自動車リサイクル法が施行されて、1年を過ぎました。1年を経過した今年の1月からは、自リ法違反の取り締まりもでてきて、困惑している業者さんも多いと思います。
いまだ自動車リサイクルのライセンスの取得で相談される事業者さんは多いですが、やはりそれなりの資金は必要とされます。
また、解体業を取得したいと相談される業者さんでも、引取業とフロン類回収業をあまり理解されていないこともあり、一から説明しています。
しかし、中古車輸出とリサイクルによる解体の理解は非常に難しいようです。
内容自体はそれほど難しくはないのでしょうが、中古車を取り扱ってきた業者さんにとっては、今までの感覚から、「なぜ?」という疑問はでてくるのもやむを得ないかもしれませんね。
同時にライセンスを取得した後も、その疑問は実際の実務であらわになることもあるのですから、なおさらです。
それでも、自動車リサイクル法は法律で定められています。
そして、われわれ、許可取得をサポートする専門家は法の手続沿っておこない、業法の理解を求める事業者さんに説明しコンサルティングをします。
微妙な時期ではありますが、自動車リサイクル法施行から3年後には、リサイクル券のない車は基本的に存在しない仕組み(ホントにそうなるのだろうか・・・と疑問を持つ人は多々いますが・・・。)となっていますので、その時期に一つの変化が起こると感じるのは私だけでしょうか?
|