インターネットで法務相談     


Yahoo! JAPAN
更新情報
業務トピックス
業務案内
事務所案内
業務関連リンク集


相続遺言離婚内容証明などの日常の生活情報はこちらから
日常生活関連法務
無料相談

会社法務手続きに関する情報はこちらから
事業者関連法務
無料相談

営業許可のページ
許認可関連業務

開業・営業許可等のご相談はこちらから
独立開業・許認可・日常法務相談

外国人ビザVISA・帰化申請などの情報はこちらから
入管申請手続
帰化許可申請手続〜日本国籍を取得しよう〜



ホームに戻る


【コラム】 自動車リサイクル法実務体験 〜自リ法コラム〜



自動車リサイクル法登録・許可制度へ戻る
自動車リサイクル法の流れへ戻る
中古車輸出業と解体業ついてへ戻る
解体業チェックリストへ戻る
自動車リサイクル法 解体業ライセンス取得について
 【千葉県版】  【茨城県版】
引取業・フロン類回収業の業務と登録手続について
自リ法ニュースレター等の自リ法関連情報を配信しています。お申込みはこちらから
自動車リサイクルコンサルティングサポート


<<前のページ | 次のページ>>
2004年11月5日(金)
自リ法解体業コラム(2)

コラム1から今日まで、かなりの時間が空いてしまいましたが、当事務所もそれだけ大変な期間でした。
その分、情報も濃い内容となると思いますので参考にしてください。

 さて、9月30日の既存解体業者の申請期間終了により、今後は
新規の申請のみとなりました。
 しかし、現実には9月30日までの申請が多かったため、日程がずれているのが現状です。

 千葉県では、既存業者及び新規業者を含めて、申請件数が250件にも昇るということです。
 現状ほどではありませんが、今後も解体業者の申請は増加することが予想されますが、新規の扱いである点には注意が必要です。

 現時点では、千葉県の新規取り扱いは、『工業地域でしかできない』、『屋根を設置しなければできない』、などの規制はありませんので、新規参入(
既存業者であっても申請していなければ同様)は十分可能と考えられます。

 ただし、新規の場合、
事前協議(他の自治体では最初から事前計画書等の提出がありましたが・・・)となり、関係法令の調査をした上で、不適法な部分があれば、これをその担当課(一般的には市役所等)と調整し、クリアできれば許可が下りるという形です。
当然、何も問題がなければ、スムーズにクリアします。

 基本的には、9月30日までの既存業者の申請の場合とあまり変わらないというのが印象です。
いやいや、確かに変わりますが、法令調査は申請する前におこなっているため、それに対しての関係官庁との協議や確認はあまり変わらないということです。

 市街化調整区域の場合、建物を建てるには原則開発行為の許可が必要ですが、これを知らずに土地を賃貸若しく購入することは
リスクが生じることはいうまでもありません。

 賃貸もしくは購入した土地上に建物(プレハブ・スーパーハウスでも同様)があり、これが開発行為の許可等の適法な手順を踏んでいないで建築されたものであれば、その建物は
違法建築物とされることになります。

 これは、既存業者の場合、自リ法の許可基準を拡大解釈しないようにとの経済産業省や環境省からの通達等により、考慮された自治体もありましたが、新規となると基本的にはクリアすべき点となります。

 したがって、
自動車解体業をおこなうための土地探しは、許可基準に照らして最低限の調査をしたうえで購入を決めるなり、慎重におこなうことで、リスクを減らすことができます。
とりわけ、
外国の方々からよく聞く話として、『地主さんができる』、『不動産屋さんができる』って言ったなど聞きますが、地主さんが解体業の許可基準を調査していることはほとんどなく、その意味は、地主さん自身がやってもいいよ、という意味がほとんどです。
 また、違法建築物の状態で購入した地主さん自身も、その建物が違法建築物であることを知らないこともあります。不動産屋さんも、物件を売ったり、賃貸したりするための調査はおこないますが、その調査に許可基準の調査の全てが入っているわけではありません。

 関係法令の調査は、役所が全てを調べた場合、その法令の膨大さから何年もかかるといわれています。しかし、一般的に許可を出すのは申請後2ヶ月前後が多いでしょう。
この期間で全ての法令調査ができるわけではありませんね。

 したがって、許可等の手続の際には、その対象土地、施設等に関連のある法令を調査(実際には関係役所の担当課に照会します)をして、これらがクリアできれば、あとは申請者に誓約書を提出してもらいます。

 われわれ、専門家も、同様にその現場等に必要となる調査を絞り込み、その関係法令の調査及び必要があれば適法になるような手続を踏んで、許可等の申請するということです。
これだけでもかなりの範囲の調査を行うことにはなります。

 調査には費用はかかりますが、莫大な土地等の賃貸借や購入から考えれば高いものではないと思いますし、当然許可申請に進む際には許可手続の費用に含まれますので問題はないでしょう。

 もう一つの注意点は、
行政の動向を知るということです。
自リ法のような新法では、その運用が浸透するにはかなりの時間がかかります。
そのうえ、通達や改正などにより変化も生じます。
やはり、早いに越したことはありませんが、
引取業・フロン回収業・解体業・破砕業の各過程のうち、どの業務をおこなうのかを法律に照らしよく考えて、必要な登録又は許可のみを取得する事が大事です。
また、関連する
中古販売等の古物商の許可なども必要であれば取得することになります。
2004年7月2日(土)
自リ法解体コラム


平成16年7月1日から自動車リサイクル法による解体業・破砕業の許可申請が始まりました。
解体業の許可は、都道府県によってもかなりの違いが見られています。
とりわけ千葉県では緩和されている傾向が見られます。

 しかし、この解体業の許可の手引き等が完成されたのは6月上旬で、他の自治体でもぎりぎりまで具体的な内容や資料が完成していないのが実情でした。
基本的に問題となるのが、設備の充実が要求されている点です。


 千葉県では、千葉市と船橋市を除き、県庁が管轄となっています。
解体業者の多くは、調整区域でその業務を行っておられる方が多いのではないでしょうか?


