施設に係る基準 |
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(1)引き取った使用済自動車を解体するまでの間保管するための施設 |
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@ |
解体作業場以外の場所で、使用済自動車又は解体自動車を保管する場合、みだりに人が立ち入るのを防止することができる囲いが当該場所の周囲に設けられ、かつ、当該場所の範囲が明確であること。
(事業所全体が外部からの進入を防止できる囲いで囲まれている場合は、区域が明確であればよい。) |
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□ |
囲いの構造、高さ、材質等は規定しないが、容易に乗り越え、くぐり抜け、移動し、又は倒壊しやすいものではない。 |
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□ |
出入り口に施錠等が可能なものがある。 |
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(例外) |
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□ |
使用済自動車等を引き取ってその都度解体作業場で解体する場合上記規定の適用なし(小規模解体業者等)。 |
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A |
解体作業場以外の場所で廃油及び廃液が漏出するおそれのある使用済自動車を保管する場合は当該場所が上記に該当するものの他、以下の要件をクリアすること。 |
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□ |
廃油及び廃液の地下浸透を防止するため、床面を鉄筋コンクリートで築造することその他これと同等以上の効果を有する措置が講じられている(無筋コンクリートで舗装し、その上に鉄板を敷設する等の措置も可能)。 |
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□ |
廃油の事業所からの流出を防止するため、油水分離装置及びこれに接続している排水溝が設けられている。 |
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(例外) |
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□ |
保管に先立ち使用済自動車から廃油及び廃液を回収することその他廃油及び廃液の漏出を防止するために必要な措置が講じられることが標準作業書の記載から明らかだ。
(この場合でも廃油・廃液を適正に抜き取ることが標準作業書に明記されていても、地面に油染みが散見される場合には、床面を鉄筋コンクリート舗装する等の措置を講ずる、又は廃油・廃液の抜き取り方法を見直すことが必要。) |
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□ |
廃油、廃液の漏出のおそれのある自動車を、直ちに解体作業場(次の(2)Aに示す要件を満たす場所)に搬入することを標準作業書に明記することで、保管場所に代えることが可能。
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(2) 使用済自動車等を解体するための施設 |
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@ |
燃料抜取場所 |
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解体作業場以外の場所で使用済自動車から廃油(自動車の燃料に限る)を回収する場合、以下の要件をクリアすること |
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□ |
廃油の地下浸透を防止するため、床面積を鉄筋コンクリートで築造することその他これと同等以上の効果を有する措置が講じられている。 |
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□ |
廃油の事業所からの流出を防止するため、ためますその他これと同様以上の効果を有する装置及びこれに接続している排水溝が設けられている。
(排水溝に接続するためますについては、必ずしも専用のものを設ける 必要はなく、解体作業場の排水を処理するために設けた油水分離装置と共用することも可能であるが、油水分離装置と共用する場合であって、燃料取扱場所に屋根等が設置されていない場合には、そこに降る雨水の量も勘案して油水分離装置の能力を定めることが必要。) |
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※ |
抜き取った燃料については、速やかに自家用車、フォークリスト等のタンクに移しかえて再利用する場合以外は、再資源化(再利用を含む)又は適正処理をするまでの間、適切に保管する必要がある。
燃料又は廃油を一定量(指定数量)以上保管する場合、消防法により、市町村長等の許可を受けた危険物施設以外の場所での貯蔵・取扱が禁止されている。消防法における指定数量。消防法に係る内容は、燃料抜取場所以外の危険物貯蔵・取扱場所にも共通するもの。
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<参考>
ガソリン(第1石油類)200リットル以上、軽油等の第2石油類1,000リットル以上、エンジンオイル等の第4石油類6,000リットル以上とされている。
市町村の条例では、指定数量の1/5以上から指定数量未満の危険物(ガソリンの場合、40リットル以上200リットル未満など)に関する技術基準、届出等が定められていることが一般的。 |
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A |
解体作業場 |
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解体の工程での使用済自動車からの廃油・廃液の流出を防止するためには、エンジンオイル、トランスミッションオイル、ブレーキオイル、トルクコンバーターオイル等の各種廃油、冷却液等の廃液を早い段階で抜き取ることが必要。 |
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□ |
使用済自動車から廃油(自動車の燃料を除く。)及び廃液を回収することができる装置を有する。 |
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(例外) |
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□ |
手作業により使用済自動車から廃油及び廃液が適切かつ確実に回収されることが標準作業書の記載から明らかな場合は、この限りではない。 |
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□ |
廃油及び廃液の地下浸透を防止するため、床面を鉄筋コンクリートで築造することその他これと同等以上の効果を有する措置が講じられている(無筋コンクリートで舗装し、その上に鉄板を敷設する等の措置も可能。必要な舗装の厚さや構造は、作業の内容や利用する重機の重量等に応じ、構造上安全なものとすることが必要。) |
