平成16年7月1日から自動車リサイクル法による解体業・破砕業の許可申請が始まりました。
解体業の許可は、都道府県によってもかなりの違いが見られています。
とりわけ千葉県では緩和されている傾向が見られます。
しかし、この解体業の許可の手引き等が完成されたのは6月上旬で、他の自治体でもぎりぎりまで具体的な内容や資料が完成していないのが実情でした。
基本的に問題となるのが、設備の充実が要求されている点です。
千葉県では、千葉市と船橋市を除き、県庁が管轄となっています。
解体業者の多くは、調整区域でその業務を行っておられる方が多いのではないでしょうか?
さて調整区域とは、簡単に言いますと原則、建物を建ててはいけない区域です。もし、建てる際には、開発行為の許可を受けなければなりません。
ここで問題となるのが、自動車リサイクル法でいう「屋根」の設置です。
これは、開発行為に当たります。
それでは、開発行為の許可をとればいいのでは?、と思うかもしれませんが、開発行為の許可は簡単ではないのです。自リ法の管轄は、千葉県庁であっても、開発となると市に権限があり、その中でも独自に決定権を持つ市もあるとの事。
独自の決定権を持つ市では、県が介入することは容易ではなく、プレハブでも難しいとの事。
これとは反対に県の権限が及ぶ市では、県が緩和させることも可能なわけです。
それでも、開発行為は厳格な要件が決められていますが・・・。
そして、このことよりも、自動車リサイクル法のことをご存じない開発行為の許可を行う市が多かった点に問題もありました。
千葉県庁では、屋根の設置ができないのであれば、油水分離槽を設置することを要求しています。
ほとんどが、この油水分離槽を設置するかしないかで、解体業を続けるか続けないかが決まってくると思われます。
レアケースとしては、油水分離槽を設置しても、その分離され、排水する水を接続する管、いわゆる汚水管がなく、または、県道しか通ってない場合には、排水を接続する管がないということがあります。
この場合、その排水をどうするのかが問題となりましたが、現実、浸透マスを設置して、自然浸透させている業者が多いことから、自然浸透も可能となりました。
当初は、千葉県環境条例によって、原則自然浸透しないとされていましたが、現状から例外措置ということでしょう。
これができないと、コンクリで溜めマスを設置し、定期的にバキュームカーで排出という恐ろしい事態となってきます。
今後も状況によっては自治体の対応も異なる可能性があり、その動向や自治体との確認を取りながら常に変動する情報を入手して手続を進める必要性があると考えられます。
とにかく、その業者及び現場に合った計画を立てることが必要となるでしょう。
|