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【茨城県版】自動車リサイクル法 解体業ライセンス取得について


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 自動車リサイクル関連手続のご相談承ります 
 当事務所では、自動車リサイクル(引取業・フロン類回収業・解体業)のライセンス取得について、登録・許可手続のサポートをしています。
 フロン類回収業に必要なフロン回収機(本体・ボンベCFC・HFC用各1本)を低価格でご紹介しています。登録手続とセットでも可能です。
 自動車リサイクル法の業の登録・許可を取得後(各自治体)、電子マニフェスト手続をおこなうため、自動車リサイクルセンターへのシステム登録が必要となりますが、当事務所ご依頼の場合、この手続もおこないます。
 センター登録も業の許可と同様、変更事項があれば変更手続をおこなう必要がありますのでご注意ください。
 中古車輸出業者の方がリサイクル料金の支払い済みの中古車を輸出した場合、リサイクル料金の返還が可能です。自動車リサイクルセンターに支払う返還手数料が若干安くなるように同センターにシステムの登録おこない返還申請をおこないますが、これらもサポートしておりますのでご相談ください。台数が多い場合にはお得ですね。
 リサイクル料金返還申請手続も代行も可能ですので併せてご相談ください。
代行手続に関する資料はこちらから
  資料請求 〜参考資料提供サービス〜

茨城県庁管轄の解体業手続の流れ


 千葉県庁管轄(千葉市・船橋市を除く)の手続と同様に、茨城県庁での解体業許可申請手続きのタイムスケジュールを簡単ではありますが、ご説明します。「こんな感じで進むんだ」、と思っていていただければと思います。ただし、必ずしもすべてのケースに該当するものではなく、時間的誤差・他の許可の有無などにより変更される可能性がある点あらかじめご了承ください。

解体業をおこなう現地の法令調査等
申請主体(役員関係の確認等)の確認はもちろん、解体作業場とする現地の土地関係の法令調査等をおこないます。農地か否か、埋蔵文化財の対象区域か否か、排水関係の確認等、関係官庁で確認し、作業場の法令確認等をして、可能な工事等の計画をしていきます。
許可手続に必要な書類・証明書等の取得作業
@での調査を元にご依頼者様と確認のうえ、当該現場でのライセンス取得をすすめることになりましたら、申請手続きに必要な書類等を作成していきます。
県庁への事前計画書申請手続申請書の提出
 茨城県では、建物での解体施設が必要なため、調整区域内での申請は、開発行為の許可建築確認等が必要となります。また、農地の場合は農地転用の確認などを各課とおこない進めていくことになりますが、これは各市町村等により進め方が異なりますので、ご注意ください。
 この手続は、自動車リサイクル法の解体業許可の手続と平行しておこなうことになります。
事前計画に対する審査書送付
 問題なければ、工事等を行うことが可能となります。ただし、現地が調整区域内の場合、開発行為の許可手続が必要なため、これに沿って工事をおこなうことになります。
審査事項の回答書や工事完了報告書等を県庁に提出
審査指示書の内容を協議した結果や指示事項に対する回答書等を県庁に提出します。
工事完了後は、県庁による現場確認を経た後、報告書を提出します。
本申請の提出
自動車リサイクル法の解体業許可に関する最終的な申請をおこないます。ここで、役員等個人に関する事項の照会等、最終的な審査がおこなわれます。
許可証(ライセンス)取得
Eまでの手続がすべて完了した上で、茨城県庁から許可証が送付されます。
許可証取得後は、自動車リサイクルセンターにシステムの登録をして、登録が完了すれば、マニフェストの手続が可能となります。

 引取業・フロン類回収業も登録される場合には、解体業取得手続の間に登録手続きをおこないます。

 当事務所にご相談、ご依頼される業者さんは、千葉県茨城県での解体業ライセンス取得を希望される業者さん多いですが、これは、工業地域等の建築物の規制のゆるい地区だけではなく、調整区域内での解体業許可が可能であること、輸出の運搬に便利なことなどの理由からも考えられます。ただし、千葉県と茨城県では手続の流れが異なります。

 現時点での審査基準等の大きな相違点としては、千葉県では、調整区域の場合、建物等の施設内で解体をおこなわない、いわゆる露天解体が可能とされますが、茨城県では解体施設内(屋根のある建物内)で解体をする必要がある点です。

 これによって、千葉県では、作業場として建物を設置しなければ、開発行為の手続をおこなわずに自動車リサイクル法の解体業の許可手続だけでライセンスを取得することも可能となるのです。ただし、排水処理は油水分離槽を使用することになります。これらがクリアできれば、単なる作業場として許可を取得することも可能です。

 ただし、事務所、保管庫等が設置できない分、本店等の事務所を別にして、自動車リサイクル法上のマニフェスト手続等を処理する必要がある点多少不便かもしれません。

 当然、千葉県でも開発行為の許可手続、建築確認等をおこなえば事務所(管理棟)の設置も可能とされますが、これらの手続は、各市役所が主体となるため、市の規制等に考慮しながら平行しておこなう必要があります。

 逆に茨城県の場合、建物内の解体が必要とされるため、調整区域内の場合は、開発行為の許可を必要とされ、手続き的には事務所等の必要な施設を設置しながら進めることになります。

 共通して注意する点は、規模を大きくすれば、それだけ規制もかかるということです。それをクリアさせるための工事等にかける費用も大きくなります。法令・条例等で実質上許可を取得できない場所もありますので、ある程度の確認は必要だと思います。

  【千葉県版】自動車リサイクル法 解体業ライセンス取得について

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