(1) 引取業(登録制)
自動車リサイクル法手続の窓口で使用済自動車を最終所有者から引き取ります。
引取業者は、リサイクル料金の預託確認、追加装備がないことなどを確認して引き取り、残存フロンの確認を確認して適正に次工程に引き渡します。
また、解体手続完了後、最終所有者に通知し、永久抹消登録手続等をおこなうように報告します。
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使用済自動車とは、自動車のうちその使用を終了したもの、すなわち、最終所有者が引き渡す際に廃車として引き渡したときに使用済自動車となるとされています。
したがって、業者さんは、廃車として引き取るのか中古車として引き取るのかを最終所有者に確認する必要があります |
(2) フロン類回収業者(登録制)
引取業者が引き取った使用済自動車からフロンを回収します。回収の際は、HFC・CFCの種別ごとに回収する必要があります。各ボンベが満タンになれば、手続に従った上で、フロン回収料金をもらえます。
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引取業登録は、『残存フロンの確認』をすることが義務づけられています。フロン回収業者としての立場で確認してしまうと、「フロンがない?」との判断になるケースもあるかもしれませんが、引取業者としては、残存フロンの確認をおこなうだけであり、この場合、引取時預託の残存フロンの確認では、「事故等で全損の車両の場合でも、コンデンサー等のフロン類が残留していると思われる機器のすべてが破損している場合以外は、フロン類料金の預託が必要」(自動車リサイクル促進センターHPより)とされていますので、明白でない限り「フロン有り」で確実に回収する必要があるそうです。 |
(3) 解体業者(許可制)
使用済自動車の解体や部品取りを行います。使用済自動車の解体をおこなう場合は、再資源化基準に従って、バッテリー、タイヤ、ガソリン、軽油(ディーゼル)、廃油、廃液、室内照明用の蛍光灯の適正な回収等をおこなう必要があります。これらは、解体業許可取得の際に提出している各事業者の「標準作業書」に作業内容が明確に記載されていますので、これに従って作業をおこなうことになります。
また、これら品目は、可能な範囲で再利用・再資源化等をおこなうか、産業廃棄物として適正な処理をする必要があります。
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解体済自動車とは、使用済自動車から事前回収品目(バッテリー、タイヤ、ガソリン、軽油(ディーゼル)、廃油、廃液、室内照明用の蛍光灯等)を取り除いて「有用部品」を取り外して残った廃車ガラのことをいいます。
解体済自動車(廃車ガラ)は、破砕業者へ引き渡され、シュレッダー処理されます。 |
(4) 破砕業(許可制)
解体自動車(廃車ガラ)の圧縮や破砕を行います。産業廃棄物法上の業の許可業者が、みなし許可を受けておこなっているのがほとんどです。
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シュレッダーダストとは、自動車リサイクル法上は「自動車破砕残さ」と規定され、ASRとも呼ばれま。
解体自動車を破砕し、金属その他の有用なものを分離した後に残存するゴミで、自動車リサイクル法上のフロン類、エアバックと同様指定3品目とされ、その適正処分代金を最終所有者がリサイクル料金として負担しています。 |