 さて調整区域とは、簡単に言いますと原則、建物を建ててはいけない区域です。もし、建てる際には、開発行為の許可を受けなければなりません。
ここで問題となるのが、自動車リサイクル法でいう
「屋根」の設置です。
これは、開発行為に当たります。

 それでは、開発行為の許可をとればいいのでは?、と思うかもしれませんが、開発行為の許可は簡単ではないのです。自リ法の管轄は、千葉県庁であっても、開発となると市に権限があり、その中でも独自に決定権を持つ市もあるとの事。

 独自の決定権を持つ市では、県が介入することは容易ではなく、プレハブでも難しいとの事。
これとは反対に県の権限が及ぶ市では、県が緩和させることも可能なわけです。

それでも、開発行為は厳格な要件が決められていますが・・・。

 そして、このことよりも、自動車リサイクル法のことをご存じない開発行為の許可を行う市が多かった点に問題もありました。

 千葉県庁では、屋根の設置ができないのであれば、
油水分離槽を設置することを要求しています。
ほとんどが、この油水分離槽を設置するかしないかで、解体業を続けるか続けないかが決まってくると思われます。

 レアケースとしては、油水分離槽を設置しても、その分離され、排水する水を接続する管、いわゆる汚水管がなく、または、県道しか通ってない場合には、排水を接続する管がないということがあります。
この場合、その排水をどうするのかが問題となりましたが、現実、浸透マスを設置して、自然浸透させている業者が多いことから、自然浸透も可能となりました。

 当初は、千葉県環境条例によって、原則自然浸透しないとされていましたが、現状から例外措置ということでしょう。

 これができないと、コンクリで溜めマスを設置し、定期的にバキュームカーで排出という恐ろしい事態となってきます。

 今後も状況によっては自治体の対応も異なる可能性があり、その動向や自治体との確認を取りながら常に変動する情報を入手して手続を進める必要性があると考えられます。

とにかく、その業者及び現場に合った計画を立てることが必要となるでしょう。


リサイクル法務コンサルティング

当事務所では、エコ・リサイクル事業への取り組みを営業許可から法務コンサルティングまで幅広くサポートしています。
急速に進むリサイクル法への対応へ少しでもお力になれるよう努力しています。


メールでのご相談等についてはこちらから
独立開業・許認可・日常法務相談


千葉県船橋市葛飾町2丁目380番地5
第2ヤマゲンビル4F
千葉県行政書士会会員
行政書士 齊藤合同事務所
TEL 047−420−1266
メール以外の直接電話はこちらから
070-6962-8960(担当:齊藤)
電話がつながらない場合やご相談内容により、時間を変えてご連絡することもあります点、あらかじめご了承ください。


 当事務所では、許認可等の営業許可申請はもちろん、会社設立の手続きや開業計画書の立案などもサポートいたします。本業に専念し法的手続きの負担を軽くなさりたい方などご相談ください。開業後も、法務部としてのアウトソーシングによるサポート等もおこなっております。
 内容につきましては千葉県及び東京都の資料等を参考にしていますが、業務委託につきましては、必ずしも千葉県に限定しているわけではありませんので、お気軽にご相談ください。遠方の場合は、申請書類作成および手続のサポートをいたします。


   お客様のニーズをワンストップで    

当事務所は、司法書士法人(リリック司法書士法人)土地家屋調査士土倉事務所と同一オフィス内にあるため、業務範囲外の場合でも対応いたします。お気軽にご相談ください。
また、適宜弁護士、税理士等もご紹介いたします。
ご依頼された手続が状況により当事務所業務範囲外となった場合でも安心です。パイプラインとしてもサポートいたします。


関連コーナー
許認可関連業務
新規参入・業務拡大による許認可等の営業許可手続をサポートします
国民生活金融公庫(公的融資)を利用しよう 事業計画書作成をサポートします。
事業者関連法務 法人設立新規参入・業務拡大による許認可等の営業許可手続、事業運営における法務部としてのサポートや法的文書作成に関する法務専門情報。
業務案内 業務別に掲載。

 当サイトでは、法律業務に関連する情報を掲載していますが、これらは具体的な案件や都道府県により適用場面が異なる場合があり、また当サイトでの情報が必ずしもすべての場面で言い尽くされたものではありませんので参考としてご活用ください。そこから生じるいかなる損害の請求にも応じられません。
 また、実際に法的手続きをおこなう際は、必ず行政書士や弁護士などの専門家に相談してからおこなうことをお勧めします。なお、当ホームページは、著作権で保護されていますので記載内容の無断転載・流用は、一部改変・部分的にかかわらず禁止されています。