解体業許可申請者の能力に係わる基準 |
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(1)次に掲げる事項を記載した標準作業書を常備し、従事者に周知していること |
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使用済自動車及び解体自動車の保管方法 |
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廃油及び廃液の回収、事業所からの流出の防止及び保管の方法 |
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使用済自動車又は解体自動車の解体の方法(指定回収物品及び鉛蓄電池等(:鉛蓄電池、タイヤ、廃油、廃液及び室内照明用の蛍光灯)の回収方法を含む。) |
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油水分離装置及びためます等の管理の方法(これらを設置する場合に限る) |
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使用済自動車又は解体自動車の解体に伴って生じる廃棄物(解体自動車及び指定回収物品を除く)の処理方法 |
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使用済自動車又は解体自動車から分離した部品、材料その他の有用なものの保管の方法 |
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使用済自動車及び解体自動車の運搬の方法 |
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解体業のように供する施設保守点検の方法 |
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火災予防上の措置 |
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標準作業書には、解体業が環境保全上及び資源の有効利用上必要な配慮の下に行われることが示されていることが必要であり、上記項目ごとに具体的に記載する。その際、廃棄物処理法、消防法など解体業を実施していく上で必要であることから、関連する項目についても記載する。
実際の解体作業手順等は、解体の対象となる車種、解体以降の再資源化方法、当該解体事業場の設備等により多様であることから、標準作業書の作成は、実際の作業内容を踏まえたものとし、形式化することがないよう十分留意することが必要。
また、作業工程の改善及び標準作業書の見直しを随時おこなう事が重要。手続の円滑化のため、実際の作業工程の写真等を添付することによって文章による詳細な説明の一部に代えることも考えられる。 |
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(2)事業計画書又は収支見積書から判断して、解体業を継続できないことが明らかでないこと |
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事業計画書は、解体実績(使用済自動車や解体自動車の引き取り及び解体台数、解体自動車の引渡台数、保管量等)についても含めて記述するものとする。 |
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使用済自動車や解体自動車を不適正に大量に保管している実態が明らかであり、当該使用済自動車等の撤去が事業計画書の中で示されていない場合、又は収支見積書により当該使用済自動車等の撤去を行うための資金的な目途が立たない場合には、解体業を継続できないものと認められる。 |