建設業の許可を取得を考える際に、まず、建設業の許可を必要とする営業をおこなう予定なのかを考えることも大事です。建設業の許可は取得すれば信用はあがるでしょうが、無理をして取得するものではないとも考えられます。
しかし、最近では、下請業者であって、軽微な工事をおこなう場合でも、元請業者などからコンプライアンスを重視して、建設業の許可を取得することを求められたりすることもよく聞きますので、必ずしも許可を要する工事をおこなっている業者だけが許可を取得しているわけではありません。
また、通常500万円未満の工事を行っていたとしても、500万円以上の請け負いを行う可能性(建築一式工事の場合は1,500万円以上)も考えなければならないでしょう。
下記表は、大雑把ではありますが、建設業許可を取得する際の参考にしてください。実際に許可を検討する際は、必ずご確認ください。
チェック事項 |
YES |
NO |
@ |
建築一式工事のみを行うか? |
Aへ |
Bへ |
A |
一件の請負工事代金が1,500万円未満の建築一式工事か、請負代金の金額にかかわらず、木造住宅で延面積が150u未満の建築一式工事のどちらかに該当するか? |
A |
Cへ |
B |
工事一件の請負代金が500万円未満の工事のみを行うか?
※建築一式工事についてはAを確認。 |
A |
Cへ |
C |
発注者から直接建設工事を請け負う(元請)場合があるか |
Dへ |
B |
D |
元請として下請契約をする場合があるか |
Eへ |
B |
E |
一件の建設工事について、下請に出す代金の合計額が3,000万円以上(ただし、建築一式工事については4500万円以上)か |
C |
B |
A |
これは軽微な建設業にあたる場合なので、必ずしも許可は必要とはされていません。しかし、500万円以上(建築一式工事の場合は1,500万円以上)の工事を請け負う予定があるのでしたら許可も視野に入れておくべきでしょう。 |
B |
一般建設業の許可が必要です。 |
C |
特定建設業の許可が必要です。 |
建築一式工事とは、建設業で、総合的な企画・指導・調整のもとに建築物を建設する工事のことをいいます。
軽微な工事 |
建築一式工事 |
(1) 1件の請負代金が1,500万円未満の工事
(2) 延面積150平方メートル未満の木造住宅工事
以上のどちらかに該当する工事 |
建築一式工事以外の工事 |
1件の請負工事代金が500万円未満の工事 |
建設業許可の取得を考えられる場合、上記チェック表以外に経営業務管理責任者や専任技術者などの具体的な許可条件をクリアする必要がありますので、ぜひご相談ください。
当事務所では、建設業の許可(新規・更新・変更・業種追加等)だけではなく、許可後の毎事業年度の報告届(工事帳簿管理等顧問も可能)や経営事項審査申請、入札参加資格審査申請、家屋等の解体による解体工事業者の登録、建設リサイクル法の届出、建築士事務所登録の手続など建設業に関連する関係官庁の手続もおこなっています。
宅地建物取引業との兼業をしている業者も多く、今後の事業運営を検討されながら進めていくのもよいと思います。
また、当事務所同一オフィス内の司法書士との連携で、会社の登記内容の変更(目的変更・本店移転・役員変更等)による変更届もワンストップでおこなうことも可能です。
許可を取得した後でも、経営業務管理責任者である役員がやめてしまった場合、代わりの者がいないと大変なことになります。また、変更届もおこなう必要もあります。
これらリスクをできる限り少くするために当事務所では、迅速・安心なワンストップ体制を構築していますので、ご相談ください。
【参考】 新規申請に関する申請手数料
〜知事許可新規手続の場合〜
当事務所でのご費用の目安(平均的な費用) 金300,000円
(印紙代等の実費約100,000円等含まれています)
申請に対する費用につきましては、申請主体の役員数や経歴等の証明内容等により多少異なりますのであらかじめご了承ください。 |
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当事務所では、許認可等の営業許可申請はもちろん、会社設立の手続きや開業計画書の立案などもサポートいたします。本業に専念し法的手続きの負担を軽くなさりたい方などご相談ください。開業後も、法務部としてのアウトソーシングによるサポート等もおこなっております。
内容につきましては千葉県及び東京都の資料等を参考にしていますが、業務委託につきましては、必ずしも千葉県に限定しているわけではありませんので、お気軽にご相談ください。遠方の場合は、申請書類作成および手続のサポートをいたします。
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また、適宜弁護士、税理士等もご紹介いたします。
ご依頼された手続が状況により当事務所業務範囲外となった場合でも安心です。パイプラインとしてもサポートいたします。
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