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建設業取得をお考えの事業者さんへアドバイス


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建設業許可申請手続 建設業の許可についての概要。建設業には28業種があります。
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建設業取得をお考えの事業者さんへアドバイス 建設業許可取得を検討する際の参考にしてください!
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 建設業の許可手続は、ケースにより複雑な手続になることも多々あります。また、複雑ではなくても、許可取得に必要な書類等が多々あるため、簡易迅速に手続を進めるためには、どうしても手続について理解する必要があります。
 
 また、各都道府県により多少異なる取り扱いもあり、事業者自身で手続を進める場合は、事前の確認等されることをお勧めします。

 以下、建設業許可取得への主要な部分の一つである経営業務管理責任者専任技術者の内容について簡単にアドバイスいたしますので、参考にしてください。


(1)経営業務管理責任と専任技術者からみた許可取得について

 建設業の許可は、28種類の業種に分かれていますので、28業種のうちどの業種の許可を取得するかを検討する必要があります。

 たとえば、建築一式工事を主体に建設業の許可が必要であれば、建築工事業の許可を取得することになります。
 ここで、建築一式工事の許可を取得するために、経営業務管理責任者と専任技術者の要件を具備する必要があります。
 
 経営業務管理責任者とは、「法人の役員、個人事業主又は支配人(支配人登記のされている者に限る)のうち、一定期間の経営業務の管理責任者としての経験、執行役員等としての経験又は経営業務を補佐した経験を有し、常勤である者」をいいます。

 専任技術者とは、「その営業所に常勤して、もっぱら請負契約の適切な締結やその履行の確保のための業務に従事することを要する者で、一定の基準を満たす者」をいいます。

 さて、話は戻りますが、建築一式工事の許可を取得するためには、専任技術者として、建築施工管理技士か建築士の資格があれば、その要件はクリアできます。そこで専任技術者を資格者でクリアできるか検討してみます。
 これがなければ、実務経験等が必要となりますので、各要件に準じた実務経験等が必要とされます。
 ただ、実務経験の場合、各業種ごとにその経験が必要(緩和要件等にあたれば、経験期間の短縮あり)なため、どちらかといえば、資格者がいると楽に要件をクリアでき、その上、その資格にあった業種すべての専任技術者となれるのです。
 たとえば、2級建築士の資格であれば、一般建設業の建築工事、大工工事、屋根工事、タイル・れんが・ブロック工事、内装仕上工事のすべての専任技術者になれます。これが、実務経験で取得する場合との大きな違いともいえますね。

 次に、経営業務管理責任者です。
 簡単にいいますと、許可を取りたい業種についての経験が役員等として5年以上あれば、その業種についての経営業務管理責任者となれます。
 上の例で、建築一式工事について、過去に5年間法人の役員又は個人事業主として建築一式工事をおこなっていればクリアできます。

 しかし、この場合、許可を受けようとする建設業に関して5年以上のため、許可を受けようとする工事以外の工事での経験が認められないことになります。

 そこで、7年以上の経験を考えることが第一段階としては良いと思います。

 といいますのは、過去7年以上の場合、許可を取得しようとする工事以外、すなわち建設工事に当たる工事すべての業種から7年間の経験を換算するからです。

 内装仕上2年、大工工事3年、建築一式2年・・・、これでクリアです。

 そして、この場合、7年以上のため、28種すべての経営業務管理責任者の要件をクリアしたことになるため、上記例の2級建築士で取得できるすべての業種の経営業務管理責任者になれるのです。

 上記は、一例ではありますが、このように建設業許可を取得するための要件が複雑ではありますが、申請者の経験等により、その幅が広がることもあります。

 そして、一番大変なのは、これらの事実を確認資料として提出するため、書類等を収集取得することですが、これらは、各都道府県庁により異なることもあり、また、ケースにより確認資料も異なるため、ご注意ください。

 以上、簡単ではありますが、経営業務管理責任者と専任技術者についての許可の取得方法の一例を説明させていただきましたが、実際に建設業許可取得を考える際は、各都道府県に事前に相談されるか、行政書士等の専門家にご相談ください。

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(2)当事務所へのご依頼について

 当事務所では、建設業の許可(新規・更新・変更・業種追加等)だけではなく、許可後の毎事業年度の報告届(工事帳簿管理等顧問も可能)経営事項審査申請入札参加資格審査申請、家屋等の解体による解体工事業者の登録建設リサイクル法の届出建築士事務所登録の手続など建設業に関連する関係官庁の手続もおこなっています。
宅地建物取引業との兼業をしている業者も多く、今後の事業運営を検討されながら進めていくのもよいと思います。

 また、当事務所同一オフィス内の司法書士との連携で、会社の登記内容の変更(目的変更・本店移転・役員変更等)による変更届もワンストップでおこなうことも可能です。

 許可を取得した後でも、経営業務管理責任者である役員がやめてしまった場合、代わりの者がいないと大変なことになります。また、変更届もおこなう必要もあります。
 これらリスクをできる限り少くするために当事務所では、迅速・安心なワンストップ体制を構築していますので、ご相談ください。


【参考】 新規申請に関する申請手数料
〜知事許可新規手続の場合〜

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(平均的な費用)  金300,000円
(印紙代等の実費約100,000円等含まれています)
申請に対する費用につきましては、申請主体の役員数や経歴等の証明内容等により多少異なりますのであらかじめご了承ください。

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