所在地の変更(所轄庁の変更を伴わない場合)
資産に関する事項
公告の方法の変更 |
(4)定款変更認証後に提出(所轄庁変更を伴わない定款変更の認証を受けた場合)
閲覧係る書類提出書 |
認証後の定款を提出 |
定款変更の認証にかかわる変更後の定款 |
(5)その他
上記のほか、所轄庁の変更を伴う定款変更の認証を受けた場合、解散、合併などの場合に諸手続が必要となります。
また、2以上の都道府県の区域内に事務所を設置する場合には内閣総理大臣、1の都道府県の区域内に事務所を設置する場合には都道府県の知事が所轄庁となりますが、都道府県により多少異なる取り扱いがされることもありますので、ご注意ください。
当事務所では、これらの手続の書類作成、サポートをおこなっておりますのでご相談ください。
当事務所では、事業内容から判断して、会社設立をスムーズに進められるようサポートしています。始めようとする事業が、許認可等の営業許可を要する事業であれば、ワンストップで進めていくことが可能です。また、公的機関からの融資などもサポート可能です。本業に専念し法的手続きの負担を軽くなさりたい方などご相談ください。開業後も、法務部としてのアウトソーシングによるサポート等も可能です。
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