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□ |
廃油の事業所から流出を防止するため、油水分離装置及びこれに接続している排水溝が設けられている。
(油水分離装置は、流出する汚水の量や水質に応じた十分な能力を有することが必要で、油水分離装置で処理する排水の量を減らすことも重要。) |
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<参考>
油水分離装置に雨水排水が流入する場合には、「構内舗装、排水設計基準(国交省官庁営繕部監修)」等を参考に、その地域の降水量と敷地の面積等により処理すべき雨水等の量を計算し、その量も勘案した能力とすることが必要。 |
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(例外) |
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□ |
解体作業場の構造上廃油が事業所から流出するおそれが少なく、かつ、廃油の事業所からの流出を防止するために必要な措置が講じられていることが標準作業書の記載から明らかな場合はこの限りではない。 |
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※ |
『構造上廃油が事業所から流出するおそれが少ない』構造とは、@横殴りの雨でも侵入を防ぐことができる屋根及び壁等が設けられていること、A周囲から解体作業場内に水が流れ込まない構造であること、が考えられ、『廃油の事業所からの流出を防止するために必要な措置が講じられていることが標準作業書の記載から明らかな場合』とは標準作業書において、@万一廃油、廃液が床に漏出した場合には布等で速やかに拭き取ること、A解体作業場の清掃に水を用いないこと、等が示されていることが考えられる。
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□ |
雨水等による廃油及び廃液の事業所からの流出を防止するため、屋根、覆いその他床面に雨水等がかからないようにするための設備を有する。 |
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解体作業場からの排水は、雨水であっても廃油等を含むことから、外部に出す前に必ず雨水分離装置で処理することが必要。強雨が連続する場合であっても適正に処理を行うためには大規模な油水分離装置が必要となることから、解体作業場に屋根、覆いその他雨水が床面にかからない設備を設けることにより、その発生量を極力減らすことを原則とする。
屋根等の設備は、作業を円滑に進めるためにも効果があるものであり、十分な能力を有する油水分離装置を設置すること等により屋根等の設置に代えることができるのは、土地利用規制等により屋根等の設置が著しく困難な場合に限られ、経済的な理由によっては屋根等の設置が著しく困難とは認められない。
また、敷地外部から流出する雨水等については、油水分理装置で処理する必要はないので、敷地周囲に排水溝を設置すること等により、油水分離装置へ流出しないようにする工夫も必要。
油水分離装置の具体的な管理の方法については、標準作業書に記載し、それに則して適性に管理をおこなう事が必要。 |
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市街化調整区域においては、建築物の建築等を目的とした開発行為は都市計画法により許可が必要とされているが、都市計画法34条第10号ロ等に基づき、都道府県知事等により開発の許可がなされる場合がある。
その運用につき、国交省より地方公共団体の開発許可部局に示されている「開発許可制度運用指針」において、画一的な運用ではなく条例や審査基準の制定等を通じて、地域の実情等に応じた運用を行うことが必要とされているので、市街化調整区域における屋根等の設置については買いたい業の許可を行う部局は開発許可担当部局とも十分調整しつつ適切に判断することが必要。
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(例外) |
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□ |
当該設備の設置が著しく困難であり、かつ、雨水等による廃油及び廃液の事業所からの流出を防止するために十分な処理能力を有する油水分離装置を設けることその他の措置が講じられる場合は、この限りではない。 |
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B |
取り外した部品を保管するための施設 |
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解体作業場以外の場所で使用済自動車又は解体自動車から分離した部品のうち廃油及び廃液が漏出するおそれのあるものを保管する場合、以下の要件をクリアすること。 |
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□ |
廃油及び廃液の地下浸透を防止するため、床面を鉄筋コンクリートで築造することその他これと同等以上の効果を有する措置が講じられている。 |
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□ |
雨水等による廃油及び廃液の事業所からの流出を防止するため、屋根、覆いその他当該部品に雨水等がかからないようにするための設備を有する。 |
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保管設備としては、床面を鉄筋コンクリート舗装等した専用の倉庫が考えられる。使用済トラックから取り外した幌付荷台や屋根がある場所に備え付けた鋼製の受け皿等であっても、十分な地下浸透防止機能が確認されているものであれば、これを使用してもよい |
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(例外) |
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□ |
保管に先立ち当該部分から廃油及び廃液の漏出を防止するために必要な措置が講じられることが標準作業書の記載事項から明らかなだ。
(保管に先立ち部品の外部に付着した油分等を十分に拭き取るとともに、開口部を閉じる等の措置を講じることにより廃油・廃液が外部に流出することがないことが標準作業書により明らかにされている部品については、必ずしも上記保管場所に保管する必要がない) |
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(3)解体自動車(解体した後に残る廃車ガラ)を保管するための施設 |
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解体作業場以外の場所で使用済自動車又は解体自動車を保管する場合にあっては、みだりに人が立ち入るのを防止することができる囲いが当該場所の周囲に設けられ、かつ、当該場所の範囲が明確であること。 |
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(1)(引き取った使用済自動車を解体するまでの間保管するための施設)と同様の要件をクリアしている。 |